胡喜媚「おはよう。今日は、二つ目の給付金の後半の説明ね」
趙公明「育児休業給付金の詳細を読んだど、結構、疲れたにゃん?」
胡喜媚「そうね。かなりのボリュームあるわより。自分で、読み込むよりも、
必要な書類を準備して、ハローワークの窓口に相談に行った方が、
時間の短縮、内容の理解が、すすむって場合も、多いわね」
趙公明「うんうん」
胡喜媚「では、給付金の二つ目のお話の後半ね」
趙公明「よろしくにゃん」
胡喜媚「昨日は、下記の給付金の二つ目の前半を話ししたので・・・」
・就業手当
・再就職手当
・教育訓練給付金 & 教育訓練支援給付金
・育児・介護休業給付金
ナタ「今日は、介護休業給付金だね」
胡喜媚「あら。ナタは、近々、第一線から退いて、介護?」
最上「あらっ。やるじゃない。私とのタッグは、解消かしら・・・」
本多「なははははは~ん。ついに、吾輩の胸の筋肉との対決か?!」
胡喜媚「さて。本題にいきまね~。介護休業給付金のことを次のように説明しているわ」
雇用保険の被保険者の方が、要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合に、
一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上にわたり常時介護 (※A)を必要とする状態。
配偶者(※B)、父母(養父母を含む)、 子(養子を含む)、
配偶者の父母(義父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫。
※A 歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること
※B 事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む
【厚生労働省の令和2年度版[育児休業 や 介護休業 をする方を 経済的 に 支援 します]より転記】
ナタ「介護っていっても、いろいろあるんだね。
配偶者、親、子、孫・・・ぜ~んぶ、事情があれば、介護か」
胡喜媚「そうね。介護っていうと、親が、まっさきに思い浮かぶけど、
いろいろなケースがあるわよ」
最上「働いている人が、孫を介護するっていうシチュエーションは、
考えもしなかったわ。なるほど。働く年齢も、どんどん、
上がってきているってことなのかもしれないわね」
ナタ「一定の要件を満たすとというのは、どんな要件なの?」
胡喜媚「おっ。今回も、ナタが、質問してくれるの?!嬉しいわ。
厚生労働省の説明では、次のように書いててあるんだけど、2行目、3行目が、
もしかしたら、理解しづいかもね」
要介護状態にある対象家族を介護するために
介護休業をする雇用保険の被保険者の方で、
介護 休業開始日前2年間に、
賃金支払基礎日数(※A)が11日以上ある完全月(※B)が
12か月以上ある方が対象となります。
※A原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦 日数
※B当該完全月が12か月に満たない場合は賃金の支払の基礎となった 時間数が80時間以上である完全月を含む。
【厚生労働省の令和2年度版[育児休業 や 介護休業 をする方を 経済的 に 支援 します]より転記】
ナタ「育児休業給付金と、とっても、よく似た内容だね」
胡喜媚「そうね。もともと、
・育児休業給付金
・介護休業給付金
この二つは、同じリーフレットで、説明されているからね」
胡喜媚「ざっくりいうと、直近、2年間のうち、
ばらばらでもいいから、きちんと、働いている月が12か月分あれば・・・
ってとこかな・・・って、前回と同じ説明だわね」
ナタ「きちんと確認したい場合は、二年分のタイムカードを用意して、
ハローワークへ行けば・・・」
最上「あら。やるじゃない。復習してるわね。ハローワークね・・・ふふふ~ん」
胡喜媚「ん~、最上のしぐさが、怪しいわね。復習していないのは、もしかして・・・」
ポイント
・介護休業給付、非課税です 。
(介護休業給付に所得税及び復興特別所得税、住民税はかかりません)
・介護休業期間中の雇用保険料の負担はありません 。
(介護休業給付を受けている期間中、給与が支払われていなければ、雇用保険料 の負担はありません)
趙公明「育児のとき、介護のとき、少し安心したにゃん。
ハローワークに感謝にゃん」
胡喜媚「さてと、これで、二つ目の給付金の後半の説明で、おわりかな。
次回、新しいテーマね」
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