法律上の不倫の定義 | ご縁を繋ぐ! ブックライター岡田淑永のブログです

ご縁を繋ぐ! ブックライター岡田淑永のブログです

元パラリーガル、現役ライター岡田淑永がお伝えする
恋愛&法律問題で困ったとき、すっと心が軽くなる!一歩前進できる記事を提供しています。

 

今年は、多くの芸能人の不倫がテレビを賑わせた年だと言われていますね。

 

これを読んでくださっている方は分かっていると思いますが、

不倫をすると、相手の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。

 

そこで、何をすると”不倫”になるのでしょうか?

 

まず、不倫というのは法律用語ではありませんし、明確な基準は存在しません。

具体的な条文がないのです。

 

ただ、民法第752条では、夫婦間の基本的な義務として、貞操義務があると解されています。

貞操義務に反する行為は、不貞行為として離婚理由になることが民法770条に定められています。

 

ということで、法律上の定義としては「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」といっていいでしょう。

 

多くの裁判例でも「体の関係があったとき」と判断しています。

気を付けてください(笑)

 

************

 

民法第770条

 

1.夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 

一.配偶者に不貞な行為があったとき。

二.配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

 

◆関連記事◆

 

不貞行為とは

・不貞行為の証明