自転車罰則強化! | 好奇心を満たせば育児は本当に楽になる

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こんにちは 柴田です。


あなたは、もうご存知ですよね。


6月1日から自転車の違反の罰則が強化されたことを。


どんな違反が罰則の対象になるのかを頭に入れておいてくださいね。





・飲酒運転

・信号無視

・一時不停止(一時停止標識がある場所では、必ず止まらなければなりません)

・遮断踏切立入り

・車道の右側通行

・携帯電話使用運転

・傘差し運転

・イヤホーン等使用運転

・ブレーキ不良自転車運転

・2人乗り運転(ただし、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることはできます)

・並進通行(「並進可」の標識がある道路では2台までに限り並んで通行できます)

・歩道での歩行者妨害(歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません)




13歳未満の子どもと、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方は適用外とされていますが、なかなか厳しい内容ですね…。


皆さん、日常的にやってしまっている運転が含まれているのではないでしょうか?


特にこれから梅雨の季節になると、傘を差しながらの運転をする人も多いと思いますが、違反ですのでカッパを着用するなどの対策が必要です。






では、こうした違反運転を繰り返すとどうなってしまうのか、罰則規定についても説明したいと思います。



違反者には講習受講が義務化!受けないと…




3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習が義務化されます。


1回摘発されるだけでも決していいことではありませんが、3年間のうちに2回以上の摘発を受けると、自転車の安全講習を受けなければいけません。


そして、この講習も3時間で5700円のお金がかかるのです。怒られる上に、有料の講習も受講しなければいけないなんて…。


もし、この安全講習を受けなければ5万円以下の罰金が課せられるので、そのような事態に直面したらきちんと受講することをお勧めします。




雨の日に、傘をさして運転をしてはいけないのは辛いですね。


これからは、雨の日はカッパを着るか、徒歩か自動車でなければいけないということ。


梅雨時は、忘れがちですから、紙に書いて壁に貼っておいてくださいね。



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