以前は炭を焼くスケジュールは、炭材の準備ができたら、焼きたい時に焼いていたのですが、最近は消防署への届け出等も必要になり、その調整等やらないといけない事が増えました。
今回の消防署への申請は1/25の活動日の帰りに行ったのですが、大船渡の山火事以降いろいろ厳しくなったようで、実はまだ許可が降りていません。
自治体の条例で『林野火災注意報•警報』が運用され、
注意報の発令時は火の使用の制限の努力義務
警報の発令時は、火の使用の制限
が行われ、林野火災警報は火の使用なの制限に違反した者に対して消防法第44条の規定により、30万円以下の罰金または、勾留
となっているとのことです。
今回出さなければならない書類は
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届け出だったのですが、
今まで登録していなかった炭窯の登録もするように言われ、その登録もしなければならなくなりました。
種類としては炉ですが、いろいろ写真が必用だったので、1/25の活動終了後写真を撮りました。
しかし、最近はスマホの写真の容量が大きくなって、メールでは送れません。
火曜日にメールでは送れない旨を連絡すると、現場確認という事で、消防署の方が2台の消防車で確認に来てくれました。

水、木2日間で、森のクラブの人への説明用の炭焼きの工程表を作成しそれができたので、理事長と一緒に今日は、消防署へ炉の申請書を出しに行って来ました。
炉の作成は約20年前と思われますが、当然のことながら、業者にお金を出して作ったものではなく、森のクラブのメンバーの手作りです。
なので、強度計算等の資料はありません。
本日の指摘は、
地震時に倒壊などが無いことを証明できるか
です。
はっきり言って、炭窯でこんな事を証明できるところがあるのか?
です。
また、東屋の建物も含めて炉から1.5m以上離れていなければ、柱などをアルミ等の不燃材で覆うことも要望されています。
が、耐火レンガ、耐火セメントで造られ、火を焚いている時でも、表面は触れるくらいの炉であるのに、東屋の柱などにアルミを貼る必用があるのか?です。
これは、お金を掛けるだけなので対応したいと思いますが、地震時の倒壊についてはお手上げです。
大船渡の山火事を受けて、いろいろ厳しくなったのは理解しますが、こんな事では炭焼きができなくなってしまいそうです。
今週は消防署申請で終わりそうです。
消防署内部でも、もう一度議論して頂けるとの事ですので結論は来週に持ち越しとなりました。
(メンバーへの連絡のため、早めに結論を頂けるよう要望しています)
