薬機法に気をつけよう。アロマセラピー化粧品編② | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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こんにちはニコニコ
勉強が苦手でも
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法律を理解できる!
 

九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です音譜
 

 
 
前回のブログでは化粧品登録の精油はなんぞや?
雑貨との違いを説明しました。
 

 

 

今回は雑貨精油との大きな違い
言っても良い効能をご紹介ニコニコ
 
まずは「化粧品の効能の範囲」があります
昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知
「薬事法の施行について」によると

 
■化粧品の効能の範囲■
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
 
とあります。
枠内の56の効能のみ認められています
この56の効能の範囲以外の表現は
薬機法違反となり処罰の対象となります。
 

具体的にどんな表現が可能かというと

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<OKな表現>
○天然成分でできたエッセンス
○植物の恵からできたエッセンス
○肌荒れを防いで、肌本来の働きを整える
○トリートメント効果の高いオイル
○うるおいあふれるクリアな肌へ導きます
○香りをまとう
○肌をすこやかに保ち、うるおいを与える
○幸せな気持ちにさせてくれる香り
 

逆によく使うNGは
 
<NGな表現>
×肌荒れを治す
×肌の疲れをとる
×アンチエイジングの効果がある
×病気、ケガが治る(アトピーやガンなど)
×抗菌作用がある
×抗炎症作用がある
×抗ウイルス作用がある
×鼻やのどの調子をよくする
×うつの改善
×殺菌、消毒
×ホルモンバランスが崩れがちな方におすすめ
×肌が若返る、しみを消す、美白効果がある
×デトックス効果がある
×免疫力アップ
×むくみに効果的(おすすめ)
×細胞を活性化
×塗る(香る)だけで痩せる
 
など他にも沢山ありますが。。。
 

 
もちろん「お客様の声」なども
NGワードが入っていると使えません
たとえ事実であっても違反とみなされます
 
 
研究データなども化粧品の効能の範囲を超えていれば
提示することはできません。
例えば精油の効果でガンが治った研究資料など
精油(製品)と関連付けると違反です
 
 
シミが消えた
傷が治った
肌がきれいになった
痩身効果
などの
Befor/After写真も禁止となります。

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(なぜ?かはセミナーで詳しくお話しします)
 
 
精油を使った手作り化粧品(肌への使用を目的としたもの)
は化粧品の製造にあたり
他者への販売(譲渡含む)する際は許可が必要になります。
化粧水、美容液、リップ、乳液、石けん など
無許可の製造販売は違法です
 
 
精油を扱っていると薬機法は必ず関わる法律
理解をしておきましょうニコ
 

と言っても難しい。。。ガーン
(薬機法専門の法律事務所もあるくらいですから)
 
でも。
知っておかないといけないことです
 
薬機法違反は最大で
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
違反するなら支払う覚悟はできていますか?
もちろん知らなかったは通用しません。
 

どんなことがサロン運営で関わるのか
具体的なことはすみませんショック
伝えきれないのでセミナーでお待ちしてます!
 
 
*こちらのブログで挙げている内容が全てではありません。ブログ内容は参考までにとどめてください。何かのトラブルに会った際はお近くの警察、消費者センター、国民生活センター、法律事務所 等に速やかにご相談ください*
 
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*講師プロフィール*
石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴16年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本哲学塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore代表
・over the raiobow〜にじかな 主宰
 
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