いつもお世話になります。
四角い、お金の悩みを、ま~るくすることが大好きな
デルタ・イノベーション株式会社の代表・税理士の堀井昭彦です。


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● 国民年金基金に加入できない人がいるって本当ですか?

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税理士は、国民年金基金への加入手続が、

 

もちろん、可能な職業です。

 

しかし、私は、加入資格を満たしていないので、

 

国民年金基金に加入できない税理士の堀井昭彦です。

 

 

 

 

税理士として、このような質問・ご相談を何度が尋ねられました。

 

相談者「堀井さん。国民年金基金の案内が届いたんだけど

 

入った方がいいの?」

 

 

さて、この質問は、

軽々しく答えられない内容であることは、

間違いないと考えます。

 

だからと言って、

「ご判断は、お任せします・・・」とも言えない

相談内容ですね。

 

 

少し話は、それますが、

この税理士は、どういう回答をするだろう?

という意味で、相手の力量をはかるための

いい質問かもしれませんね。

 

 

国民年金基金は、そもそも、国民に

加入が義務付けられたものではありません。

加入するかどうかは、自由です。

国民年金基金の創設趣旨を読むと

理解が深まると考えます。

 

 

 

国民年金基金の創設趣旨

 

 

 

今で、あれば、相談者の方が、どのような回答を期待しているか?

ということをふまえながら、受け答えができる土台と経験が

培われたため、このことをテーマに

 

顧客 と 1時間ほどの話題を深めることも

 

できたりしますね。

 

 

 

さて。

 

 

 

国民年金基金に

加入できない人について、考えます。

 

私は、税理士の仕事をしていて、

国民健康保険の節約について、

お話しすることが多々あるのですが、

 

この国民年金基金について、

注意事項として、加入ができないことを

お伝えしなければ、ならないことがあります。

 

 

そのため、自分の考えを整理しておこうと考え、

今回の記事を書きました。

 

 

さて、国民年金基金に加入できる方として、

国民年金基金のWEBサイトでは、このようなことが

書いてあります。その文章を引用いたします。

 

国民年金基金に加入できる方

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者と

その家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および

日本国内に居住している60歳以上65歳未満の方で

国民年金の任意加入被保険者の方々が加入できます。

したがって次のような方は加入できません。

  • 厚生年金保険や共済組合に加入している会社員の方(国民年金の第2号被保険者)
  • 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)

国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。

  • 国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)※されている方
  • 農業者年金の被保険者の方

※平成26年4月以降、法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。

 

 

ということは、加入できないタイプには、

年齢的な部分を除くと、4つのタイプがあるということですね。

 

あえて、専門用語を使いますと

 

1.あなたが、国民年金の第2号被保険者である場合

 

2.あなたが、国民年金の第3号被保険者である場合

 

3.あなたが、国民年金の第1号被保険者であり、

 

  かつ、国民年金の免除中の場合

 

4.あなたが、農業者年金の被保険者の方

 

 

どれかに該当している場合には、

国民年金基金に加入したくても、できない。

ということをご理解いただきたいと存じます。

 

 

最後まで、読んでいただき
ありがとうございます。

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デルタ・イノベーション 株式会社
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