農協側弁護士・梶原等様
JA梨北・双葉支店御中 赤沢・中島・中澤様
JA共済連・山梨御中 鷹野・広瀬・岡様
【作成者】柳本貢一
【提出日】2014/5/7
JA梨北・双葉支店御中 赤沢・中島・中澤様
JA共済連・山梨御中 鷹野・広瀬・岡様
【作成者】柳本貢一
【提出日】2014/5/7
梶原弁護士からの郵送物に関する不在通知を19日に受け取り、21日の午後5時に再配達で「通知書」を受け取りました。
「法律上、私の要求に応ずる理由はない」という主旨の文章内容であることを理解しました。
しかし、「農協側に、文書偽造による横領の不正はない」という証明は全くされていません。
つまり、私が先に農協側に提出している3つの文章で記述している、文章偽造・横領の根拠となる数値の説明が全くされていないということです。農協側にとって都合のいい「追認」に則した根拠のない内容だけを書きつけるのでは、何回文章を交わしても時間の無駄です。
まあ、弁護士というのは、真実を記述する者ではなく、法律に則して依頼者側の邪悪を隠蔽するために存在するものなのでしょうから、この件についても、最初から文書偽造による不正横領という事実の隠蔽・封じ込めを目的に記述された、悪質かつ杜撰な弁護内容であると理解できます。論外です。
と言うより、あまりに杜撰な内容に、「本当にこれが弁護士の記述する文章だろうか?」と思っています。
まあ、それは本文を読めば分かるとして、
今回記述するこの文章は、受け取った「通知書」に対する私の意見と、新たに生じた疑問に関する【追加要請】であり、先に3度目(4月14日)に提出した文章に記述している内容の【再・要請】でもあります。
「法律上、私の要求に応ずる理由はない」という主旨の文章内容であることを理解しました。
しかし、「農協側に、文書偽造による横領の不正はない」という証明は全くされていません。
つまり、私が先に農協側に提出している3つの文章で記述している、文章偽造・横領の根拠となる数値の説明が全くされていないということです。農協側にとって都合のいい「追認」に則した根拠のない内容だけを書きつけるのでは、何回文章を交わしても時間の無駄です。
まあ、弁護士というのは、真実を記述する者ではなく、法律に則して依頼者側の邪悪を隠蔽するために存在するものなのでしょうから、この件についても、最初から文書偽造による不正横領という事実の隠蔽・封じ込めを目的に記述された、悪質かつ杜撰な弁護内容であると理解できます。論外です。
と言うより、あまりに杜撰な内容に、「本当にこれが弁護士の記述する文章だろうか?」と思っています。
まあ、それは本文を読めば分かるとして、
今回記述するこの文章は、受け取った「通知書」に対する私の意見と、新たに生じた疑問に関する【追加要請】であり、先に3度目(4月14日)に提出した文章に記述している内容の【再・要請】でもあります。
では「通知書」に関して、私見を記述する本題に入ります。
まず、 「通知書」 2 の経過確認として記述されている ① ~ ⑰ に則して記述しました。
まず、 「通知書」 2 の経過確認として記述されている ① ~ ⑰ に則して記述しました。
① 前契約書の内容(加入日=契約日、補償額)に関しては、この記述にて初めて知りました。そこで疑問です。
【追加要請1】
1月30日が契約日であるなら、毎年、継続する場合の共済金引落日は、契約日のおよそ1週間前のはずですから、引落日は1月23日以前の営業日のはずです。ところが、口座履歴を見ますと、97年から2001年までの建更掛け金の引落日は、2月1日~3日になっています。契約日が過ぎてからの引落は「あり得ない」でしょう。《早速に、手痛い一つ目のボロが出ましたね。》
契約日以降の引落で契約が継続していた理由を説明してください。
1月30日が契約日であるなら、毎年、継続する場合の共済金引落日は、契約日のおよそ1週間前のはずですから、引落日は1月23日以前の営業日のはずです。ところが、口座履歴を見ますと、97年から2001年までの建更掛け金の引落日は、2月1日~3日になっています。契約日が過ぎてからの引落は「あり得ない」でしょう。《早速に、手痛い一つ目のボロが出ましたね。》
契約日以降の引落で契約が継続していた理由を説明してください。
前契約(1981~2001)に関して、データに残っていた過去5年間の建更掛け金の引落金額のバラバラさ加減に加えて、「通知書」に記述されている加入日を見て、一層疑惑が増しました。あまりにも出鱈目すぎます。
【再・要請】
「通知書」にある、父親名義の昭和56年1月30日加入の契約書の実物を見せてください。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章の【要請3】で同じことを求めています。
「通知書」にある、父親名義の昭和56年1月30日加入の契約書の実物を見せてください。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章の【要請3】で同じことを求めています。
②その通り。
③「変更は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである。」とあるが、私は、父親が死んだ1991年の時点で、電話で「建更契約を止める」と伝えたのであって、「名義変更して、契約を続ける」とは一言も言っていない。故に契約者名義変更文章を私の意思で作成することなど決してあり得ない。電話で解約を伝えた時、解約文章の作成すら要請されていないのである。
【追加要請2】
「この変更は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」とあるが、その根拠が全く記述されていない。また「関係者変更届出」とは具体的に何を意味するのか。
根拠の明示と、「関係者変更届出」が指し示す証拠書類の提示を要請する。
「この変更は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」とあるが、その根拠が全く記述されていない。また「関係者変更届出」とは具体的に何を意味するのか。
根拠の明示と、「関係者変更届出」が指し示す証拠書類の提示を要請する。
【再・要請】
前契約に関して、「名義などを変更しただけで昭和56年加入の契約が有効に継続(1981~2001)していた」というそちら側の主張に則した質問である。
私の口座記録に残っている、97年から2001年までの5年の間、私の口座から引き落とされていた建更掛金額が、5年間、毎年異なっているのは何故か。この点の説明を要請する。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章【要請6】で同じことを求めています。
前契約に関して、「名義などを変更しただけで昭和56年加入の契約が有効に継続(1981~2001)していた」というそちら側の主張に則した質問である。
私の口座記録に残っている、97年から2001年までの5年の間、私の口座から引き落とされていた建更掛金額が、5年間、毎年異なっているのは何故か。この点の説明を要請する。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章【要請6】で同じことを求めています。
