こんにちは
九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です![]()
皆さんがやってる
お仕事をピンポイントで
取り上げていこうかと思います
以前から多く耳にしている
ヘナの髪染め
「会社は違法じゃないって言ってました」
と販売員さんは言ってましたが
さてどうでしょう?
サロンのお客様でも
「自分で染めるのよ〜」
「髪にハリが出てきたの」
などの喜んでいる声も
聞きますが。。。
自然の物だから良いとは限らない
とか賛否両論ですが
それは使う方が調べるということでww
今日は法律の視点で
良いとか悪いとかの前に
違法性があるのか無いのか
で見ていきましょう
先に言うと
違法になる部分
場合によっては違法
やりすぎたら違法
って感じです。
気をつけなきゃいけない部分が
沢山あると言うことですね。
《自分で染める》
→OKです。
《誰かの髪を染めてあげる》
美容師さんなら→OK
美容師さんでは無かったら→NG
ここで掘り下げていくと。。
美容師さんじゃ無い方はどうなのか
ってことですね。
美容師さんは美容師法知ってますので
横に置いておいておきます
(美容師法に則ってやってください)
基本は自分で染める方法を
指導しているそうなので
それはOKで違法ではありません
問題は染めてあげること。
美容師法違反になる可能性も。
厚生労働省では《美容》をこのように定義しています
とあります 美容師法に書かれている内容は 美容師さんにだけ認められた行為です。 ポイントは ●染毛も理容・美容行為に含まれる。 ●有料・無料は問わない。 無料でも美容師法違反に なるということですね。 商品を販売するためのお試しとしてなら 化粧品売り場の美容部員さんの様に 違法にはならない可能性の方が高いです。 *お金をもらってやる *購入後もずっと染めてあげる *ヘナ染めサロンをする などしている場合は 違法になる可能性が大なので もう一度法規を見直しましょう たまに都合の良い解釈をして 「お金貰っても材料費程度だから」 と言いますが 化粧品売場で材料費とか取られたこと 無いですよね? そうゆうことですww 他にも 染髪料は化粧品扱いになりますので 薬機法の規制を受けます (染髪剤は医薬部外品) 若々しい髪になる 毛が生える などの化粧品の範囲を越えた表現は禁止です 「絶対安全です」 などの表現も違反の可能性がありますね。 販売方法がネットワークの場合は 前記事↓をお読みください 1度断られたら2度目の勧誘は違法 自分のお仕事の法律の境界線 ちゃんと知っておくことが大切です 美容師法はヘアメイク、フェイシャルエステ、ヘッドスパなど 様々な行為が引っかかりますので よーく学びましょうね。 *こちらのブログで挙げている例が全てではありません。何かのトラブルに会った際はお近くの消費者センター、国民生活センター、弁護士 等に速やかにご相談ください* ▼法規セミナー情報▼ 【サロン運営法規プロセミナー】 ✳︎宮崎、大分でも開催予定✳︎ *福岡は随時開催*お問い合わせください 【法規を知ろう♪ティーセミナー】 にお越しください セミナー内容・料金などはコチラ↓ 法規セミナーお申込みフォーム *こちらをクリックしただけではお申込になりません*
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