妻が契約者の医療保険を私の年末調整で控除できますか? | 小学生にも分かる投資の授業

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◎妻が契約者の医療保険を私の年末調整で控除できますか?


こんにちは、ファイナンシャルプランナーの鬼塚です。年末調整の保険料控除で、こんなご質問を頂きました。


「妻が契約者の医療保険を私の年末調整で控除できますか?」


ご主人が会社員で奥様は専業主婦というパターンです。


この場合、契約者が奥様である医療保険は、ご主人の保険料控除に使えるのでしょうか?


結論からいうと、大丈夫です^^


国税庁のホームページにこんな記載があります。


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必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項)。


したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。


ということで、奥様が契約者の医療保険を、ご主人の年末調整で保険料控除することは可能です^^



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