④【再・要請】
単年度の契約金13万6420円を元にどういう計算をすれば、11回分一括の掛金の137万3700円になるのか、計算式を示してください。計算式の根拠となる計算指示書のようなものがあるなら、それについても本物を提示した上で、そのコピーを提出してください。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章【要請5】で同じことを求めています。
単年度の契約金13万6420円を元にどういう計算をすれば、11回分一括の掛金の137万3700円になるのか、計算式を示してください。計算式の根拠となる計算指示書のようなものがあるなら、それについても本物を提示した上で、そのコピーを提出してください。
※ 農協側に提出した3度目(4月14日)の文章【要請5】で同じことを求めています。
「この解約及びその後になされた新規の本件契約は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」とあるが、根拠が全く記述されていない。
●解約されたもの<前契約>に関して、
(b)2001年2月1日に、掛け金(108,940円)が引き落とされているのに、それから2カ月後に、わざわざ損な解約手数料を差し引かれた上で、掛け金が上がる(136,420円)新規契約など、常識的にするはずがない。私はそこまで馬鹿ではない。
●解約と同時に作成されていた新規契約<後契約>に関して、
(a1)契約者本人の生年月日がデタラメ。(a2)対象建物の新築年度のデタラメ。(a3)当時私が東京で使用していた印鑑証明の印鑑ではない。(a4)建物配置図が実際の物とまったく違っておりデタラメ。(a5)筆跡は私のものでも母親のものでもない。(母親が書いていた日記ならいくらでも残っている)(a6)
このような損な解約及びデタラメな新規契約など、誰が自分の意志でするというのか。よく平気で「貴方様の意思に基づいてなされたものである」などと記述できますね。
契約日は3月30日となっているが、警察官立会い日に、「契約書を書いた農協側の担当者は誰か」と質問したことに対して、中澤さんが「もう退職した人なので教えられない」と言っていたが、なるほど、退職直前に契約書を偽造してバックレタということだろう。しかも、契約書の作成者の印鑑が中澤となっている。たまたま13年前、退職直前に契約書を偽造した人物も中澤という苗字だったのか。出来過ぎだろう。13年前と今年、2回も偽造していると言うことだ。
●解約されたもの<前契約>に関して、
(b)2001年2月1日に、掛け金(108,940円)が引き落とされているのに、それから2カ月後に、わざわざ損な解約手数料を差し引かれた上で、掛け金が上がる(136,420円)新規契約など、常識的にするはずがない。私はそこまで馬鹿ではない。
●解約と同時に作成されていた新規契約<後契約>に関して、
(a1)契約者本人の生年月日がデタラメ。(a2)対象建物の新築年度のデタラメ。(a3)当時私が東京で使用していた印鑑証明の印鑑ではない。(a4)建物配置図が実際の物とまったく違っておりデタラメ。(a5)筆跡は私のものでも母親のものでもない。(母親が書いていた日記ならいくらでも残っている)(a6)
このような損な解約及びデタラメな新規契約など、誰が自分の意志でするというのか。よく平気で「貴方様の意思に基づいてなされたものである」などと記述できますね。
契約日は3月30日となっているが、警察官立会い日に、「契約書を書いた農協側の担当者は誰か」と質問したことに対して、中澤さんが「もう退職した人なので教えられない」と言っていたが、なるほど、退職直前に契約書を偽造してバックレタということだろう。しかも、契約書の作成者の印鑑が中澤となっている。たまたま13年前、退職直前に契約書を偽造した人物も中澤という苗字だったのか。出来過ぎだろう。13年前と今年、2回も偽造していると言うことだ。
【追加要請3】
(b)と(a1)~(a5)を個々に踏まえた上で、「この解約及びその後になされた新規の本件契約は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」と主張するその根拠をそれぞれに記述してください。
(b)と(a1)~(a5)を個々に踏まえた上で、「この解約及びその後になされた新規の本件契約は、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」と主張するその根拠をそれぞれに記述してください。
⑤受け取った日にちについては正確な記録や記憶などないが、案内書を受け取っていたからこそ、後日双葉支店に行った折に質問している。
⑥「(掛金の引落は)貴方様の意思に基づいてなされたものである」とあるが、「2週間前に解約の申し出なければ引き落とされる」ということを聞いたのは⑦の時である。農協側が「共済掛け金払込のご案内」に則して一方的に引落としただけである。私は2001年時点で契約書など作成していないのだから、継続の「共済掛け金払込のご案内」が来たこと自体、全く私の意思に反したことである。
私の意思に反しているからこそ、後日、双葉支店で小野さんに会って話したのである。
私の意思に反しているからこそ、後日、双葉支店で小野さんに会って話したのである。
【追加要請4】
「この引き落とし行為も、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」と記述をする農協側の根拠は何なのか。明確な根拠を示して具体的に記述してください。
「この引き落とし行為も、法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである」と記述をする農協側の根拠は何なのか。明確な根拠を示して具体的に記述してください。
⑦双葉支店に来店したのは、3月下旬ではない。4月に入っていた。契約日を超えた数週間分の日割り額を支払うだけで解約できるだろうと考えていたけれど、中途解約手数料のような割増し分を取られることが分かったので1年先まで我慢した、ということである。
――――――――――――――《最重要ポイント⑪に関連する事項 》―――――< start >―――――
この時、薄緑色の契約書を見ているが、その時見た契約書は、記憶でしかないが、今年、警察官立会いの場でデジカメ撮影したものとは違っていた。今年見た契約書は、母親の筆跡に似せて書かれているが全く母親の筆跡ではない。勿論私の筆跡でもない。昨年見たものは、今年見たものに比べたら遥かに母親の筆跡に似ていた。しかも契約者名は母親の名前だったと記憶している。「契約者は母親で、引き落とし口座は柳本貢一になっているのか・・・」という認識だった。契約者名と口座名義が違っていることが法律的にどうのこうのとまでは考えていなかった。この時は、契約書が存在していたことを確認しただけで、詳細な内容にまで渡ってじっくり確認してはいなかった。なぜなら、下記<※注※>に記述するように、この時、双葉支店を訪れた目的は別にあったからである。
