こんにちは!写真力向上コンサルタント広報販促アドバイザー そして写真家の森川ゆみ子です。  
 

前回までに書いてきました、コロナ支援対策に関して、昨日はまずもらえそうな、わかりやすい制度について書いてきました。

 

特別定額給付金

 

こちらは住所が日本にあれば大丈夫そうです。

世帯主に対してお手紙が来るなど注意点はありますが比較的容易です。

 

ちょっとややこしいですが緊急事態宣言発令後や休業要請が出てから話題に上り始めた

 

持続化給付金

休業要請支援金 

休業協力金

 
これらはどうかと言いますと条件が付きます。
 
まずは持続化給付金 こちらは国、経済通産省からです。
 
右矢印ひと月の売り上げが前年同月比50%以上減少している事業者
右矢印2019年以前から事業による売上を得ており今後も継続する意思がある事業者
右矢印法人の場合資本金の額または出資の総額が10億円未満または従業員の数が2000人以下
 
 
支給金額は中小法人の場合は200万円 個人事業者などは100万円で、満額ではなく昨年1年の売り上げからの減少分を上限とするとなっています。
 
売上減少分の計算方法は
 
前年度の総売上(事業収入)ー(前年度比▲50%月の売上×12ヶ月)
 
なんとなく金額だけがひとり歩きしているからか、実際自分の売り上げをチェックしてみると受給資格がなかったりもらえても少しだったりということも起こる仕組みです。
 
申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までと長期間定められているので、売り上げの底での申請ができると支給額も多くなる可能性があります。
 
 
では休業要請支援金休業協力金はどんな物でしょうか。
 
 
大阪の場合ですが
 
右矢印大阪府に主たる事業所を有していること。
右矢印「施設の使用制限の要請等」を受け令和2年4月21日から5月6日までのすべての期間において全面的に休業する当該施設の運営事業者であること。
右矢印令和2年4月の売上が前年月対比で50%以上減少していること。
 
申請期間は4月27日から5月31日と非常に短い期間ですビックリマーク
そしてこちらの場合は支援金の対象となる施設一覧が発表されていて学校やテーマパーク、体育館、教室関連などからまつエクサロンやエステサロンまでと幅広くとってあります。
 
支給額は 中小企業100万円 個人事業主の場合は50万円です。
 
 
 
さてそしてそんな休業期間に
国が手当て金を払いますよ〜〜というのは
雇用調整助成金です。
 
こちらについては書類が難しくて大変だとニュースでも取り上げられています。
どんな風に大変で、誰が申請できるのかなど次回もレポートしてみたいと思いますあせる
 
 

             

 

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