1. なぜ個人情報保護法なの?
昨今、「個人情報」を利用したサービスが提供され、我々の生活は大変便利なものになってきています。そんな中、個人情報の漏えい・不正取得・不正利用などの危険性も高まっています。
実際に、ネットバンクへのアクセスの際に、IDやパスワードが盗用され、財産が抜き取られたり、インターネット上での実名公開による誹謗中傷によって人権侵害を受けたり、個人情報の漏えいによって迷惑なDMを受け取るなど様々な被害が出てきています。
「個人情報」は間違った取扱いをされた場合、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあるのです。
このような状況の中、「個人情報の保護に関する法律」が平成15年5月に成立し、公布されました。(平成17年4月全面施行)
また、情報通信技術の発展やグローバル化が更に進み、個人情報保護法が制定された当初には考えられなかったようなデータの利用活用が可能となったことから、「定義の明確化」・「個人情報の適正な活用・流通の確保」・「グローバル化への対応」等を目的として平成27年9月に改正個人情報保護法が公布されました。
改正に伴い、個人情報保護法の所轄が、消費者庁から個人情報保護委員会に移っています。
個人情報保護法は、第1章~第7章で構成されており、国民が安心して情報通信社会のメリットを受けることができるように、5000件以上の個人情報を保有する民間の企業や事業者は、次のような個人情報の適正な取扱いを守らなければならないとしています。