昨年見たものが、今年デジカメ撮影したものと同じであったのなら、「私の生年月日」や「対象建物の新築年数」が違うことに気付いていないはずがない。であれば間違いなく昨年の時点で「偽造」を認識しその内容を問い糺していたはずである。
今年デジカメ撮影した契約書を見るにつけ、母親の筆跡でもなく、その杜撰な殴り書きのような、枠からもはみ出たような乱れた数値の書き方であり、これは明らかに昨年見たものではないと確信している。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――< end >――――――
――――――――――――――《最重要ポイント⑪に関連する事項 》―――――< start >―――――
この時、薄緑色の契約書を見ているが、その時見た契約書は、記憶でしかないが、今年、警察官立会いの場でデジカメ撮影したものとは違っていた。今年見た契約書は、母親の筆跡に似せて書かれているが全く母親の筆跡ではない。勿論私の筆跡でもない。昨年見たものは、今年見たものに比べたら遥かに母親の筆跡に似ていた。しかも契約者名は母親の名前だったと記憶している。「契約者は母親で、引き落とし口座は柳本貢一になっているのか・・・」という認識だった。契約者名と口座名義が違っていることが法律的にどうのこうのとまでは考えていなかった。この時は、契約書が存在していたことを確認しただけで、詳細な内容にまで渡ってじっくり確認してはいなかった。なぜなら、下記<※注※>に記述するように、この時、双葉支店を訪れた目的は別にあったからである。
昨年見たものが、今年デジカメ撮影したものと同じであったのなら、「私の生年月日」や「対象建物の新築年数」が違うことに気付いていないはずがない。であれば間違いなく昨年の時点で「偽造」を認識しその内容を問い糺していたはずである。
今年デジカメ撮影した契約書を見るにつけ、母親の筆跡でもなく、その杜撰な殴り書きのような、枠からもはみ出たような乱れた数値の書き方であり、これは明らかに昨年見たものではないと確信している。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――< end >――――――
【追加要請5】
私はこの時に約款提出の要請などしていない。だから、当然受け取ってもいない。しかし、小野さんが柳本に対して「約款の提出を要請され、約款を交付した」と言うのであるなら、その証拠を提示してください。
口先だけのことであるなら、そのような記述は無意味以下である。
私はこの時に約款提出の要請などしていない。だから、当然受け取ってもいない。しかし、小野さんが柳本に対して「約款の提出を要請され、約款を交付した」と言うのであるなら、その証拠を提示してください。
口先だけのことであるなら、そのような記述は無意味以下である。
<※注※>
今年の4月18日、韮崎のJA梨北本店を訪れた際、たまたま昨年の担当者だったという小野さん本人に出会い、その時のことを小野さんが話していた内容では、「柳本さんは、本来は何か他の要件で来ていた」と言っていた。この点は、私の記憶と一致している。確かに、そのとき私が双葉支店を訪れた主たる目的は、米の収穫作業の作業委託金などに関して納得できないことがあったので、それに関する文章を記述し、それを提出する目的で双葉支店に行っていたのである。この米に関する精算額の説明は、今年、この建更の件で双葉支店を何度も訪れた際、1年越しで漸く説明を受けた。
今年の4月18日、韮崎のJA梨北本店を訪れた際、たまたま昨年の担当者だったという小野さん本人に出会い、その時のことを小野さんが話していた内容では、「柳本さんは、本来は何か他の要件で来ていた」と言っていた。この点は、私の記憶と一致している。確かに、そのとき私が双葉支店を訪れた主たる目的は、米の収穫作業の作業委託金などに関して納得できないことがあったので、それに関する文章を記述し、それを提出する目的で双葉支店に行っていたのである。この米に関する精算額の説明は、今年、この建更の件で双葉支店を何度も訪れた際、1年越しで漸く説明を受けた。
⑧家に届いていたかもしれないが、私は受け取っていない。母親はアルツハイマーであり、ポストに入っていたものが、母親によっていろんなところに置かれているような事態は、過去に何度も起こっている。
⑨受け取った日にちについては、正確な記憶などないが案内書を受け取っている。現在も保管している。
⑩「雪害の支払いが終わってから、解約したらどうですか」などというアドバイスはされていない。そもそも、その日に解約しようがしまいが、その日以前に生じている雪害補償に農協側が応じないことなどあり得ないだろう。そんなアドバイス自体、全く意味をなさない。(なのに、こんな記述をそのまま書きつける弁護士の能力ないし意図に疑問を持ちますよ。)
この時も、肥料や苗の申し込み用紙を期限遅れで直接双葉支店に持参した際に、「今回限りで解約をするけれど、雪害は補償対象になるのか」とこちらから質問したことから事が展開したのである。
補償の調査に関しても、「自分は居ないかもしれないが、道路から入った突き当りの部分だけだから、母親がいるからいつでも調査してくれ」と依頼しておいたのである。
「貴方様の雪害補償の請求及びその後の解約申し入れ行為は、法律上、本契約が有効に成立していることを認めたうえでの法律行為である」とあるが、私が契約書に関する不正を明白に認識したのは、⑫の時点以降である。
この時も、肥料や苗の申し込み用紙を期限遅れで直接双葉支店に持参した際に、「今回限りで解約をするけれど、雪害は補償対象になるのか」とこちらから質問したことから事が展開したのである。
補償の調査に関しても、「自分は居ないかもしれないが、道路から入った突き当りの部分だけだから、母親がいるからいつでも調査してくれ」と依頼しておいたのである。
「貴方様の雪害補償の請求及びその後の解約申し入れ行為は、法律上、本契約が有効に成立していることを認めたうえでの法律行為である」とあるが、私が契約書に関する不正を明白に認識したのは、⑫の時点以降である。
⑪私は立ち会っていないので、実際に雪害調査が行われたかどうかは分からないが、行われたと記述されているのだから、これに則して考えると以下のことが分かってくる。
―――――――――――――――――《 最重要ポイント 》――――――――< start >――――――
県の法律相談センターや、民間保険の外交員に聞いたところでは、「法的には、契約者本人の立ち合いでなければ、補償額の算出も有効とはならない」という情報を得ている。このようなことを農協の共済担当職員が知らないはずがない。ならば、農協側は⑩の時点で、私に対して「母親では検査できません。契約者本人の立ち合いが必要です」と言っていたはずである。しかし、そうは言われていない。つまり、「通知書」にあるように、母親立ち合いのもとで補償額の調査が行われていたとあるのだから、その時点で契約者名義は母親だったということになる。
なるほど、そうであるなら、私が去年見ていた契約書の記憶と一致してくる。
つまり、今年デジカメ撮影した私名義の契約書は、急ごしらえの偽造だったということだ。
