出産育児一時金支給申請書の正しい手続きについて | 好奇心を満たせば育児は本当に楽になる

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こんにちは、柴田です。

 

 

今日は、覚えておいて損はないシリーズです。

 

 

そんなシリーズって、あったかな?^^;

 

 

意外と知らない出産一時金のもらい方です。

 

 

 

出産育児一時金支給申請書の正しい手続きについて

2016年08月12日 17時58分提供:イクシル
 

■出産育児一時金を受け取る3つの申請方法

 

出産育児一時金は子どもを出産すると、健康保険から1人当たり42万円の一時金が支給される制度です。

 

健康保険や国民健康保険に加入している妊婦で、妊娠期間が4カ月以上で出産すると誰でも利用出来ます。

 

出産育児一時金の受け取り方法には、現在三種類あり、本人が自由に選ぶことが出来ます。

 

一つ目は「産後申請方式」といって出産した後に規定の手続きを行ない、一時金が口座に振り込まれる方法です。この方法では出産時にあらかじめ費用全額を本人が立て替えておく必要があります。

 

二つ目は「直接支払制度」といって本人ではなく出産した病院へ健康保険から直接出産育児一時金が支払われる制度です。この方法は本人の費用立て替えが不要となり、42万円を超えた差額分のみ支払えば良いということになります。出産費用が42万円よりも少なかった場合は、差額を受け取ることも出来ます。


三つ目は「受取代理制度」といって本人が「私の代わりにこの病院へ一時金を支払ってください」と申請する方法です。「直接支払制度」の適用が困難な小規模の医療機関を中心に利用されています。

 

■出産育児一時金支給申請書が必要なのは「産後申請方式」のみ

 

三種類ある出産育児一時金の申請方法ですが、それぞれ異なる手続きが必要です。3つの中で出産育児一時金支給申請書の記入と提出が必要になるのは、「産後申請方式」のみです。

 

現在では本人の費用負担を減らすために直接支払制度が広く利用されているため、出産後出産育児一時金支給申請書を書かないケースも増えています。

 

申請書を書かなかったからといって出産育児一時金がもらえないというわけでは無く、本人が自分の口座に一時金を受け取りたい場合に必要となるのが出産育児一時金支給申請書と覚えておきましょう。

 

■出産育児一時金支給申請書の使い方

 

産後申請方式で出産育児一時金を受け取る場合は、事前に出産する病院へ申し出ておきましょう。

 

直接支払制度が適用されている病院だった場合、産後申請方式を希望する時は直接支払制度を利用しない旨を記した合意書の作成が必要となります。

 

一時金が指定口座へ振り込まれるまでに、以下の手順で手続きが必要となります。

 

1.出産前:出産する病院で「直接支払制度」を利用しない旨を伝え、合意書に記入する
2.退院時:病院の窓口でかかった費用の全額を支払う
3.退院後:出産育児一時金支給申請書・合意書・支払った費用の領収書を揃え加入している健康保険組合へ提出する
4.書類提出から2週間〜2カ月後:指定口座に出産育児一時金が振り込まれる

 

出産育児一時金支給申請書は加入している健康保険組合で用紙を受け取ることが出来ます。また、全国健康保険協会のホームページから用紙をダウンロードすることも出来ます。記入例を見ながら間違いの無いようしっかりと記入しましょう。

 

 

 

 

 

簡単にいえば、直接支払制度を利用すると、差額分だけの差し引きになるということです。

 


出産一時金直接支払制度

 

では、帝王切開の場合は、どうでしょう?

 

帝王切開の費用の平均相場としては40万~100万円です。というと42万円との差額が自己負担?

 

 

 

 

帝王切開でも、入院日数や使用される薬、入院する室料などで費用が変わってきます。通常の出産だと、保険適用外ですが帝王切開の場合は一部保険適用があります。

 

・手術費用や陣痛促進剤などの保険適応分 おおよそ20万円
・分娩料や新生児管理料などの保険適応外 おおよそ35万円
・その他入院する部屋の差額室料など   プラス数万円

 

上記の例では、帝王切開での出産費用はおよそ60万ほどになります。自然分娩とさほど変わらないため、驚く方も多いのではないでしょうか。

 

また、帝王切開手術費用についてはどこも同じです。緊急帝王切開・選択帝王切開ともに221,600円(前置胎盤を合併する場合又は32週未満の早産の場合は245,200円)となります。

 


帝王切開で出産費用が黒字に?
 

高額療養費制度や自身の加入している医療保険も活用を
 

まさか出産費用が黒字になるなんて考えられませんよね。ですが実際に、出産費用が黒字になるケースがあります。

 

医療費が高額になった場合に申請できる「高額療養費制度」や「家族療養費付加金」「出産育児一時金」、自身の加入する「医療保険」などを申請することで、出産費用が黒字になったという方もいらっしゃると思います。

 

以下、制度の詳細や実際に黒字になる場合をご紹介します。


1.高額療養費制度

 

高額療養費制度とは、一カ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えて高額になった場合に、後で払い戻しがされる制度です。

 

平成27年1月診療分から、所得区分が5段階に細分化されたのでご注意ください。高額療養費は1カ月ごとの申請になりますので、月をまたぐと戻ってくる高額療養費が減ります。また、医療機関ごとの申請になりますので、里帰り出産や転院された方は医療機関またはご加入の保険組合に相談してみることをお勧めします。

 

2.自身の加入する医療保険で給付があることも
 

帝王切開は手術ですので、ご自身で加入している医療保険から給付を受けられる場合があります。結婚と同時に保険加入を検討している方は、このようなケースに備えるのも良いかもしれませんよね。詳しくは加入している保険会社の給付担当窓口へご相談してみてください。

 

3.家族療養費付加金
 

加入している健康保険組合で、「家族療養費付加金」が給付される場合があります。自己負担額が2万円だったり、2万5千円だったりと、それぞれに条件が異なりますので、一度ご加入の健康保険組合へお問い合わせください。

 


4.帝王切開 実際に黒字になるケースとは

 

実際に、黒字になるケースを考えてみたいと思います。

 

◆分娩費用…55万円として計算(一週間入院)

(給付金など)
高額療養費   約2万円
出産育児一時金 42万円
家族療養付加金 約3万円
医療保険 10万円の手術給付金・日額3000円×7日分の入院費用が給付

 

上記の例であれば、41,000円の黒字です。保険適用診療がどれぐらいか、などによってまちまちですし、家族療養費付加金や医療保険は加入しているものによりかなりの差がでますが、出産で黒字になるケースがイメージで

きそうですよね。

 

いずれも申請があって受けられる給付がほとんどですので、申請漏れのないよう手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

 

5.医療費控除で所得税・住民税を軽減
 

1月1日から12月31日までの医療費が10万円を超えた場合、確定申告によって所得税の医療費控除が受けられます。確定申告が必要なので少々面倒ではありますが、夫か妻のどちらかが所得税を納めているならば、還付が受けられるかもしれません。また、申告によって住民税の軽減も見込めます。

 

病院へ通院する交通費も医療費として合算できますので、領収書などは大切にとっておいて、確定申告が初めての場合は最寄りの税務署へ相談してみてくださいね。


by:cuta

 

 

 

帝王切開は、万が一のための出産方法です。直前になって帝王切開になる場合も多々あります。

 

覚えておいて損はないですよね。(^^)

 

 

 

 

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