佐藤真砂子です。
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終活の素朴な疑問にお答えする
「よくある質問」コーナーを
作ってみました。
第2弾は相続編です。
相続編
相続とは
亡くなられた人の財産等の権利
(マイナスの財産(負債)も含む)を
承継すること
簡単に言えば
亡くなられた人の財産を
相続人で分けること
①誰が相続できるの?
・遺言書がある場合
➡遺言書に記載のある人
・遺言書がない場合
➡法定相続人
②法定相続人って?
相続できる人には順番がある
配偶者は常に相続人となる
他に
第1順位:子ども
第2順位:父母(祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
上の順位の人がいる場合は
その下の順位の人は
相続人にはなれない
③財産の分け方は?
(遺言書がない場合)
法定相続人全員で話し合う
➡遺産分割協議で決める
相続人全員が納得すれば
法定相続分※1※2で分けなくてもOK
※1法定相続分とは
財産の分け方の目安のこと
・配偶者と子ども(孫)が相続人
配偶者1/2、子ども1/2
(子どもが複数いたら等分)
・配偶者と親(祖父母)が相続人
配偶者2/3、親1/3(父母で等分)
・配偶者と兄弟姉妹(甥姪)が相続人
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
(兄弟姉妹が複数いたら等分)
※2例外
相続人に後継人や特別代理人が
ついている場合には
その相続分として
法定相続分は要求される
③相続人の配偶者ももらえる?
配偶者が義両親を介護した等
貢献していたとしても
相続人ではないのでもらえない
➡特別寄与料※はあるが。。。
ほぼムリと思って
※特別寄与料とは
亡くなられた人の親族が
無償で労務の提供をした場合
相続人に対して
特別寄与料の請求ができる
(内縁の配偶者・
同姓パートナーは該当しない)
④相続対策はお金持ちだけ?
➡普通の家庭の方が揉める
家と土地だけで
金融資産がないと揉めやすい
(分けにくい、分けられない)
だから対策が必要
⑤離婚した配偶者が亡くなったら?
➡子どものみ相続人になる
元配偶者はすでに他人
⑥再婚相手の連れ子はどうなる?
➡養子縁組すれば親子(相続人)になる
いくら長年一緒に住んでいても
養子縁組していなければ
戸籍上は他人となってしまう
⑦相続税の非課税枠はいくら?
➡︎基礎控除(非課税枠)=
3,000万円+
600万円×法定相続人の数
例)相続人が配偶者と子ども2人
3,000万円+600万円×3人
=4,800万円が基礎控除
⑧財産が借金だらけだったら?
➡︎相続放棄※を考える
※相続放棄とは
亡くなられた人の財産を
プラスの財産を含め
一切を相続しないこと
相続をする権利があると
知ってから3ヶ月以内に
家庭裁判所に届け出る
相続放棄は簡単ではないので
すぐに弁護士さんに
お願いしてね。
その他相続放棄は
けっこう注意することが
あります。
以上
相続はけっこう気になる人が
多い項目です。
しかも
ちょっとしたことで
トラブルになりやすい。
とくに
離婚・再婚している場合は
今一度相続人の確認を
しておいてくださいね。
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