2001年時点で、契約者名義にしておいた母親がアルツハイマーだったのでは契約書が有効にならないからとか、あるいは、それ以外に、保険対象建物の範囲が本宅以外をも含んでいたとか、より一層、農協側にとって不都合かつ致命的な契約内容が記述されていたから、今年、⑫の雪害補償調査対応用に、私名義のデタラメな内容の契約書を、急きょ、あの殴り書きのような文字で、偽造したということだ。だから、職員の印鑑も中澤になっているのだし、急すぎて、私の生年月日は調べることができず、建物配置図もあのようないい加減なものになっていたということだ。
私は、高校を卒業した時から2008年に山梨にUターンするまで、農協には何ら関わっていない。つまり、農協は契約書を偽造した2001年の段階では、私の筆跡を真似しようにも、私の文字が記された元ネタとなる文章は一切なく、私名義の契約書を偽造することはできなかった。偽造するなら、母親の筆跡を真似するしかなかったのである。
故に、去年、契約書を見た時は、母親の筆跡を上手に真似られていたので、私は偽造に気付けなかった。母親の生年月日なら、農協は当然知っていただろう。そういうことだ。 《致命的な欠陥が露呈しましたね》
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――< end >――――――
県の法律相談センターや、民間保険の外交員に聞いたところでは、「法的には、契約者本人の立ち合いでなければ、補償額の算出も有効とはならない」という情報を得ている。このようなことを農協の共済担当職員が知らないはずがない。ならば、農協側は⑩の時点で、私に対して「母親では検査できません。契約者本人の立ち合いが必要です」と言っていたはずである。しかし、そうは言われていない。つまり、「通知書」にあるように、母親立ち合いのもとで補償額の調査が行われていたとあるのだから、その時点で契約者名義は母親だったということになる。
なるほど、そうであるなら、私が去年見ていた契約書の記憶と一致してくる。
つまり、今年デジカメ撮影した私名義の契約書は、急ごしらえの偽造だったということだ。
2001年時点で、契約者名義にしておいた母親がアルツハイマーだったのでは契約書が有効にならないからとか、あるいは、それ以外に、保険対象建物の範囲が本宅以外をも含んでいたとか、より一層、農協側にとって不都合かつ致命的な契約内容が記述されていたから、今年、⑫の雪害補償調査対応用に、私名義のデタラメな内容の契約書を、急きょ、あの殴り書きのような文字で、偽造したということだ。だから、職員の印鑑も中澤になっているのだし、急すぎて、私の生年月日は調べることができず、建物配置図もあのようないい加減なものになっていたということだ。
私は、高校を卒業した時から2008年に山梨にUターンするまで、農協には何ら関わっていない。つまり、農協は契約書を偽造した2001年の段階では、私の筆跡を真似しようにも、私の文字が記された元ネタとなる文章は一切なく、私名義の契約書を偽造することはできなかった。偽造するなら、母親の筆跡を真似するしかなかったのである。
故に、去年、契約書を見た時は、母親の筆跡を上手に真似られていたので、私は偽造に気付けなかった。母親の生年月日なら、農協は当然知っていただろう。そういうことだ。 《致命的な欠陥が露呈しましたね》
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――< end >――――――
梶原等弁護士は、私名義の契約書を有効とする立場で記述しながら、補償額算定に関する法的な立会い者の基準を理解せずに、この箇所を記述していることになるが、それで本当にプロの弁護士ですか?
⑫「自分がいない時に雪害調査を行ったので納得できない」などとは言っていない。「以前、調査を依頼した時は、道路から入った突き当りの部分だけ、と言っておいたけれど、その後雨が降ったから見ていたら、あっちこっちの樋から雨がこぼれているから、全部見てくれる」と改めて依頼したところ、「ちょうど共済の担当者が今いるから」ということで、同日の午後、調査が行われることになったのである。
(午前中に双葉支店を訪れた私が立ち去ってから、午後の調査が始まるまで、3時間以上はあった。この間に、雪害調査用の偽造契約書を急きょ用意したのだろう。)
雪害調査が行われている時に、「前の(母親がいた時に実施したという)調査では、算定された補償額はいくらだったの?」と繰り返し質問しても、「それは言えない」と中澤さんは頑なに回答を拒否し続けていた。
また「2001年から契約がされていたのなら、それ以降に本宅以外に壊れたままの状態で放置されている部分があるけど、それは補償してもらえるの?」と質問したところ、中澤さんは、それは出来ないということを示すために、契約書の建物配置図のコピーをシブシブという感じで漸く見せてくれたのだけれど、これを見た時に、「明らかにデタラメ、即ち偽造」であることをハッキリ認識したのである。
(柳本とすれば、この瞬間が「文書偽造及び横領事件」徹底追跡の始まりである。)
(午前中に双葉支店を訪れた私が立ち去ってから、午後の調査が始まるまで、3時間以上はあった。この間に、雪害調査用の偽造契約書を急きょ用意したのだろう。)
雪害調査が行われている時に、「前の(母親がいた時に実施したという)調査では、算定された補償額はいくらだったの?」と繰り返し質問しても、「それは言えない」と中澤さんは頑なに回答を拒否し続けていた。
また「2001年から契約がされていたのなら、それ以降に本宅以外に壊れたままの状態で放置されている部分があるけど、それは補償してもらえるの?」と質問したところ、中澤さんは、それは出来ないということを示すために、契約書の建物配置図のコピーをシブシブという感じで漸く見せてくれたのだけれど、これを見た時に、「明らかにデタラメ、即ち偽造」であることをハッキリ認識したのである。
(柳本とすれば、この瞬間が「文書偽造及び横領事件」徹底追跡の始まりである。)
⑬だから、後日、契約書と約款の提示を要請し、確認に行ったのである。
⑭27日、午後の業務が始まる13時丁度に電話し、「契約書を見せてもらい、約款を受け取りに、30分後に行くから」と連絡し、そのとおりに行動した。
まず、約款のコピーを一式(冊子ではない)受け取った。
そして、用意されていた契約書のコピーを見ていたら、案の定、「私の生年月日」、「印鑑」、「新築年数」のデタラメを確認したので、持参していたデジカメで撮影しようとしたら、中澤さんは「ダメです」と言った。
「なら内容をメモする」と言ったら、「それもダメです」と言ったのである。
なので、その契約書のコピーを折り、自分の胸ポケットに納め、別の課の農協職員の携帯電話を借りて110番し、警察が来てくれることになったので、契約書のコピーを中島さんに返還して、警察の到来を待っていたのである。
その間およそ15分。「契約書作成に関わった農協側の担当者は誰か」という私からの質問に対して、「退職した人なので言えない」という回答だった。3月30日というやり逃げ日付と辻褄は合っている。しかし、契約書の印鑑は、その時対応していた中澤となっている。偶然の一致か? 2001年に退職した人物に中澤という名の者がいるのか?
