女性の集客専門アドバイザー・増田恵美です。
税理士さんから
「該当するなら今月末が期限です」と連絡がありました。
中小法人、個人事業主のための一時支援金
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響をうけていること
2.2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
1と2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
給付額は、2019年または2020年の1月~3月の合計売上ー2021年の対象月の売上×3か月
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が必要です。
対象となる方は、早めに書類を揃えて申請をしてくださいね。
その他にも「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」や「一般型」の補助金。
昨年度、クライアント数名が申請をして、全員採択されています。
ぜひ、チャレンジをしてみてください。
今日と今日、noteも更新しています。
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◆お知らせ◆
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