中国語通訳 後藤ゆかりです。

 

司法通訳をしていると、実に様々な罪名を知る機会に恵まれます。

 

まあ、それが良いのか悪いのかは別として(笑)

好奇心が強い私には、それがまたとても刺激的でたまりません。

 

実際に自分が担当した事件ばかりでなく、新聞を読んでいても、どうしてもそういう記事に目が行ってしまいます。

(これも、ある意味職業病?)

 

そんな中、最近新しく知ったのが、「と畜場法違反」というものです。

 

聞きなれない言葉ですよね?

 

ざっくり言うと、「と畜場」以外の場所で、獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)をと殺・解体しちゃダメよってことです。

 

その目的は、獣畜からの感染症の蔓延を防止するため。

 

だから、たとえ自分が所有する土地で、更には自分が所有するこれらの動物であっても、許可なく食用のために、と殺や解体はできないのだそうです。

 

詳しくは、こちらをご覧くださいね。

 

牛・馬・豚・めん羊・山羊・・・

どれも相当大きいから、殺すだけならまだしも、解体ってかなり大変だと思うけど、やる人いるのかな?

 

そこで、ふと思いました。


以前、ブログでも書きましたが、「綿羊」と「山羊」

 

日本語では「ひつじ」と「やぎ」は、全く別の動物です。

いや、中国語でも別なんだけど、肉になるとどちらも「羊肉」

 

ということは、もし中国語が母語の人がこの罪名で逮捕され、殺して食べたのが「山羊」だったとしたら・・・

 

通訳する時、頭がちょっと混乱するかも?

だって、殺したのは「山羊」なのに、食べたのは「羊肉」

 

あれ??(笑)

 

 

 

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