その会話以外、中島、中澤の両者は、「本部に確認するから」ということで、自分の席で電話を掛けたまま、私を置き去りにして全く対応しなかったので、「あんたらは文書偽造で刑務所行きだよ」とカウンター越に話しかけていたのである。
警察官二名(小笠原さん、川崎さん)及び、赤沢支店長、中島、中澤、柳本の計6名立ち合いの元、会議室にて、契約書のコピー(契約者名が記述された用紙<A>と、建物配置図用の用紙<B>の2枚)をデジカメで撮影した。
まず、約款のコピーを一式(冊子ではない)受け取った。
そして、用意されていた契約書のコピーを見ていたら、案の定、「私の生年月日」、「印鑑」、「新築年数」のデタラメを確認したので、持参していたデジカメで撮影しようとしたら、中澤さんは「ダメです」と言った。
「なら内容をメモする」と言ったら、「それもダメです」と言ったのである。
なので、その契約書のコピーを折り、自分の胸ポケットに納め、別の課の農協職員の携帯電話を借りて110番し、警察が来てくれることになったので、契約書のコピーを中島さんに返還して、警察の到来を待っていたのである。
その間およそ15分。「契約書作成に関わった農協側の担当者は誰か」という私からの質問に対して、「退職した人なので言えない」という回答だった。3月30日というやり逃げ日付と辻褄は合っている。しかし、契約書の印鑑は、その時対応していた中澤となっている。偶然の一致か? 2001年に退職した人物に中澤という名の者がいるのか?
その会話以外、中島、中澤の両者は、「本部に確認するから」ということで、自分の席で電話を掛けたまま、私を置き去りにして全く対応しなかったので、「あんたらは文書偽造で刑務所行きだよ」とカウンター越に話しかけていたのである。
警察官二名(小笠原さん、川崎さん)及び、赤沢支店長、中島、中澤、柳本の計6名立ち合いの元、会議室にて、契約書のコピー(契約者名が記述された用紙<A>と、建物配置図用の用紙<B>の2枚)をデジカメで撮影した。
【追加要請6】
「通知書」には、「中澤章担当は、(私自身が名義となっている契約書の)コピー交付を断った。」とありますが、その通りである。さらに、上述したように、デジカメ撮影の要請も、内容メモの要請も拒否している。
中澤さんのこのような行為は、法律上、正当かどうか記述してください。
「通知書」には、「中澤章担当は、(私自身が名義となっている契約書の)コピー交付を断った。」とありますが、その通りである。さらに、上述したように、デジカメ撮影の要請も、内容メモの要請も拒否している。
中澤さんのこのような行為は、法律上、正当かどうか記述してください。
【追加要請7】
警察官立会いの前で、<A>に関しては、用紙の下部にある「申込内容」の部分を付箋で隠したものしか撮影させず、<B>に関しても半分に折った片面しか撮影させなかったが、契約者本人に契約内容の全体を見せないのは、「偽造です」と言っているのも同然に感じられるが、このような農協側の作為は、法律的に正当かどうか、記述してください。
警察官立会いの前で、<A>に関しては、用紙の下部にある「申込内容」の部分を付箋で隠したものしか撮影させず、<B>に関しても半分に折った片面しか撮影させなかったが、契約者本人に契約内容の全体を見せないのは、「偽造です」と言っているのも同然に感じられるが、このような農協側の作為は、法律的に正当かどうか、記述してください。
――――――――――――――《最重要ポイント⑪に関連する事項 》―――――< start >―――――
「通知書」には、私が「氏名の文字が去年見たものと違う。この申込書のコピーをくれ」と言い出したと記述されているが、その通りである。警察官が立ち会っていた時にも、「この契約書は去年見たものと違う。去年見た契約書の契約者名は母親だったと記憶している」と言っている。つまり、そのことは警察官も聞いている。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――< end >――――――
また、契約書にある対象建物の新築年度が違うことも、警察官の前で語っている。さらに、警察官は業務上の記録として、最後に私の生年月日を聞き取りメモしているから、契約書の生年月日が違っていたことにも気付いていただろう。
「通知書」には、私が「氏名の文字が去年見たものと違う。この申込書のコピーをくれ」と言い出したと記述されているが、その通りである。警察官が立ち会っていた時にも、「この契約書は去年見たものと違う。去年見た契約書の契約者名は母親だったと記憶している」と言っている。つまり、そのことは警察官も聞いている。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――< end >――――――
また、契約書にある対象建物の新築年度が違うことも、警察官の前で語っている。さらに、警察官は業務上の記録として、最後に私の生年月日を聞き取りメモしているから、契約書の生年月日が違っていたことにも気付いていただろう。
⑮口座取引履歴については3回に分けて受け取っている。
1回目は3月28日。この時、2001年以降の口座履歴を受け取った。帰宅後、2001年の口座履歴を見て、それ以前の契約にも不信感を持ったので、3月31日に1回目の文章を提出しに行った折に、2000年以前のものを要求した。しかし、帰宅してみると2000年分が欠落していた。2000年分を受け取ったのは、2回目の文章を提出しに行った4月3日である。(午前中に電話で金額を確認し、その数値を入力後印刷した文章を持参して、双葉支店に行ったのである)
1回目は3月28日。この時、2001年以降の口座履歴を受け取った。帰宅後、2001年の口座履歴を見て、それ以前の契約にも不信感を持ったので、3月31日に1回目の文章を提出しに行った折に、2000年以前のものを要求した。しかし、帰宅してみると2000年分が欠落していた。2000年分を受け取ったのは、2回目の文章を提出しに行った4月3日である。(午前中に電話で金額を確認し、その数値を入力後印刷した文章を持参して、双葉支店に行ったのである)
⑯⑰ 私が契約書の偽造をハッキリ意識し出したのは、先に記述したように、3月25日の雪害補償調査時に契約書の建物配置図を見た瞬間であり、デジタル写真による動かぬ証拠を入手したのは、警察官を呼び寄せた3月27日である。だから、これらの経緯を踏まえて、31日に1回目の文章を、4月3日に2回目の文章を提出したのである。
「1年前に契約書を見た時、偽造に気付けなかったから、法律上、“追認している”ことになり、返金の必要なはい」、というなら、完全に無法地帯と同じである。
「1年前に契約書を見た時、偽造に気付けなかったから、法律上、“追認している”ことになり、返金の必要なはい」、というなら、完全に無法地帯と同じである。
【追加要請8】
「(返金要求について)従来の経過を考慮する以上、法律上、全く理由のないものである」とあるが、「従来の」とはどういう意味内容なのか。
「過去の裁判事例など」を意味しているのなら、その詳細を記述してください。
「上述してきた私に関する」という意味で記述しているのなら、例えば、「上記⑥で示したように、何月何日に追認しているのだから、法律上・・・」というように、理由ないし根拠を明確にして、再度「通知書」を作成し直してください。
また、私がこの文章にて記述してきた「経緯」を踏まえて再度記述し直して提出してください。
「(返金要求について)従来の経過を考慮する以上、法律上、全く理由のないものである」とあるが、「従来の」とはどういう意味内容なのか。
「過去の裁判事例など」を意味しているのなら、その詳細を記述してください。
「上述してきた私に関する」という意味で記述しているのなら、例えば、「上記⑥で示したように、何月何日に追認しているのだから、法律上・・・」というように、理由ないし根拠を明確にして、再度「通知書」を作成し直してください。
また、私がこの文章にて記述してきた「経緯」を踏まえて再度記述し直して提出してください。
【追加要請9】
私の返金要求は拒否するという農協側の意志はよくわかるが、その場合、雪害補償として算定された約27万円ついてはどう考えているのか。また「後契約」の解約返戻金についてはどう考えているのか。
これらの点を含めて、農協側が実施する予定を具体的に記述し、再提出してください。
私の返金要求は拒否するという農協側の意志はよくわかるが、その場合、雪害補償として算定された約27万円ついてはどう考えているのか。また「後契約」の解約返戻金についてはどう考えているのか。
これらの点を含めて、農協側が実施する予定を具体的に記述し、再提出してください。
【追加要請10】
本文中に「法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである。」という記述が、何カ所もあるが、「貴方様もしくは貴方様の意思」と記述したところで、「貴方様の意思に基づいて・・」だけの意味にしかならない。無駄な記述をする必要はないだろう。梶原弁護士さんの日本語能力は、正常ですか?
