産業医の選任 | なにわのらーめん社労士西田のブログ

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何気ないことを日々書き綴っています。たま~に社労士らしいことも書くことがあります。

おはようございます。

近年、従業員の健康管理は企業の労務管理上の重要な課題の一つとなっており、対応が不十分だと、企業が安全配慮義務違反を問われることにもなります。

従業員数50人以上の事業所は産業医の選任が義務付けられていますが、従業員数50人未満の事業所でも、地域産業保健センター等をうまく活用し、従業員の健康管理に役立てたいですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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