サロン広告のBefor/After | 明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

誰でも資格を取ってサロンオープンできる時代。
あっちにも、こっちにも。。
「どんなサロンを選んだらよいのか」
【選ぶ力】が身に付く情報を
福岡☆北九州☆築上☆豊前から発信中!

こんにちはニコニコ
民間資格でサロン運営していく為の
サロン運営法規をお伝えしている
明元の石坂明子です。


どうやったら売れるんだろう?
どうしたらお客さんが来てくれるんだろう?
もっと目立たないと!
お仕事としてサロンをしている以上
広告は大切です。
でも知らないうちに違反しているかも目
 
今回は広告写真について書きますねカメラ

まずは広告によくあるこんな写真

{21BC0E8B-F6BC-4943-B628-63C06B41678B}
【Before*After】
施術前と施術後に
こんなに体型変わります!
1回の施術で-5cm!

良い結果が出たら
宣伝に絶対使いたいですよね。
写真だとダイエットや美肌、体型変化など
効果がわかりやすく宣伝効果もバツグンです。
シミが薄くなってるのとか
足が細くなってるのとか

万年ダイエッターの私なんかこんな写真見たら
かなりココロ揺れてしまいますww

実はこれ景品表示法の『優良誤認表示』に当り
違法の広告となる可能性があります。

知ってましたか?

『優良誤認表示』とは
表示が、その実際のものや事実と異なり
(=「表示と   実際のかい離」)、
そのことにより、一般消費者に「著しく優良であると」
誤認される表示が規制対象となる
「優良誤認表示」になります
*消費者庁HPより

例えば
この写真を見て私みたいに
「このサロンすごい良さそう!こんなに効果あるなら行きたい!」
と思ってお店に来たけど
写真ほどの効果がなかった。。。

効果が出た人も居るけど出ない人も居る。

効果は人それぞれだし
気持ち良かったしまぁ良いかな。
とお客さんもそうそう文句も出ない。

でもよーく考えてみてください。
お客さんは写真の様な効果が得られていないので
本当は損をしているんです。
いや、お客さんに損をさせてるんですよ。

そう。
お客さんが「誇大広告」により
損害を被る恐れがある。
それが優良誤認に当たり違法広告となります。

誇大広告じゃないもん!本当になったもん!
と言っても
「全ての人」に確実に同じ効果が出なければ
広告に使用できません。
広告ですから、人それぞれじゃダメなんですね。
 
優良誤認にはなりたくないけど
写真は使いたいという欲張りなあなた!
どうしても使いたかったら
結果が出なかった写真も載せましょう。

注意書きも必要です
注:100人中10人の方は5回の施術で平均〇〇㎝痩せましたが
90人の方は結果が出ませんでした。
これならOK。。。

ビフォーアフター写真は集客効果が大きいからこそ
規制を受ける可能性があるのです。
広告に【Before*After写真】
気を付けましょうねー(*^^*)

そうそう!
もちろん『お客様の声』も同じです。
それが本当の結果であっても
内容が法律に添っていなければ
違法とみなされます。
だからと言って内容を書き変えたら
もはやお客様の声じゃ無くなりますしね。。。

image
ちなみに上の写真は
同じ写真で右側はスリム加工してます。
まぁ簡単に加工できる今の時代
Before*After写真の信憑性自体疑わしい。
それが法で規制されている理由でもあります。

フライヤー作成、コンサルタントなど
「売る」アドバイスをする方も
知らずにクライアントに違法行為させないように
気を付けてくださいねウインク
image
じゃあ他にどんな風に宣伝できるんだろう?
そんなこともお話ししていきます。
 

 

 

▼法規セミナー情報▼
【サロン運営法規プロセミナー東京開催】
法規セミナーお申込フォーム→ 
*福岡は随時開催*お問い合わせください

音譜法規って?まずは知りたい方は
【3/17大分 法規を知ろう♪ミニセミナー開催】
【4/14 行橋 法規を知ろう♪ランチセミナー】
にお越しください ニコニコ