次回の提出文書には、意味のない無駄な日本語表現を記述しないことを要請する。
本文中に「法律上、貴方様もしくは貴方様の意思に基づいてなされたものである。」という記述が、何カ所もあるが、「貴方様もしくは貴方様の意思」と記述したところで、「貴方様の意思に基づいて・・」だけの意味にしかならない。無駄な記述をする必要はないだろう。梶原弁護士さんの日本語能力は、正常ですか?
次回の提出文書には、意味のない無駄な日本語表現を記述しないことを要請する。
「通知書」 3 について、
「以上の経過のとおりであります。本件契約は、そもそも最初から有効なものであります。仮にそうでないとしても、貴方様は通知人に対し、少なくとも平成25年3月22日に、平成26年3月7日の各時点におきまして、本件契約が有効であることを法律上「追認」されております。」 とありますが、であるなら、「前契約と後契約のいずれもが偽造であっても、その契約書を見て偽造に気付かなければ、2つの偽造契約書は有効である」という意味になりますね。それが法律というものですか。
であるなら、法律というのは、呆れた世界ですね。
時系列上、先にあるものが「偽造」であるなら、それに気付けなかった後の「追認」など成り立つわけがないだろう。
昨年(2013年)は、確かに契約書が存在していることを確認したが、母親名義で筆跡が母親のそれによく似ており、「建物配置図」までは確認していなかったこともあり、通帳の過去の引落とし記録も確認していなかったこともあり、偽造には気づけていなかった。
今年(2014年)は、雪害補償検査時に、契約書の一部である、「建物配置図」を見て初めて偽造に気が付き、その後の通帳の引落記録を調べたことにより、前契約および後契約の双方について、多くのデタラメが確認でき、証拠が取れたのである。
それでも、2013年の時点で「追認」していることになり、契約が有効になる???? 馬鹿げた論理ですね。
これこそ、まさに、「石が流れて、枯葉が沈む」でしょう。
こんなことが理解できないというのであるなら、完全に頭がイカレテいるでしょう。
法曹界というのは、そういう人間の集団ですか?
イカレテイルのは、農協とそのお抱え弁護士だけでしょう。
であるなら、法律というのは、呆れた世界ですね。
時系列上、先にあるものが「偽造」であるなら、それに気付けなかった後の「追認」など成り立つわけがないだろう。
昨年(2013年)は、確かに契約書が存在していることを確認したが、母親名義で筆跡が母親のそれによく似ており、「建物配置図」までは確認していなかったこともあり、通帳の過去の引落とし記録も確認していなかったこともあり、偽造には気づけていなかった。
今年(2014年)は、雪害補償検査時に、契約書の一部である、「建物配置図」を見て初めて偽造に気が付き、その後の通帳の引落記録を調べたことにより、前契約および後契約の双方について、多くのデタラメが確認でき、証拠が取れたのである。
それでも、2013年の時点で「追認」していることになり、契約が有効になる???? 馬鹿げた論理ですね。
これこそ、まさに、「石が流れて、枯葉が沈む」でしょう。
こんなことが理解できないというのであるなら、完全に頭がイカレテいるでしょう。
法曹界というのは、そういう人間の集団ですか?
イカレテイルのは、農協とそのお抱え弁護士だけでしょう。
【再・要請】と【追加要請】
先に3つの文章を提出していますが、4月14日に提出した「3回目の文章」の中の、
【要請2】から【要請6】まで、すべての回答を【再・要請】します。
また、この文章の中の【追加要請1~10】についても、きっちりポイントを押さえた回答を要請します。
証拠資料の提出や回答を拒む場合は、その理由を記述してください。(先に、文書提出を拒否した場合の判例はあるようですが、正当な理由があるのならそれを記述した上で、提出拒否をすればいいでしょう。)
要請した証拠資料となるもののコピーは、回答文章に同封してください。証拠資料の現物は、回答文章を受け取った日から1週間以内に、確認に行きます。
クドイ繰り返しになりますが、4回目となる今回の文章と、3回目として提出済みの文章に記述した全ての【要請】に対して、過不足なくポイントを外すことなくキッチリ回答してください。
全てのポイントが網羅されていない場合は、何度でも再提出を要請します。
先に3つの文章を提出していますが、4月14日に提出した「3回目の文章」の中の、
【要請2】から【要請6】まで、すべての回答を【再・要請】します。
また、この文章の中の【追加要請1~10】についても、きっちりポイントを押さえた回答を要請します。
証拠資料の提出や回答を拒む場合は、その理由を記述してください。(先に、文書提出を拒否した場合の判例はあるようですが、正当な理由があるのならそれを記述した上で、提出拒否をすればいいでしょう。)
要請した証拠資料となるもののコピーは、回答文章に同封してください。証拠資料の現物は、回答文章を受け取った日から1週間以内に、確認に行きます。
クドイ繰り返しになりますが、4回目となる今回の文章と、3回目として提出済みの文章に記述した全ての【要請】に対して、過不足なくポイントを外すことなくキッチリ回答してください。
全てのポイントが網羅されていない場合は、何度でも再提出を要請します。
【回答期限】
回答期限は、一週間後、5月15日の午後5時とします。これだけの期間があれば十分でしょう。万が一、それまでに回答できない場合は、「いつまでに回答するのか」を、回答期限までに必ず文章で連絡してください。ファクシミリは使えません。
回答期限は、一週間後、5月15日の午後5時とします。これだけの期間があれば十分でしょう。万が一、それまでに回答できない場合は、「いつまでに回答するのか」を、回答期限までに必ず文章で連絡してください。ファクシミリは使えません。
【まとめと個人的な感想】
農協側とすれば、「“追認”していた」という視点で言い張るしかないでしょうが、それが成立しない理由を記述してきました。
「通知書」⑪の記述から、私が去年見た契約書と今年見た契約書は異なったものであるという私の主張が、間接的な状況証拠として得られたので、そのことを《最重要ポイント》として記述しておきました。
これは、農協側の2度にわたる契約書偽造を証拠立てることになり、農協側が主張する“追認”の正当性をも一挙に崩壊させます。そして、警察官が立ち会い時にデジカメで撮影した余りにも酷い内容の偽造契約書は、証拠として私が保管しています。これで、農協側は、裁判で勝てますか?
