めん太です。

延焼ラインの話です。


準防火地域について

めん太が家を建てる敷地は準防火地域です。

準防火地域だと外壁を防火構造にしたり、窓を防火窓にしたりする必要があります。

従って、外壁や軒裏、ベランダ手すり等にに防火加工してない木とかは使えません。

また、窓もシャッター付きまたは防火認定が取れているものを使わなければならず、防火認定取れてる窓ってガラスの飛散を抑えるために網入りのガラスがよく使われてます。(網なしもあります。とりあえず高いです。)


大きな南向きの窓とか、ピクチャーウィンドゥ狙った窓が網入りだと嫌ですよね。


ちなみに、トリプルガラス入れようとすると、防火認定とれたもの自体ほぼありません。(17/11現在)


スウェーデン製の木製サッシと一条オリジナルの窓くらい。


YKKとかが取れてないのに、一条すごいぞ!



延焼ラインについて

で、この制限なのですが、道路または隣地境界から一定距離離れることで、制限から外れることができます。


この制限から外れることができるラインを延焼ラインと言います。


具体的に言うと、1階は道路中心線または隣地境界からから3m、2階は5m離れることで、防火云々をかわせます。



めん太の敷地に当てはめると

めん太の敷地は南と西に6m道路、北と東に隣地境界があります。

青3mライン、赤5mラインとなります。
ひとマス45cmです。

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北寄せ2階リビング案の間取りを入れて見ます。

1階

{2A66DFBD-926F-4717-905E-B5F96AC4A0F6}

2階

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1階は南向き全窓、2階は階段前の大窓が延焼ラインの内に入ってます。

これらの窓は耐火強化ガラスとか網入りガラスとか使わなくてすみます。



建築基準法施行令第109条

ベランダに面する2箇所の窓は、北側からの延焼ラインに入ってきます。


しかし、建築基準法には、次の規定があります。


施行令109条第2項

隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。


袖壁は外壁と同じ素材で考えているので、防火壁になります。


つまり、北側隣地境界、または西側の道路中心線から袖壁を回ってベランダの窓にくるラインが5mあれば良いので、ベランダ窓はセーフになります。


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(地域によって変わってくるかもしれないので、詳しくはお役所に聞いてください。)