どんな場合が名誉棄損罪にあたるのか | ご縁を繋ぐ! ブックライター岡田淑永のブログです

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名誉棄損罪は、刑法230条第一項で、
 
公然と事実を提示し、人の名誉を棄損した者、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」
 
と定められています。
 
ちょっと難しいですね。
 
「公然と」というのは、不特定または多数の人が認識できる状態のこと。
たとえば、SNSで「拡散希望」と書いて送信することがこれに当たります。
 
また、次の事実ですが、その事実は嘘が本当か問いません。
事実を書いたとしても、それでその人の社会的評価が下がるのであれば、名誉棄損罪は成立します。
 
よく「これは事実に対する批判だからそんなことをするほうが悪い」と思われがちですが、
たとえ事実でも名誉棄損罪は適用されるのです。