もし、選挙が不正に行われ、
本来なら当選していない者が、
政治家として、当たり前のように、
君臨していたとしたら、
それは民主主義を揺るがす
とんでもない事です。
衆議院解散も突然行われ、
準備が整わなかった候補者も
多かったのではないでしょうか?
ところが・・・
特に先の衆議院選挙では、
(2026年2月8日投開票)
国民が違和感を覚え、
「やっぱり不正があったの
ではないか?」
と疑いの目で見ています。
ゆうこく連合の門脇氏が、
皆様を代表して、
「不正選挙」の提訴を行いました。
5月15日(金)の
記者会見の様子です。
大手の新聞記者の方も、
取材にいらしていたようです。
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(一部文字起こし)
本日はご多忙の中、
お集まりいただきまして、
誠にありがとうございます。
今回の件は、メディアの方に、
報道して頂けるのかどうか?
本当にここにかかっております。
(中略)
争点①
いかに報道をされるかということ。
争点❷
弁論権の侵害があるかどうか?
前回の記者会見は
3月6日に行なっています。
ゆうこく連合の党首、原口一博が、
こちらに登壇いたしました。
「構造的瑕疵」
例えば、訴訟に応じてもらえるのは、
自分の選挙権があるところのみと
決まっているのですが、
東京17区=葛飾区
または、
東京の比例代表で出馬した場所
その選挙区内で、(裁判の為の)
証拠を出してください。
ということになるんですが、
これは、構造的な瑕疵です。
どこで発生するか?
分かりませんよね。
同時にやれば、どこかで
違法は立証されると思います。
事実、我々の訴状提出の期限の
3月10日には、
なんと37件も、
警察沙汰になっているわけで
あります。
明らかに不正選挙ということで、
この報道がなされていたわけです。
「7条解散が何故日本で起きないのか?」
7条解散が常態化している。
(中略)
当時の占領下の日本で、
吉田茂総理が、
出来たばかりの
日本国憲法で考えたのが、
7条解散という手だったんですね。
それは確かに・・・・
高度な政治的判断を・・・・
一定数理解を示せるんですが、
1960年の苫米地事件訴訟判決以降、
高度な判断とは言えない。
1960年以降、
69条解散は2回しか行われて
いないんです。
その2回のうちの1回は、
大平総理が選挙中にお亡くなりになった。
もう1回は、1993年の政権交代。
すなわち69条解散が行われれば、
政権交代は起きる。
だからこそ7条解散を強行しようとする
のではないでしょうか?
まさしく今、訴えない事には、
この後、誰もこの件を訴えないんじゃ
ないのかと・・・。
7条と69条の違い
(解 説)
「違い調べ」のサイトより
引用(一部転載)
天皇の国事行為としての「7条解散」とは
まずご紹介するのが、
日本の政治史において、
衆議院解散のほとんどのケースで
用いられてきた「7条解散」です。
(中略)
三 衆議院を解散すること。
(後略)
条文を読むと、
「天皇が」「衆議院を解散する」と
書かれていますね。
これだけ見ると、まるで天皇陛下が
ご自身の判断で解散を決められるか
のように思えるかもしれません。
しかし、ここには
憲法の大原則が隠されています。
(中略)
内閣不信任決議への対抗策
「69条解散」の
具体的な流れと要件
次に解説するのは、
7条解散とは対照的な性格を持つ
「69条解散」です。
こちらは、いわば
「追い込まれてからのカウンターパンチ」
とも言える解散です。
根拠となる条文を見てみましょう。
解散は総理の「専権事項」・”伝家の宝刀”?
根拠はあいまい”7条解散”
本当に「国民のため」?
サンデーモーニングより引用
東京都立大学(憲法学) 木村草太 教授
「この7条から
『いつでも好きなときに国会を解散できる』
というふうには考えられていません。
国民のため、公共の福祉を実現するために
行使しなくてはならないというのが
憲法上の原則」
このいわゆる「7条解散」が
最初に行われたのは、
1952年の吉田内閣。
当時、この条文から
解散ができるかどうかは
大きな議論を呼びました。
そして、それ以降、
戦後26回の解散のうち、
22回が「7条解散」。
しばしば「国民のため」ではなく、
時の内閣の「自己都合」や、
「党利党略」ではないかとの批判が
つきまといます。
「憲法の任期の規定
というのは非常に重要で、
これぐらいの期間がないと、
まともな政策を組み立てられない、
ということで作られている。
ですから、
4年というのは非常に重たい任期で、
それを奪うというのは
軽々しくやってはいけない。
そういう意味で、
好きなタイミングを選んで
私利私略で選挙をしました、
と見られてしまうと、
(選挙)結果自体の正当性が
薄れていくという点も
大きな問題になります」
(Wikipediaより)
69条解散について
1993年5月31日に放送された、
宮澤喜一首相がジャーナリスト
・田原総一朗からインタビュー
を受けた特別番組
『総理と語る』(テレビ朝日)の中で、
「(今国会中に衆議院の選挙制度改革を)
やります。やるんです」
と公約するも、
自民党内の意見をまとめきれずに
次の国会へ先送りしたことに
野党が反発、通常国会閉幕直前に
日本社会党・公明党・民社党が
共同で内閣不信任決議案を提出した。
衆議院の過半数を占める
自民党の反対多数で否決されると思われたが、
党内から造反者が続出して可決された。
内閣不信任決議可決は
1980年以来13年ぶり、
日本国憲法施行後4回目であった。
他にも争点はあります。
詳しくは動画を
ご覧ください!




















