こんばんは、しんじゅ☆♪です。
いつもブログにおたちよりくださり、
ありがとうございます。
写真は月曜日にお腹減った時に喫茶店に寄った時の物。
テーブルがあれなのは、
店員さんがクリームソーダをこぼしながら
置いて行ったからなのよ…。
あっしが、粗相したわけじゃないのよ…。
さて、話変わって本日、
職場に毎月くる税理士さんがいらっしゃって。
お帰りになる前に、
ちょっと相談にのっていただいたの。
今、遺産分割で調停をしているところなんだけど。
もし、調停が長引けば、
おそらく家裁の審判になると思う。
審判の結果、おそらく実家住まいの弟が、
実家の家と土地の名義人となり。
弟がそれ以外の兄弟へ、
代償金として現金を支払うように…。
あとは兄弟でよく話し合ってね?
っていう結果になると思われ。
私が税理士さんにおたずねしたのは、
実家が弟名義になって、それから売却して。
そのお金を他の兄弟へ支払う時に、
贈与税がかかるんじゃないか?
という心配がある、という事。
結論からいうと、
実家を弟が相続しても、
遺産分割協議書に代償金を支払う旨の記載があれば、
後から他の兄弟にお金を支払われても、
それは相続したとみなされて、
贈与税は発生しない、という事でした。
やれやれ、一安心だわ。
もう一つ、気になったのが、
居住用財産の売却益3,000万円の非課税について。
実家住まいだった弟が、
実家を相続して、売却した場合。
それが3,000万円までなら
非課税になる、という特例があるのだけど。
母屋は居住用財産っぽいけど、
道をはさんだ向かい側は、
父のガレージを含めるけれども、
実体は貸し駐車場になっている。
これって、その範囲に入るのか?という心配が…

これは、居住用とはみなされないだろうから、
非課税範囲にはならないみたい…。
そ、そうか。
ま、そもそも昔商売をしていた時に、
来客用の駐車場として父が購入した土地だったし。
一部、父のガレージとして使っていたけれど、
それは全体の3分の1程度だから、
もし認められたとしても
3分の1の面積分だけになりそうって話でしたわ。
そこまで聞くのが精いっぱいで、
もう少し気になるところがあったけど、
そこまで気が回らなかったわ。
次回、聞くことにしよう。

実は実家って、もともとは八百屋をしていて、
1階部分の大半が店舗用のスペースになっている。
その後、八百屋は廃業して、
それから工場にしてたんだ。
今はそれらを撤去して、
弟のバイク置き場って感じで。
八百屋時代の調理場は、
テレビを置いて、
弟のゲーム部屋みたいになっているし。
八百屋時代の倉庫は改装して、
父のオーディオルームっつーか、
こたつを置いて、
冬場はここでずっとテレビ見ていた。
ここら辺、固定資産税の評価証明書上だと、
店舗とか、そんな表記になっていて。
ここら辺も居宅扱いにしてもらえるのか、
ちょっと心配…。
以前、市役所の固定資産税の
担当課の人に聞いてみたら、
登記簿上は事業用の土地だけど、
固定資産の課税上の評価は、
居宅扱いになっていますよ…と、
言われたんだけど。
大丈夫かなぁ?

また今度、確認してみよう。
そして、実は母屋は父が、
祖父から遺贈されたもの。
つまりタダで入手しているから、
売却益を割り出す、
取得価格が分からない…。
強いて言えば、店舗部分を改装するにあったった、
工務店の見積書ぐらいしか、
入手する際の費用が分からないんだよねぇ。
それと、駐車場の土地を購入した
金額の書類も見つからない。
ただ、地方銀行から購入する際に、
お金を借りました、
という証券だけが残っているから、
これが取得価格の参考資料になるのかしらね…。
おそらく、どのご家庭でも、家を購入した際に、
登記簿やら、入手した時の金額が
分かる書類を一緒に保管しておくものだと思うけれど。
ウチはそこら辺の管理が甘かったらしくて、
よく分からないのよね…。
おそらく、お母さんがやっていたように思うけれど、
その母も40年前に他界しているから、
そのまま紛失してしまった感がある…。
あぁ、難しい物ね。
私は家を購入したことが無いから、あれだけど。
将来的に、家じまいの事を考えたら、
お金に関する書類はあちこちに保管せずに、
同じ場所に同じ箱とかにしまい込んでおいた方が、
残された家族のためになると思うので、
ぜひ、見直してしておいてくださいね~。
それではまた☆


