ヘナの髪染めと美容師法 | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

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こんにちはニコニコ

九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です音譜
 

 
皆さんがやってる
お仕事をピンポイントで
取り上げていこうかと思いますニコニコ

以前から多く耳にしている
ヘナの髪染め

「会社は違法じゃないって言ってました」
と販売員さんは言ってましたが
さてどうでしょう?


サロンのお客様でも
「自分で染めるのよ〜」
「髪にハリが出てきたの」

などの喜んでいる声も
聞きますが。。。

自然の物だから良いとは限らない
とか賛否両論ですが
それは使う方が調べるということでww


今日は法律の視点
良いとか悪いとかの前に
違法性があるのか無いのか
で見ていきましょうウインク


先に言うと
違法になる部分
場合によっては違法
やりすぎたら違法

って感じです。

気をつけなきゃいけない部分が
沢山あると言うことですね。

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まず違法じゃない場合

《自分で染める》
→OKです。

《誰かの髪を染めてあげる》
美容師さんなら→OK
美容師さんでは無かったら→NG

ここで掘り下げていくと。。

美容師さんじゃ無い方はどうなのか
ってことですね。
美容師さんは美容師法知ってますので
横に置いておいておきます
(美容師法に則ってやってください)


基本は自分で染める方法を
指導しているそうなので
それはOKで違法ではありません

問題は染めてあげること。

美容師法違反になる可能性も。


厚生労働省では《美容》をこのように定義しています
 定義
 美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
 美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
 美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
 また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。

厚生労働省「美容師法概要

とあります

美容師法に書かれている内容は
美容師さんにだけ認められた行為です。

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ポイントは
●染毛も理容・美容行為に含まれる。
●有料・無料は問わない。

無料でも美容師法違反に
なるということですね。

商品を販売するための
お試しとしてなら
化粧品売り場の美容部員さんの様に
違法にはならない可能性の方が高いです。

*お金をもらってやる
*購入後もずっと染めてあげる
*ヘナ染めサロンをする

などしている場合は
違法になる可能性が大なので
もう一度法規を見直しましょう
ニコニコ


たまに都合の良い解釈をして
「お金貰っても材料費程度だから」
と言いますが
化粧品売場で材料費とか取られたこと
無いですよね?

そうゆうことですww

他にも
染髪料は化粧品扱いになりますので
薬機法の規制を受けます
(染髪剤は医薬部外品)

若々しい髪になる
毛が生える
などの化粧品の範囲を越えた表現は禁止です

「絶対安全です」
などの表現も違反の可能性がありますね。


販売方法がネットワークの場合は
前記事↓をお読みください
1度断られたら2度目の勧誘は違法

自分のお仕事の法律の境界線
ちゃんと知っておくことが大切です
ニコニコ

美容師法はヘアメイク、フェイシャルエステ、ヘッドスパなど
様々な行為が引っかかりますので
よーく学びましょうね。

*こちらのブログで挙げている例が全てではありません。何かのトラブルに会った際はお近くの消費者センター、国民生活センター、弁護士 等に速やかにご相談ください*
 
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*講師プロフィール*
石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴16年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本哲学塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore代表
・over the raiobow〜にじかな 主宰
 
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