いつもお世話になります。
四角い、お金の悩みを、ま~るくすることが大好きな
デルタ・イノベーション株式会社の代表・税理士の堀井昭彦です。
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● 相続人に未成年者がいる時、相続税の税務申告では
「特別代理人」が必要になるって本当ですか?
----------------------------------------------------------
さて。
本日、初めて、「家庭裁判所」に行きました。
「裁判所」に対する一般的なイメージ。
さまざまなイメージがあると考えます。
家庭裁判所に到着する手前まで
ドキドキしておりました。


どきどき。
「いらっしゃいませ~♪」
という、雰囲気とは、真逆の雰囲気が
漂う、入口でございました。
さて、私が関わってきた相続税の申告件数は、
両手で、表現できない数を積み重ねて現在に至っております。
しかし、生涯勉強だなと感じしました。
今回、初の体験が、ございました。
それは、相続人に未成年者がいる場合の、
相続税の申告業務です。
通常と流れと大きく違う点として、
主な点、3つを挙げたいと考えます。
1.未成年の相続人は、
遺産分割協議書に署名・押印しても、遺産分割協議書は完成しない。
2.未成年の相続人は、
相続税の申告書に押印しても、相続税の申告書は、完成しない。
3.未成年の相続人の関する特別代理人を
家庭裁判所に申請して認めてもらう必要がある。
認められた特別代理人が、未成年の相続人のために
遺産分割協議書や相続税の申告書に署名・押印を行う。
.
本日、このようなことが、必要になることを
実務を通じて、初めて体験することができました。
家庭裁判所の窓口の担当の方に
書類の書き方、申請の仕方などを
ご指導いただきました。
順調に進んで、申請から、承認が得られるまで
1ヶ月ほど、時間がかかるそうです。
繰り返します、順調に事が進んで・・・です。
相続税の申告期限日までに
間に合わない場合は、どうするのか、
その方法も本日、知ることができました。
ご興味ある方は、お問い合わせフォームより、
ご連絡いただきたいと存じとます。
最後まで、読んでいただきありがとうございます。
四角い、お金の悩みを、ま~るくすることが大好きな
デルタ・イノベーション株式会社の代表・税理士の堀井昭彦です。
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● 相続人に未成年者がいる時、相続税の税務申告では
「特別代理人」が必要になるって本当ですか?
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さて。
本日、初めて、「家庭裁判所」に行きました。
「裁判所」に対する一般的なイメージ。
さまざまなイメージがあると考えます。
家庭裁判所に到着する手前まで
ドキドキしておりました。


どきどき。
「いらっしゃいませ~♪」
という、雰囲気とは、真逆の雰囲気が
漂う、入口でございました。
両手で、表現できない数を積み重ねて現在に至っております。
しかし、生涯勉強だなと感じしました。
今回、初の体験が、ございました。
それは、相続人に未成年者がいる場合の、
相続税の申告業務です。
通常と流れと大きく違う点として、
主な点、3つを挙げたいと考えます。
1.未成年の相続人は、
遺産分割協議書に署名・押印しても、遺産分割協議書は完成しない。
2.未成年の相続人は、
相続税の申告書に押印しても、相続税の申告書は、完成しない。
3.未成年の相続人の関する特別代理人を
家庭裁判所に申請して認めてもらう必要がある。
認められた特別代理人が、未成年の相続人のために
遺産分割協議書や相続税の申告書に署名・押印を行う。
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ご指導いただきました。
順調に進んで、申請から、承認が得られるまで
1ヶ月ほど、時間がかかるそうです。
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デルタ・イノベーション 株式会社
代表&税理士 堀井 昭彦
TEL:06-6442-1139
お問い合わせフォーム
まずは、お気軽にご相談ください。
初回30分のご相談は相談料無料です。
四角い、お金に関するお悩みを
ま~るくします。
・(その他)分掌変更による退職金に関する相談
・会計記帳代行に関する相談
・ふるさと納税(その他税)に関する相談
・国民健康保険料の節約に関する相談
・経営革新等支援機関に関する相談
・海外投資、海外での資産保全に関する相談
・小規模企業共済と倒産防止共済に関する相談
・溝口メンタルセラピストスクール公認のメソッドを活用したお金に関する相談
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