今年は、多くの芸能人の不倫がテレビを賑わせた年だと言われていますね。
これを読んでくださっている方は分かっていると思いますが、
不倫をすると、相手の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。
そこで、何をすると”不倫”になるのでしょうか?
まず、不倫というのは法律用語ではありませんし、明確な基準は存在しません。
具体的な条文がないのです。
ただ、民法第752条では、夫婦間の基本的な義務として、貞操義務があると解されています。
貞操義務に反する行為は、不貞行為として離婚理由になることが民法770条に定められています。
ということで、法律上の定義としては「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」といっていいでしょう。
多くの裁判例でも「体の関係があったとき」と判断しています。
気を付けてください(笑)
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民法第770条
1.夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一.配偶者に不貞な行為があったとき。
二.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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