さっきの記事で

 

 

 

 

 

結構

厳しめな意見も

 

チラホラあってんけれども

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おっさんは思います。

 

 

保育所保育指針では

 

保育所の役割は 昔の

 

保育に欠ける

子どもの保育を行い

 

が改定され

 

保育を必要とする

 

子どもの

保育を行い

 

と文言が

変更されましたので

 

 

保育に欠けるは

死語と

なっています。

 

 

そして

両親が働いているだけが

保育園に入れる理由ではない

 

保育を必要とする理由は

 

  • 就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 【求職活動(起業準備を含む)】
  • 【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
  • 【虐待やDVのおそれがあること】
  • 【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
 
厚生労働省 HPより

 

 

こんな感じです。

 

 

 

 

第一 

 

矛盾があるとすれば・・・・

 

保育に必要な子を

預かる施設なのであれば・・・・

 

 

 

 

 

 

 

なんで

それに合わせて

 

仕事休まないとアカンねん!

 

って

 

ことになったりしないだろうか?

 

 

 

 

親が下の子に

つきっきりになって

上の子に寂しくさせるのは

 

保育が必要な子ではないのか?

 

 

 

出産後 間もなく

 

ホルモンバランスも崩れ

 

精神も体調の状態も悪い中

 

子どもをイライラして見て

叱られてばかりしてしまう子は

 

保育が必要な子ではないのか?

 

 

体調が悪い時に子どもを見れず

放っておかれる子は

 

保育が必要な子ではないのか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本来協力関係である

 

保護者と

保育園やのに

 

対立するのが

一番愚かで・・・・・。

 

 

 

保護者が大変そうやったら

声をかける

 

保育園や保育士が

大変そうやったら協力する

 

 

 

 

そうやって

お互い助け合って

やっていったら

 

 

一番

大変な時期の子育てを

同志の様に

 

一緒にやったら

それでいいんちゃうのん?

 

 

と思います。

 

 

 

 

 

わかる人には

わかる!

 

おっさんの名言のように

使ってるけど

 

これな↓

 

 

 

 

 

まだ読んでない人は

 

絶対1巻から

読んだ方がいい!

 

 

とまるで自分が見つけた本かの

様に宣伝する(笑)

 

 

 

 

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