こんにちは![]()
福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です![]()
最近はエステ用品業者さんやOEMなどを使い
オリジナルブランドのスキンケア用品を
販売するサロンさんも増えてきましたね![]()
大手のスキンケア用品を扱っているうちは
カタログやポスターなど薬機法の範囲内で
きちんと表現されていますが
オリジナルブランドだと
広告は自分で作るので
書きたい放題ww
聞いたことないような小さなブランドも
その傾向が見受けられます。
ネット広告はかなり書きたい放題(笑)
「これ効果がありそう~
」という
わかりやすい広告は疑いましょう
だいたい違反![]()
さてサロンで化粧品などを
扱っているのに
セミナーなどで話を聞いていると
スキンケア用品に分類があることも知らないようですが。。。
ひとえにスキンケア用品と言っても
医薬品、医薬部外品、化粧品
と分けられます。
サロンで扱えて身近なのは
医薬部外品と化粧品ですね
その違いは?
化粧品とは
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
医薬部外品とは
厚生労働省が許可した効果・効能の成分が含まれているものの、病気の「予防」を目的に作られたものです。
医薬品と違い、治療を目的としたものではありません。
薬用化粧品は、薬用効果(予防等の効果)をもつと言われる化粧品のような商品のことで、薬機法上は「化粧品」ではなく「医薬部外品」となります。
医薬品と違い、治療を目的としたものではありません。
薬用化粧品は、薬用効果(予防等の効果)をもつと言われる化粧品のような商品のことで、薬機法上は「化粧品」ではなく「医薬部外品」となります。
例えば「化粧水」と一口に言っても
化粧品分類の化粧水
医薬部外品分類の化粧水
とあるんですね~
ここまでは大丈夫ですか〜?
さて、
何が違うか簡単に言うと
認められた有効成分、効果効能の違い。
なので売る時に『表現できる』言葉が違います。
化粧品は表現できる効果効能の範囲が
法律で定められています。
京都府HP
京都府HP
この範囲でしか化粧品の効果を
お客さんに伝えることができません。
化粧水でよく使うのは
肌にうるおい
乾燥をふせぐ
キメを整える
肌をひきしめる
肌にハリとツヤ
これは許可された表現
若返りますよ♡
美白効果がすごいです♪
アンチエイジング効果ありますよ。
シミ、しわが消えちゃいます!
は違法表現となります
そんな説明受けたことある人〜?
多分みんな(笑)
では医薬部外品の美容液では?
有効成分の表示ができる
有効成分の表示ができる
「薬用」などの表記
ニキビ防ぐ
メラニンの生成を抑える
肌荒れを防ぐ
などの表現も可能です。
KOSE雪肌精は医薬部外品となります
引用先→雪肌精販売ページ
※KOSEをお勧めしている写真ではありません
表現は自由ではありません
お客様の声もNG
Befor/After写真もNG
日本古来から〜とか
◯◯大学の研究でとか
そんなんも当然ダメです🙅
え〜〜制限するなんてひどい!
なんて思う方もいるかもしれませんが
単に効果効能が科学的に認められていない
と言うことです。
売るために無い効果効能を言うのと
法的に表現を制限するのと
どちらがひどいのか。。。
まずは自分が使ってるもの
販売しているものが何なのか
見直してみましょうね![]()
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