こんにちは
私は法律家ではありません。
一サロンオーナーが超限定的に現場で役立つ
民間療法のコンプライアンスについて語ってます!
勉強が苦手でも
リーガルエッジマインド力を身につければ
法律を理解できる!
九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です![]()
みなさんこんにちは^ ^
医療法改正などの影響で
リラクゼーション業界も騒ついていますね(笑)
元々私たちは
「不当景品類及び、不当表示防止法」
によって広告規制されています。
それをちゃんと知っている方は
今さらって感じですよね。
今回の医療法改正により
内容が具体的になり、かつ更に厳しく取り締まられる
と思っていただけたら良いかと思います。
医業類似行為を行う施術所の広告について
行政法人から具体的なNG表記も出ています。
以前はOKだったものがNGだったり。
より慎重に見直しましょう。
今日はよく見る
《こんな方に》
適応症状に関する表記
広告によく使われている
「こんな方に。。。」という表現
内容によってはNGです。
病気、症状の表記はもちろんNGですが
ダイエット
骨盤のゆがみ
冷え性
肩こり
アレルギー体質
不妊
不眠
疲労倦怠感 なども
NG表現となっています。
そもそも
法的には民間療法での治療行為が認められていません。
病気、症状などが治るような過度な期待を
消費者に与えてはいけない。
といった理由から
適応症状などの表現は禁止なのです。
当たり前ですよね。
民間療法では
治療行為=違法行為
治療的な効果をうたうと言うことは
違法行為をしているか
ウソの広告かどちらか。
皆さんの広告はどうですか?
この表現がNGとなると
違法広告とみなされる広告が
沢山あるのでは?
皆さんは大丈夫ですかー?
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このブログを書いている私は法律家ではありません。いちサロンオーナーが超限定的に現場で役立つ民間療法のコンプライアンスについて語ってます!
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