さらに、「通知書」の記述から、前契約に関する一層の疑惑が深まりました。契約日と引落日の不整合、並びに引落金額がバラバラという不整合ですね。こんなにひどい証拠が揃っている前契約に関しても、農協側は正当性を主張できるのですか? 証拠が提出できますか?
農協共済内部の人間たちは、完全にモラル感覚の狂った狂人集団ですね。長年に渡ってやりたい放題にやってきたのでしょう。組織ぐるみでバレないように筆跡を真似て巧みに契約書を偽造し、それに気付けなければ、「あなたは既に追認しています」という手を使って、悪徳弁護士と共謀し、悪智慧の見破れない素直な農民をだまし続けてきたのでしょう。上から下まで組織として完全に腐り果てていますね。
農協側とすれば、「“追認”していた」という視点で言い張るしかないでしょうが、それが成立しない理由を記述してきました。
「通知書」⑪の記述から、私が去年見た契約書と今年見た契約書は異なったものであるという私の主張が、間接的な状況証拠として得られたので、そのことを《最重要ポイント》として記述しておきました。
これは、農協側の2度にわたる契約書偽造を証拠立てることになり、農協側が主張する“追認”の正当性をも一挙に崩壊させます。そして、警察官が立ち会い時にデジカメで撮影した余りにも酷い内容の偽造契約書は、証拠として私が保管しています。これで、農協側は、裁判で勝てますか?
さらに、「通知書」の記述から、前契約に関する一層の疑惑が深まりました。契約日と引落日の不整合、並びに引落金額がバラバラという不整合ですね。こんなにひどい証拠が揃っている前契約に関しても、農協側は正当性を主張できるのですか? 証拠が提出できますか?
農協共済内部の人間たちは、完全にモラル感覚の狂った狂人集団ですね。長年に渡ってやりたい放題にやってきたのでしょう。組織ぐるみでバレないように筆跡を真似て巧みに契約書を偽造し、それに気付けなければ、「あなたは既に追認しています」という手を使って、悪徳弁護士と共謀し、悪智慧の見破れない素直な農民をだまし続けてきたのでしょう。上から下まで組織として完全に腐り果てていますね。
【今後の予定】
今のところ、私は、弁護士を立てて争うつもりはありません。私は毎日プー太郎生活なので、時間はいくらでもありますから、社会勉強の一環として自分で対応するつもりですし、仮に弁護士を雇うにしても、梶原さんのようなお粗末な弁護士なら、弁護士費用がみすみす無駄になるだけです。
また「通知書」の4に、「本件につきましては、今後、当職が唯一の窓口となりますので、通知人及びその関係者との直接交渉は固くお断り申し上げます」とありますので、「交渉」はしませんが、この文章は、弁護士と共に、農協(双葉支店と、韮崎本店と、甲府市飯田にあるJA共済連山梨本部)にもメールで「提出」しておきます。その理由は、農協側が、法律を盾にした力技で封じ込めようとするのではなく、良識で応じる機会を与えるためです。
父親が死亡した22年前に契約を解約して以来、98年の雪害や、2006年の雪害などでは、多額の出費を自腹でまかなってきたのに、その間、ずっと私の意思を無視して掛金が引き落とされ続け、出鱈目な中途解約がされ、新規の契約書が偽造されていたことを、良識的な人間なら到底良しとすることなどできないと思っているのです。農協側の現在の責任者がまともな人間性を有するのかどうか確認しています。
弁護士など介入させることなく、私と直接に話し合いに応じてはどうでしょうか。
※農業側が、弁護士を介在させることなく、私と直接、和解交渉する意志があるのなら、
その旨、回答期限までに連絡してください。
本来、この文章は、4月25日(金曜日)に、直接、梶原弁護士事務所に提出しに行ったのですが、「言ったの、言わないのになるから、書留で出してください」と意味のないことを言って、受け取りを拒否しました。文字に書いて提出しているのに「言ったの、言わないの」などありえないでしょうが、梶原弁護士の職務遂行能力はお話になりません。また、連休明けの本日、5月7日の午前10時に電話をしましたが30回コールしても出ませんでした。11時15分に電話したところ出たので話したところ、「偽造だなどと馬鹿なことを言う貴方の人格に問題があるから、直接受け取ることはしない。受取り証明を出すから、普通郵便で送れ」と言っていました。
また、4月25日、弁護士のところへ行く前に、JA梨北双葉支店の担当者にメールで文章を送るために、双葉支店に行き、中島さんと赤沢支店長に、「名刺をください」と要請しましたが、拒否されました。それどころか「弁護士に言ってください」とお門違いの対応です。JA梨北の人間たちは、決して名刺を出そうとはしません。邪悪なことをしているから名刺も渡したくないのはわかりますが、農協はこのようにまともな社会常識のある集団ではありません。
今のところ、私は、弁護士を立てて争うつもりはありません。私は毎日プー太郎生活なので、時間はいくらでもありますから、社会勉強の一環として自分で対応するつもりですし、仮に弁護士を雇うにしても、梶原さんのようなお粗末な弁護士なら、弁護士費用がみすみす無駄になるだけです。
また「通知書」の4に、「本件につきましては、今後、当職が唯一の窓口となりますので、通知人及びその関係者との直接交渉は固くお断り申し上げます」とありますので、「交渉」はしませんが、この文章は、弁護士と共に、農協(双葉支店と、韮崎本店と、甲府市飯田にあるJA共済連山梨本部)にもメールで「提出」しておきます。その理由は、農協側が、法律を盾にした力技で封じ込めようとするのではなく、良識で応じる機会を与えるためです。
父親が死亡した22年前に契約を解約して以来、98年の雪害や、2006年の雪害などでは、多額の出費を自腹でまかなってきたのに、その間、ずっと私の意思を無視して掛金が引き落とされ続け、出鱈目な中途解約がされ、新規の契約書が偽造されていたことを、良識的な人間なら到底良しとすることなどできないと思っているのです。農協側の現在の責任者がまともな人間性を有するのかどうか確認しています。
