医療法改正で騒つく《こんな方に、、編》 | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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私は法律家ではありません。
一サロンオーナーが超限定的に現場で役立つ
民間療法のコンプライアンスについて語ってます!

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九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です音譜
 

 

みなさんこんにちは^ ^


医療法改正などの影響で

リラクゼーション業界も騒ついていますね(笑)


元々私たちは

「不当景品類及び、不当表示防止法」

によって広告規制されています。

それをちゃんと知っている方は

今さらって感じですよね。


今回の医療法改正により

内容が具体的になり、かつ更に厳しく取り締まられる

と思っていただけたら良いかと思います。


医業類似行為を行う施術所の広告について

行政法人から具体的なNG表記も出ています。


以前はOKだったものがNGだったり。

より慎重に見直しましょう。


今日はよく見る

《こんな方に》

適応症状に関する表記




広告によく使われている

「こんな方に。。。」という表現

内容によってはNGです。


病気、症状の表記はもちろんNGですが

ダイエット

骨盤のゆがみ

冷え性

肩こり

アレルギー体質

不妊

不眠

疲労倦怠感 なども

NG表現となっています。



そもそも
法的には民間療法での治療行為が認められていません。
病気、症状などが治るような過度な期待を
消費者に与えてはいけない。

といった理由から
適応症状などの表現は禁止なのです。
当たり前ですよね。

民間療法では
治療行為=違法行為
治療的な効果をうたうと言うことは
違法行為をしているか
ウソの広告かどちらか。

皆さんの広告はどうですか?

この表現がNGとなると
違法広告とみなされる広告が
沢山あるのでは?

皆さんは大丈夫ですかー?


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このブログを書いている私は法律家ではありません。いちサロンオーナーが超限定的に現場で役立つ民間療法のコンプライアンスについて語ってます!

*こちらのブログで挙げている内容が全てではありません。ブログ内容は参考までにとどめてください。何かのトラブルに会った際はお近くの警察、消費者センター、国民生活センター、法律事務所 等に速やかにご相談ください*




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*講師プロフィール*
石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴16年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本哲学塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore代表
・over the raiobow〜にじかな 主宰
 
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