いつもありがとうございます。
ハッピーダイエットの船田です。
次から次へと増税の案が出る岸田政権。
今度は相続税と贈与税。
しかも、とっても国民が困る悪質なやつ。
現在、贈与は年間110万円なら非課税。
だから生前贈与として110万円ずつ息子夫婦などに贈与している高齢者も多いと思います。
ところが、この贈与税の枠を縮小し、贈与税の非課税枠も縮小し、なんと!
過去にさかのぼって課税しようかと検討中。
つまり、生前に贈与されて、使ってしまっても、後から贈与税の徴収が来るかもしれない。
とうぜん、使ったら納税できませんよね?
そしたら、贈与されることが迷惑みたいじゃないの?
これって、後出しジャンケンみたいで卑怯なんですけど。
これほど、なりふり構わず、増税を繰り返す岸田首相は、闇権力にかわいがられているんだろうね、ポチとして・・・。
議論の舞台となっている岸田首相の諮問機関「政府税制調査会」が真っ先に標的にしたのが高齢者の資産を狙った「相続税・贈与税」の増税だ。
政府税調の専門家会合は11月8日に年末の税制改正に向けた論点整理を発表し、「高齢世代の資産が、適切な税負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない」と税制の見直しを提言した。
その柱は、生前贈与の非課税枠の撤廃や縮小だ。 現在、親から子、祖父母から孫などへの「教育資金一括贈与」は1500万円、「結婚・子育て資金一括贈与」は1000万円まで非課税となっている。
論点整理ではこれを「廃止する方向で検討することが適当ではないか」と打ち出した。 もっと影響が大きいのが暦年贈与への課税強化だ。
子や孫などへの贈与をする際、現在は1人年間110万円までは非課税(基礎控除)だ。妻と2人の子に均等に贈与するなら年間330万円、10年間で3300万円が非課税で贈与できる。
ただし、贈与した側が亡くなった場合、3年以内に贈与した分は無効になり、遡って相続税が課せられる。
経済ジャーナリストの荻原博子氏が語る。 「暦年贈与の制度を利用して、子供たちの相続税負担を減らすために、毎年、非課税枠内で贈与しているケースは多い。しかし、政府はこの遡って課税される期間を死後10年などに延長しようとしています。
金融機関のデータの保存期間は10年間なので、その制度一杯まで捕捉したいというのが政府側の思惑なのではないかとも思っています。
そうなれば、子供たちはせっかく親から贈与してもらったのに、お金を使ったずっと後になって、相続税を請求されるケースが増えることになります」 親からすれば、老後資金を子の生活の足しにと思って贈与しても、自分が亡くなった後に相続税に困った子から「あの時にもらわなければよかった」と言われることになりかねない。“親子断絶”をもたらしかねない増税だ。
※週刊ポスト2022年12月2日号