弁護士など介入させることなく、私と直接に話し合いに応じてはどうでしょうか。
※農業側が、弁護士を介在させることなく、私と直接、和解交渉する意志があるのなら、
その旨、回答期限までに連絡してください。
本来、この文章は、4月25日(金曜日)に、直接、梶原弁護士事務所に提出しに行ったのですが、「言ったの、言わないのになるから、書留で出してください」と意味のないことを言って、受け取りを拒否しました。文字に書いて提出しているのに「言ったの、言わないの」などありえないでしょうが、梶原弁護士の職務遂行能力はお話になりません。また、連休明けの本日、5月7日の午前10時に電話をしましたが30回コールしても出ませんでした。11時15分に電話したところ出たので話したところ、「偽造だなどと馬鹿なことを言う貴方の人格に問題があるから、直接受け取ることはしない。受取り証明を出すから、普通郵便で送れ」と言っていました。
また、4月25日、弁護士のところへ行く前に、JA梨北双葉支店の担当者にメールで文章を送るために、双葉支店に行き、中島さんと赤沢支店長に、「名刺をください」と要請しましたが、拒否されました。それどころか「弁護士に言ってください」とお門違いの対応です。JA梨北の人間たちは、決して名刺を出そうとはしません。邪悪なことをしているから名刺も渡したくないのはわかりますが、農協はこのようにまともな社会常識のある集団ではありません。
【インターネット上での文章公開に関する事前連絡】
4月20日にはインターネット上にアップロードする予定でしたが、未だに実施していません。
弁護士からの書類が来ていることを19日に不在通知で知ったので、しばらく様子を見ることにしました。再配達にて21日に受け取り、「通知書」を読んだ直後の午後5時20分に、梶原弁護士に電話し、「農協側の御用弁護士さんの名前もインターネット上に掲載する」旨を伝えておいたところ、「名誉棄損になる」という意味合いのことを言っていましたが、「どうぞ」と言って電話を切っておきました。
そもそも割り印のある私宛の正式文書を公表して、それが名誉棄損になるとはどういうことか。不祥事テンコ盛りの腐った農協という体制の側に付いて、個人を損ねる側で弁護活動をするような、正義もモラルも良識もないような腐った弁護士なら、この世に存在しない方が世のためでしょう。だから社会正義のために、弁護士の名前が入った文章を公開するのは実に正当なことだと考えています。
金のためなら、オーム真理教の弁護にですら立つような輩は、いつの時代でもいるものです。
そういう弁護士は、顔写真付きで掲載したいほどです。
「法律に則して、淡々と業務をこなすのが弁護士の仕事である」と考えているなら、名前を公表されたところで愧じることなどないでしょう。なんで「名誉棄損」になると考えるのか? 愧じるような弁護なら、最初から引き受けなければいいだけのこと。
仮に、農協側の力技で、契約書偽造が封印され追認を成立させ、私が損害を一切取り返すことができないという結果になるのなら、なおのこと、体制側の魂の腐った奴らとそれに協力した悪徳弁護士の名前と、その経過のすべては、末永くインターネット上に残しておく必要があるでしょう。
ですから、決着は裁判でということになれば、その時は、正々堂々と、インターネット上に全ての文章のやりとりを公開するつもりでいます。
すでに、アップロードは完了していますが、現在は非公開にしています。
非公開を公開に変えるのは、ネット上のラジオボタンを変更するだけです。いつでもできます。
4月20日にはインターネット上にアップロードする予定でしたが、未だに実施していません。
弁護士からの書類が来ていることを19日に不在通知で知ったので、しばらく様子を見ることにしました。再配達にて21日に受け取り、「通知書」を読んだ直後の午後5時20分に、梶原弁護士に電話し、「農協側の御用弁護士さんの名前もインターネット上に掲載する」旨を伝えておいたところ、「名誉棄損になる」という意味合いのことを言っていましたが、「どうぞ」と言って電話を切っておきました。
そもそも割り印のある私宛の正式文書を公表して、それが名誉棄損になるとはどういうことか。不祥事テンコ盛りの腐った農協という体制の側に付いて、個人を損ねる側で弁護活動をするような、正義もモラルも良識もないような腐った弁護士なら、この世に存在しない方が世のためでしょう。だから社会正義のために、弁護士の名前が入った文章を公開するのは実に正当なことだと考えています。
金のためなら、オーム真理教の弁護にですら立つような輩は、いつの時代でもいるものです。
そういう弁護士は、顔写真付きで掲載したいほどです。
「法律に則して、淡々と業務をこなすのが弁護士の仕事である」と考えているなら、名前を公表されたところで愧じることなどないでしょう。なんで「名誉棄損」になると考えるのか? 愧じるような弁護なら、最初から引き受けなければいいだけのこと。
仮に、農協側の力技で、契約書偽造が封印され追認を成立させ、私が損害を一切取り返すことができないという結果になるのなら、なおのこと、体制側の魂の腐った奴らとそれに協力した悪徳弁護士の名前と、その経過のすべては、末永くインターネット上に残しておく必要があるでしょう。
ですから、決着は裁判でということになれば、その時は、正々堂々と、インターネット上に全ての文章のやりとりを公開するつもりでいます。
すでに、アップロードは完了していますが、現在は非公開にしています。
非公開を公開に変えるのは、ネット上のラジオボタンを変更するだけです。いつでもできます。
この件に関して、梶原弁護士さんないし農協側が、「よしたほうがいいよ」と忠告してくれるなら、その理由や先行事例や判例などの具体例を示し、別紙にて忠告文書を記述し、一緒に送ってください。
それがあるなら(恐怖で委縮して?)公開を思いとどまることもあり得るでしょう。
それがあるなら(恐怖で委縮して?)公開を思いとどまることもあり得るでしょう。
以上