ネットショップを経営する個人事業主のしおりさんが、
福島税理士に相談をしています。
しおり「私、ネットショップの名前を変えることにしました」
福島「いわゆる『屋号』の変更ですね」
しおり「はい。ネットショップのシステム上の登録変更は終わりました」
福島「無事に終わって良かったです」
しおり「でも、税務署にどういう手続をしたら良いか分からないんです」
福島「そういうことでしたか」
しおり「どうしたら良いですか?」
福島「正式な手続はありません」
しおり「ええええええええっ!!!!!?」
福島「事業者の立場からすると、信じられないですよね」
しおり「はい」
福島「現実的には、次の申告書などを出す際から、新しい屋号を書けばOKです」
しおり「そうなんですね」
福島「そもそも、所得税というのは、個人の収入(所得)に対してかかる税金なんですよ」
しおり「そうですね」
福島「だから、屋号が変わっても、税金に影響はないのです」
しおり「そりゃそうですけど…」
福島「住所や氏名は税務署が連絡する際に必要ですが、屋号はなくても連絡が取れるのです」
しおり「でも、変更した、という意思表示をしたい場合とか、変更した証明が欲しい時はどうしたらいいんですか?」
福島「その場合は、開業届をもう一度出しましょう。余白に『屋号変更』と書いておけば大丈夫です」
しおり「なるほど。ありがとうございました!」
