マタハラやパワハラで退職させられた時の対処法 | 好奇心を満たせば育児は本当に楽になる

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退職届

 

こんにちは、日本母親支援協会の柴田です。

 

 

今日は、いつもの

育児情報ではありません。

 

 

でも、知っておいて損のない情報です。

 

 

会社を退職するときに

退職届を出しますよね。

 

 

そこには退職事由として

「一身上の都合」

と書きます。

 

 

「一身上の都合」というのは

「自己都合」になります。

 

 

失業保険の給付手当がもらえるのは

離職前の2年間に通算12ヶ月以上

雇用保険に加入していることが条件です。

 

 

これに対して会社都合による退職者は

離職の日以前1年間に、

被保険者期間が通算して

6カ月以上あることが条件です。

 

 

自己都合退職の場合は
被保険者期間が

10年未満だと90日
20年未満だと120日
20年以上だと150日
失業手当がもらえます。


これが会社都合だと

失業手当がもらえる期間が

伸びるのです。

 

 

会社都合の場合の給付日数

 

 

自己都合退職なら

最高で120日の給付ですが

会社都合退職なら

最高で240日の給付が受けられるのです。

 

 

つまり2倍になるのです。

 

 

また、自己都合による退職でも、

自分の意思に反する

正当な理由がある場合は

「特定理由離職者」に認定されます。

 

 

特定理由離職者には、

主に以下の人が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
  • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
  • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
  • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
 

この「特定理由離職者」

が受け取る失業手当は

「会社都合離職者」と同じ

扱いになります。

 

 

また、失業給付の

受給開始のタイミングが

自己都合退職であれば

3ヶ月後になるところ、

会社都合退職であれば

すぐに給付してくれます。

 

 

会社に退職金を支給する規定がある場合、

ほとんどの場合、

「自己都合退職」と比べ、

「会社都合退職」の退職金は

高く設定されています。

 

 

さて、ここからが本題です。

 

 

会社としては出来るだけ

会社都合にしたくはないのです。

 

 

ですので、なんとか自己都合で

退職して欲しいのです。

 

 

そこで退職届には

「一身上の都合」と

書かせようとするのです。

 

 

会社が「退職してくれ」

と言った場合は

間違いなく会社都合です。

 

 

しかし、なんだかんだと

いちゃもんを付けて

自己都合と書かせた場合は

書いた後でも争えます。

 

 

また、このまま会社に

居続けることが難しい、

あるいは我慢できない

場合も会社都合になる可能性が

高いのです。

 

 

その原因の一つが

ハラスメントです。

 

 

2021年にハラスメントを理由に

退職した人は全離職者数の10.3%、

86万5480人に上るのです。

 

 

そして、ハラスメントを受けた人の
20.6%が退職しているのです。
 

 

その上、退職理由を

会社に伝えていない人は65.0%

もいるのです。

 

 

つまり、ハラスメントを受けて

辞めざるを得なくなった人の多くが

ハラスメントを会社に伝えていない

ということになります。

 

 

そして、ハローワークでも

自己都合で済ませている人も

いるのです。

 

 

何故会社に伝えないのかというと

「言っても無駄」

と考えている人が多いということです。

 

 

実際に

ハラスメントの訴えを受けた会社が

何らかの対応をしたのは17.6%

しかありませんでした。

 

 

退職者側としても

「もめたくはない」

「立つ鳥跡を濁さず」

などと穏便に済まそうと

している人も多いでしょう。

 

 

昔はそれで終わっていましたが

今は違います。

 

 

パワハラ防止法が

2020年に大企業に施行され、

中小企業も2022年4月に

施行されました。

 

 

また、パワハラやセクハラ以外にも

マタハラなど育児・介護休業法に

違反する場合もハローワークは

動いてくれます。

 

 

この要件に該当すれば

自己都合で退職しても、

ハローワークが事実関係を調べた上で

最終的に決定します。

 

 

つまり、

自己都合で退職届を書いたとしても

ハラスメントが確認できれば

特定理由離職者として

扱われるのです。

 

 

泣き寝入りしないでハローワークに

いじめやハラスメントがあった

と訴えましょう。

 

 

そうすれば失業手当が2倍になり、

退職金も多くもらえるのです。

 

 

現在は気持ちよく働いていても

上司が替わると途端に

会社の雰囲気が変わる場合も

多々あります。

 

 

それに備えて特定理由離職者の要件を

覚えておいて損はありません。

 

 

今日も最後まで読んで頂いて

ありがとうございます。

 

 

 

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笑顔の柴田悦治

 

 

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