広告可能な診療科の改正について
一般の人にはあまり知られていないと思うが、平成20年4月から、病院等の広告規制が改正された。改正以降は、単独で広告できる診療科名がはっきりと決められ、奇妙な診療科は広告できなくなったのである。(平成19年4月から施行されているようであるが、具体的な内容は平成20年4月から言われ始めている)
これは、患者さんが適切な診療科にかかりやすくすると言う意味合いも大きい。一般の人には、ある症状があったとき、どのような科にかかって良いかよくわからない場合も多いからである。
単独で広告することができる診療科名
内科
外科
精神科
アレルギー科
リウマチ科
小児科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
リハビリテーション科
放射線科
救急科
病理診療科
臨床検査科
以上16科に限られるようになったのである。だから「神経科」という科名は死んだ(今後は広告、標榜できない)。
ただ、組み合わせによる科も認められている。以下の①~④にかかわるものである。
① 身体や臓器の名称(頭部、胸部、消化器など)
② 患者の年齢、性別等(男性、女性など)
③ 診療方法の名称(整形、形成、美容、心療など)
④ 患者の症状、疾患の名称(感染症、腫瘍、糖尿病、がんなど)
だから「心療内科」の広告、標榜は可能である。「美容外科」「漢方内科」などの科もあわせ1本で良いというわけだ。また、例えば「思春期科」というのはダメだが、思春期と組み合わせなら良いので、やや苦しいが「思春期精神科」は良いと思われる。
平成20年4月1日以降は、以下の診療科名は広告できない。
神経科
呼吸器科
消化器科
胃腸科
循環器科
肛門科
皮膚泌尿器科
性病科
気管食道科
今後は「アンチエイジング科」などの科は標榜、広告できない。いかにも良さそうな科だけど。
あと、経過措置として、現在ある看板までは変えなくて良いことになっている。看板を換える時でよいというわけである。
また、院内の1名の医師に対し2つまでの標榜、広告が可能で、それ以上はできない。だから院内に4名の医師がいる場合は、8つまで可能だ。また1名のクリニックの場合、2つまでしかできないので、エスパーのようにいろいろ出来る人がいたとしても、すべては標榜、広告できないようになった。
僕が気に入らないのは、精神科について何も知らないのに「心療内科」などの科をついでに付けているクリニックがあること。これがあるとお客さんが増えるからである。これについていつかエントリをアップしたい。
これは、患者さんが適切な診療科にかかりやすくすると言う意味合いも大きい。一般の人には、ある症状があったとき、どのような科にかかって良いかよくわからない場合も多いからである。
単独で広告することができる診療科名
内科
外科
精神科
アレルギー科
リウマチ科
小児科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻咽喉科
リハビリテーション科
放射線科
救急科
病理診療科
臨床検査科
以上16科に限られるようになったのである。だから「神経科」という科名は死んだ(今後は広告、標榜できない)。
ただ、組み合わせによる科も認められている。以下の①~④にかかわるものである。
① 身体や臓器の名称(頭部、胸部、消化器など)
② 患者の年齢、性別等(男性、女性など)
③ 診療方法の名称(整形、形成、美容、心療など)
④ 患者の症状、疾患の名称(感染症、腫瘍、糖尿病、がんなど)
だから「心療内科」の広告、標榜は可能である。「美容外科」「漢方内科」などの科もあわせ1本で良いというわけだ。また、例えば「思春期科」というのはダメだが、思春期と組み合わせなら良いので、やや苦しいが「思春期精神科」は良いと思われる。
平成20年4月1日以降は、以下の診療科名は広告できない。
神経科
呼吸器科
消化器科
胃腸科
循環器科
肛門科
皮膚泌尿器科
性病科
気管食道科
今後は「アンチエイジング科」などの科は標榜、広告できない。いかにも良さそうな科だけど。
あと、経過措置として、現在ある看板までは変えなくて良いことになっている。看板を換える時でよいというわけである。
また、院内の1名の医師に対し2つまでの標榜、広告が可能で、それ以上はできない。だから院内に4名の医師がいる場合は、8つまで可能だ。また1名のクリニックの場合、2つまでしかできないので、エスパーのようにいろいろ出来る人がいたとしても、すべては標榜、広告できないようになった。
僕が気に入らないのは、精神科について何も知らないのに「心療内科」などの科をついでに付けているクリニックがあること。これがあるとお客さんが増えるからである。これについていつかエントリをアップしたい。