いつもお世話になります。
四角い、お金の悩みを、ま~るくすることが大好きな
デルタ・イノベーション株式会社の代表・税理士の堀井昭彦です。


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● 相続人に未成年者がいる時、相続税の税務申告では
「特別代理人」が必要になるって本当ですか?

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さて。

本日、初めて、「家庭裁判所」に行きました。



「裁判所」に対する一般的なイメージ。

さまざまなイメージがあると考えます。

家庭裁判所に到着する手前まで

ドキドキしておりました。


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どきどき。

「いらっしゃいませ~♪」

という、雰囲気とは、真逆の雰囲気が

漂う、入口でございました。




さて、私が関わってきた相続税の申告件数は、

両手で、表現できない数を積み重ねて現在に至っております。

しかし、生涯勉強だなと感じしました。

今回、初の体験が、ございました。



それは、相続人に未成年者がいる場合の、

相続税の申告業務です。


通常と流れと大きく違う点として、

主な点、3つを挙げたいと考えます。


1.未成年の相続人は、

遺産分割協議書に署名・押印しても、
遺産分割協議書は完成しない。


2.未成年の相続人は、

相続税の申告書に押印しても、
相続税の申告書は、完成しない。


3.未成年の相続人の関する特別代理人を

家庭裁判所に申請して認めてもらう必要がある。

認められた特別代理人が、未成年の相続人のために

遺産分割協議書や相続税の申告書に署名・押印を行う。

.

本日、このようなことが、必要になることを

実務を通じて、初めて体験することができました。


家庭裁判所の窓口の担当の方に

書類の書き方、申請の仕方などを

ご指導いただきました。


順調に進んで、申請から、承認が得られるまで

1ヶ月ほど、時間がかかるそうです。

繰り返します、順調に事が進んで・・・です。


相続税の申告期限日までに

間に合わない場合は、どうするのか、

その方法も本日、知ることができました。


ご興味ある方は、お問い合わせフォームより、

ご連絡いただきたいと存じとます。



最後まで、読んでいただきありがとうございます。


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デルタ・イノベーション 株式会社
代表&税理士 堀井 昭彦
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