サロン向け
それ、行政処分されるかもよ
最大で、2年以下の懲役や300万円以下の罰金になるかもよ!
エステサロンの、広告や発信において、
「景品表示法、薬機法、医師法」を守らないといけないんだよ
▶️景品表示法とは
実際よりもよく見せかける表示や、
過大な景品類の提供が行われることによって、、
お客様(消費者)が不利益にならないための法律。
例としては
ダイエットサプリの痩身効果で
「あたかも食事制限することなく痩せられるように
表示していたけど、実際には
この裏付けとなる合理的な根拠を示す資料がなかった」とか
コロナの頃には、空間のウイルスを
除菌するような表示をしていた商品が、
実際にはその根拠を示す資料がなかったとかね
サロンだと、「小顔矯正」でもあったんだよね
あと、「世界一」「日本初」とかは
根拠が提示できなければ広告表現としてNG![]()
▶️薬機法は、
医療機器、再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と
有効性及び安全性を確保するために、
製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めたもの
そもそも、化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)の
違いがあるんだけど、それはまた別で話すね!
化粧品は、例えばNG なのは、
「シミがなくなる」「美白」
「ほうれい線が消える」「アンチエイジング」とか。
「透明感」とか「エイジングケア」なら使えるんだよね!
▶️医師法ってのは、
医師以外が
医療行為を行うことを禁じているの。
だから、エステサロンの広告表現にて
医療行為と誤解を招く表現をしたらダメだよってこと。
「治す」とか
「医学的根拠に基づいた当サロン独自の施術」、
骨盤矯正・永久脱毛ってのもホントはNGなんだよね。
こういう法律を知らなくても、
エステは開業できてしまうので、
「知らなかった」って方も多いんだけど、気をつけて。
使える言葉で発信していくと安心!
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