
本日のブログの内容
・昨日のパルキラコンビ
・遺族厚生年金について
今日、午後から晴れ桜が徐々に開花して、我が家の近くのソメイヨシノは三分咲き位に開花して来ました。
昨日のパルキラコンビ
ふわふわパル
と、つやつやキラリ![]()


遺族厚生年金について
間違って理解している方が多いです。がっかりする話ですか、遺族厚生年金って厚生年金そのままの額を残った人が貰えるの?と思っている方が多いです![]()
厚生年金額がポイントです!
例)子供が独立し夫婦2人くらしの場合
ザックリ平均的な年金
御主人(元会社員) 17万円/月
(基礎年金6.8万円+厚生年金10.2万円)
※基礎年金は国民年金
奥さん(元パート 厚生年金15年加入)
11万円/月
(基礎年金6.8万円+厚生年金4.2万円)
合計 28万円/月
2人共、年金受給者で、御主人が亡くなってしまった場合どうなるか?奥さんは遺族厚生年金受給の対象になります。
【算出例】 aとbの数値の大きい方をとる
a亡くなった 御主人の厚生年金10.2万円の3/4=7.65万円
b 御主人と奥さんの厚生年金合計の1/2=10.2+4.2 ×1/2=7.2万円
aの7.65万円と奥さんの厚生年金額を比較
7.65万円−4.2万円=3.45万円が遺族年金になります。
ということは、奥さんが貰っている年金11万円に3.45万円がプラスになり、月144,500円になると言う事です。
御主人と合わせた年金が28万円/月でしたが、144,500円/月になってしまいます😿
奥さんが厚生年金に加入されていない場合は、aの7.65万円が遺族厚生年金になり、奥さんの基礎年金にプラスされます。
※遺族基礎年金もありますが、18歳以上のお子さんになると出ません。


