「今だけ○○円引き!」は違法かも | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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こんにちはニコニコ
勉強が苦手でも
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法律を理解できる!
 

九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です音譜
 

 
今日はすごーく大事な景示法


もしダイエットしたい時に
こんな風に言われたら
申し込んじゃいませんか?


下のブログを書いてから
と言うか
この処分をきっかけに

景示法が更に厳しくなっているように
感じます。

ちなみに下記ブログで紹介した会社は
課徴金4936万円の支払いを命じられています。
(コワッww)



課徴金は免れ、ただ怒られた。
では済まない例も沢山あります。

少しニュースでも取り上げられた
アディーレ法律事務所の業務停止

「消費者の利益を守る弁護士事務所が、
率先して消費者を欺いている」
として消費者庁から
景示法違反の措置命令が出た後

2ヶ月業務停止になっていました。

これ、
消費者庁の措置命令では
業務停止までにはなりませんでした。

でも、弁護士会の処分
(弁護士法・弁護士会の自主規制)
により業務停止となったんです。

国の処分よりも厳しい。。


法のプロフェッショナルとして
法律違反をしていたら
業界自体が信用を落とす
協会の処分も妥当だと思います。

本当は国よりも
業界がもっと厳しくなり
自分達の業界の価値を上げていくことが
大切なのではないかと思います。


最終的に残れるのは
信用のある人のみ。


景示法はお仕事する上で
誰にでも関わる法律です。

しっかり知って守らないと
次はあなたかも。。。


ちなみに
アディーレ法律事務所は
「今だけキャンペーン」を長期間行ったことが
景示法の有利誤認に当たるとして
措置命令を受けました。

あなたの「今だけキャンペーン」
大丈夫ですか?
キャンペーンも自由ではありませんよーガーン


  *こちらのブログで挙げている内容が全てではありません。ブログ内容は参考までにとどめてください。何かのトラブルに会った際はお近くの警察、消費者センター、国民生活センター、法律事務所 等に速やかにご相談ください*

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*講師プロフィール*
石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴16年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本哲学塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore代表
・over the raiobow〜にじかな 主宰
 
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