こんにちは 柴田です。
昨日は、税理士さんが冷たい雨の中、僕の事務所に来て頂きました。
確定申告の打合せです。
税理士さんのお話は、当然のことながら税金のことです(^^;
つまり、国や自治体に支払うお金がいくらになるのかというお話ですね。
出ていくばかりのお話です。入ってくるお話は、一切なしです。
本当につまらない!(^^;
儲ける話なら、ワクワクして聞けますが、所得税が○○で地方税が○○、事業税が○○…
これだけ売り上げた中で、手元に残るのは○○…
去年一年間、必死で働いて、手元に残るのは、これだけ?
まあ、大した税金を払っているわけではないので、まだまだ文句言う資格はないですね。
毎年1000万円の税金を支払えるように頑張りますo(^ ^)o。
僕の中期ビジョンです。やったるで!
では、今日も始めましょう。このブログは、育児や子育ての悩みの解消に役立つような情報や、楽々育児のヒントをお話ししています。
妊娠前の方、あるいは、第二子を計画中の方に覚えておいて損のないニュースです。
Q.給付率がUPした育児休業給付金 お得な取り方は?
育休給付金が50→67%にアップ! パパ・ママで半年ずつ育休を取得すれば1年間割増給付が可能
子どもが生まれたら育児休暇を取りたいと考えるパパ・ママは増えてきました。
とはいえ、収入面の不安はつきもの。そんな育児休業中の生活をサポートしてくれるのが育児休業給付金制度です。
育児休業中、働いていなくても休業前の賃金の一部が給付される制度で、その給付率が2014年4月より引き上げられました。
この仕組みはママだけに限ったことではなく、パパが育児休業を取る場合にも適用されます。そこで、具体的に受け取れる金額と、上手な受給方法を紹介したいと思います。
パパ・ママ2人で取れば育児休業期間は2カ月延長
子どもが生まれると、働く夫も妻も会社に育児休業を申請することができます。育児休業は「育児・介護休業法」によって認められており、その期間は子どもが1歳になるまで。
妻が育児休暇を取るケースでは、出生日+産後休暇(8週間)と育児休業期間を合わせて1年間、夫が取るケースでは1年間になります。
さらに夫婦が2人で育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」という制度によって、子どもが1歳2カ月になるまで延長することができます。
給付率が最初の180日間、67%にアップ
ではその間の給料はどうなるのでしょう。「育児・介護休業法」では、会社に育児休業中に給料を支払うこと義務づけていません。
会社から給料が全く支払われなかったり、給与が大幅に減らされたりしてしまう場合は、雇用保険から給料の一部を支払う制度が用意されています。それが育児休業給付制度です。
2014年4月1日より、育児休業給付金の給付率(育児休業開始前賃金の給付割合)が従来の1年間50%から、育休当初180日間に限り67%へ引き上げられました。
181日目からは50%に戻ります。給付率の引き上げは、休業中に雇用保険から受け取れる給付金の額が増えることを意味します。
育児休業給付金制度は1995年4月からスタート。
給付率は2000年までは25%、2001年1月から40%に引き上げられ、2007年10月から2009年度末までの暫定措置として50%になり、2010年4月から50%の期限を「暫定」から「当分の間」に変更、そして2014年4月から当初180日間に限り67%(181日目から50%)にアップされました。
財政難により多くの給付が削減されるなか、なぜ給付率が引き上げられたのでしょう?
パパの育休取得率を上げることが目的
それは男女の育児休業の取得状況の偏りにあります。
厚生労働省が毎年発表している「雇用均等基本調査」の2012年度版によると、育児休暇取得した妻は83.6%に対し、夫は2%にも満たない1.89%。政府は2020年までに夫の育児休業取得率を13%に引き上げることを目標としていますが、このままでは実現は難しそうです。
そこで、夫の取得率が低い理由の一つである「収入減の不安」を解消するために、給付率の引き上げを決めたのです。
給付金は11万円→15万円に増える
では67%にアップされたことで、いくら受け取れることになるのでしょう。厚生労働省の調査では、給付率が50%時代の2012年度の受給者数は約24万人おり、平均受給額は妻約11万円、夫約14万円でした。
平均受給額から逆算して妻の給料を約22万円、夫を28万円とすると、最初の180日間(給付率67%の間)はそれぞれ約15万円、約19万円受け取れます。
子どもが生まれたばかりのころは慣れない育児で手いっぱいのはずですから、給付金が増えてお金の心配が軽減されるのはうれしいことですね。
給付金をおトクに受け取る2つの方法
どのように育児休業を取るのかは夫婦で話し合って決めるべきですが、妻も夫も子育てに関わるという前提では、上手な取り方が2つ考えられます。
(1)夫が分割で育児休業を取得する
子供を産んだばかりの妻は、1人では心細いし体の負担も大きいはず。
そこで、妻が産後休暇(最大8週間。出産手当金が受け取れる)の間、夫が育児休業を取得して夫婦で子育てをするという方法です。
妻の育児休業は特別の事情がない限り、(同一の子に対して)1回に限られますが、夫が産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、特別の事情がなくても再度の育児休業取得が認められます。
そこで妻は出産手当金、夫は給付率67%の給付金を受け取りながら2人で会社を休んで子育てをして、出産から8週間後、妻が育児休業期間に入ったら夫は復帰。
そして180日が過ぎて妻の給付率が50%に下がったときに、夫が再び育児休業を取得して給付率67%の給付金を受け取るというプランです。
総収入で見ると最もおトクというわけではありませんが、夫婦で育児ができるという大きなメリットがあります。
(2)妻と夫が交代で育児休業を取得する
妻は産後休暇の後、給付率67%の給付金が受け取れる180日間だけ育児休暇を取ります。
そして181日目から交代で夫が育児休暇を取り、やはり180日間給付率67%の給付金を受け取ります。
妻と夫の給料にあまり差がないケースでは、最もおトクな取り方と言えるでしょう。
夫が育児休業を取ると出世に響くという古い考え方も根強く残っているようですが、政府の後押しもあって多くの会社で夫が育児に関わることを奨励しています。
給付率がアップしたことをきっかけに、ぜひ育児休業制度を上手に利用して子育ての楽しさ、大変さを夫婦で分かち合ってください。
ポイント
・最初の180日間は育児休業給付金の給付率が67%に引き上げ
・育児休業給付金が拡大した今こそ、パパが育休を取るチャンス
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