胡喜媚「おはよう。今日は、二つ目の給付金の説明ね」
趙公明「給付金って、ほんとは、ほかにも、まだまだあるにゃん?」
胡喜媚「そうね。きっとあるわよ」
趙公明「わくわく」
胡喜媚「でも、給付金のお話は、今日で終わりね」
趙公明「にゃんでにゃん?!」
胡喜媚「昨日は、下記の給付金の一つ目を話ししたので・・・」
・就業手当
・再就職手当
胡喜媚「今日は、給付金の二つ目の話ね」
・教育訓練給付金 & 教育訓練支援給付金
・育児・介護休業給付金
ナタ「育児、そして、介護、、、すると給付金がもらえるの?」
胡喜媚「ん~そうなんだけど、お金のためにするってのは、、、
逆に大変かもしれないわね。恋のときめき?!
みたいに感じれば、すごいかも」
最上「あらっ。やるじゃない」
本多「なははははは~ん。吾輩の胸の筋肉が活躍の場が、ついに!」
胡喜媚「さて。本題ね。育児・介護休業給付金のことを次のように説明しているわ」
雇用保険の被保険者の方が、1歳(※)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、
一定の要件を 満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。
※両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できない などの場合には最長2歳。
【厚生労働省の令和2年度版[育児休業 や 介護休業 をする方を 経済的 に 支援 します]より転記】
胡喜媚「あらら。もしかした、ボリュームがあるかも。丁寧に伝えたいから、
前編:育児休業給付金 後編:介護休業給付金 に分けようかしら・・・」
最上「将来、私から生まれてくる子。は、どんな子が生まれても、ずっと、なでなでするわ。
1歳の誕生日を迎えるまで、給付金のバフが、盛られるのね」
ナタ「一定の要件を満たすとというのは、どんな要件なの?」
胡喜媚「ナタが、質問してくれるの?!嬉しいわ。厚生労働省の説明では、
次のように書いててあるんだけど、2行目、3行目が、
もしかしたら、理解しづいかもね」
1歳(※A)に 満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方で、
育児休業開始日前2年 間に、賃金支払基礎日数
(※B)が11日以上 ある完全月(※C)が12か月以上ある方が対象となります。
※A両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。
※B原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数
※C当該完全月が12か月に満たない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以 上である完全月を含む。
【厚生労働省の令和2年度版[育児休業 や 介護休業 をする方を 経済的 に 支援 します]より転記】
胡喜媚「ざっくりいうと、直近、2年間のうち、
ばらばらでもいいから、きちんと、働いている月が12か月分あれば・・・
ってとこかな」
ナタ「きちんと確認したい場合は、二年分のタイムカードを用意して、
どこへ行けば・・・」
最上「あら。やるじゃない。たぶん、ハローワークね・・・」
胡喜媚「ご名答~。そのほかは、こちらのページの下の方にリーフレットがあるから、
それをしっかり読み込んで、各自で判断ね」
ポイント
・育児休業給付、非課税です 。
(育児休業給付に所得税及び復興特別所得税、住民税はかかりません)
・育児休業期間中の雇用保険料の負担はありません 。
(育児休業給付を受けている期間中、給与が支払われていなければ、雇用保険料 の負担はありません)
趙公明「あっ。なんか、安心感が。ハローワークに守られているって、感じにゃん」
胡喜媚「今日は二つ目の給付金の前編の説明で、おわりかな。
次回、二つ目の給付金の後編の説明ね」
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