いつもお世話になります。
四角い、お金の悩みを、ま~るくすることが大好きな
デルタ・イノベーション株式会社の代表・税理士の堀井昭彦です。
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● 国民年金基金に加入できない人がいるって本当ですか?
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税理士は、国民年金基金への加入手続が、
もちろん、可能な職業です。
しかし、私は、加入資格を満たしていないので、
国民年金基金に加入できない税理士の堀井昭彦です。
税理士として、このような質問・ご相談を何度が尋ねられました。
相談者「堀井さん。国民年金基金の案内が届いたんだけど
入った方がいいの?」
さて、この質問は、
軽々しく答えられない内容であることは、
間違いないと考えます。
だからと言って、
「ご判断は、お任せします・・・」とも言えない
相談内容ですね。
少し話は、それますが、
この税理士は、どういう回答をするだろう?
という意味で、相手の力量をはかるための
いい質問かもしれませんね。
国民年金基金は、そもそも、国民に
加入が義務付けられたものではありません。
加入するかどうかは、自由です。
国民年金基金の創設趣旨を読むと
理解が深まると考えます。
今で、あれば、相談者の方が、どのような回答を期待しているか?
ということをふまえながら、受け答えができる土台と経験が
培われたため、このことをテーマに
顧客 と 1時間ほどの話題を深めることも
できたりしますね。
さて。
国民年金基金に
加入できない人について、考えます。
私は、税理士の仕事をしていて、
国民健康保険の節約について、
お話しすることが多々あるのですが、
この国民年金基金について、
注意事項として、加入ができないことを
お伝えしなければ、ならないことがあります。
そのため、自分の考えを整理しておこうと考え、
今回の記事を書きました。
さて、国民年金基金に加入できる方として、
国民年金基金のWEBサイトでは、このようなことが
書いてあります。その文章を引用いたします。
国民年金基金に加入できる方
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者と
その家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および
日本国内に居住している60歳以上65歳未満の方で
国民年金の任意加入被保険者の方々が加入できます。
したがって次のような方は加入できません。
- 厚生年金保険や共済組合に加入している会社員の方(国民年金の第2号被保険者)
- 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
- 国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)※されている方
- 農業者年金の被保険者の方
※平成26年4月以降、法定免除の方(障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
ということは、加入できないタイプには、
年齢的な部分を除くと、4つのタイプがあるということですね。
あえて、専門用語を使いますと
1.あなたが、国民年金の第2号被保険者である場合
2.あなたが、国民年金の第3号被保険者である場合
3.あなたが、国民年金の第1号被保険者であり、
かつ、国民年金の免除中の場合
4.あなたが、農業者年金の被保険者の方
どれかに該当している場合には、
国民年金基金に加入したくても、できない。
ということをご理解いただきたいと存じます。
最後まで、読んでいただき
ありがとうございます。
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デルタ・イノベーション 株式会社
代表&税理士 堀井 昭彦
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