3月11日

早いですね、あれから12年です。

実家の父が旅立ったのも12年前の1月でした。
1月に13回忌を迎えました。
幸いにも朝から夜まで看病する事が出来た頃です。
病室に泊まる事も出来ました。


2019年に『樋口元裁判長さんの講演会』をmisaさんと企画させて頂き色々な事実を知りました。


突然のお別れをなさった方々の事を思うと…
『自然災害』と片付けて良いのか?
『人災』では無いのか?

企業とは、顧客の為に失敗から学ぶ物だと思います。
原発に関わってる企業は、何を学ばれたのか?


樋口様の奥様からご連絡を頂きました。
1人でも多くの方に読んで頂きたい内容となってます。

脱原発へ12人の声



電力会社の「原発の敷地に限っては強い地震は来ない」という言い分を信用するかしないかが問われているのです。

 私は福井地裁の裁判長だった2014年5月、関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め訴訟で、住民側の主張を認め、福島の事故後、初めて原発の運転差し止めを命じました。

福島第一原発事故は停電しただけの話。それだけで、ああなるんです。暴れ出したら止めようがないゴジラ。日本の原発は即時ゼロにすべきです。

原発の怖さが分かっていれば、間違いなくそういう結論になる。目先の経済利益や電気代が上がった、下がったという問題ではありません。日本はあのとき、本当に滅亡しかけた。東日本が壊滅すれば、日本は崩壊しちゃう。そういう危機にあった。


 昨年は目立った判決が2つありました。一つは6月、福島原発の事故で避難を強いられた住民らが国に損害賠償を求めた集団訴訟の最高裁判決ですが、国の責任を認めませんでした。

もう一つは、東京電力の株主による株主代表訴訟で、7月、東京地裁は東電の勝俣恒久元会長ら旧経営陣4人に対し、連帯して13兆円超を東電に賠償するよう命じました。

2つの訴訟は争点が似ています。政府の地震調査研究推進本部という、日本で一番権威のある機関が2002年に出した地震推定の信頼性が問われたのです。

 避難者らによる集団訴訟で、最高裁は実際に起きた地震は同本部の推定よりはるかに規模が大きく、対策を取っても防ぎようがなかったと棄却しました。

一方、株主代表訴訟は全く逆の判決で、推定に基づき対策を取るべきだったのに取らなかったと判断しました。かなり思い切った判決です。最高裁判決が出た後だから、最高裁にならった結論を出すのが普通とみられるんだけど、逆の判断をしたんですね。株主代表訴訟を担当した東京地裁の朝倉佳秀裁判長は(裁判官としての経歴から内部では)超エリートと言われていた人です。

なぜ、そういう判断になったか。「国土の広範な地域、国民全体に甚大な被害を及ぼし、我が国の崩壊にもつながりかねない」と判決にはっきり書いてある。国の存続に関わる事業に携わる経営陣が重い責任を持つのは当然でしょうと、そういう発想なんです。

最高裁は本質が分かっていませんが、東京地裁は“原発は国を滅ぼし得る”という正しい認識があったために正しい結論に至りました。

原発は、電気と水で冷やし続けなければ大事故になる。人が管理し損なって停電・断水したとき、ゴジラのように暴れるということを知っているか、知らないかです。原発の本質が分かっているかどうかです。


大飯原発差し止め判決のポイントは、「原発は非常に危ない」ということなんです。被害規模がでかい。しかも、耐震性が低く、事故の発生確率が高い。「この原発の敷地に限っては強い地震は来ないから安心してください」という電力会社の言い分を信用するか、しないか、それが原発差し止め訴訟の本質です。地震の予知予測はできませんから、理性的な人なら結論がすぐ出ると思います。しかし、法律家を含む多くの人がその本質に気づかずに、原発差し止め訴訟は難解な専門技術訴訟であると思い込んでしまっているのです。

<転載終わり>







子供達に安心して住める日本を残せます様に…