こはるの経理お茶会についてお問い合わせをいただきました。
「こはるのやっている経理お茶会は税理士法違反ではないんですか」
そうですよねぇ、税理士でも会計士でもない人間が
「経理や確定申告の基礎知識が身につく」
とうたっていたら、「税務相談してるの?」って思われてしまいますよね。
誤解を招きかねない表記があって大変申し訳ありません。
結論から言うと税理士法違反になるようなことはしていません。
こはるが経理お茶会でお伝えしているのは「帳簿」や「経費仕分け」といった「会計」の部分なんです。
経理お茶会で話している内容についてはこはるの住む地域の管轄:大田原税務署にも確認済みで、問題ないとのお墨付きをいただいてます。
そもそも税金の計算に関わる「税務」の部分はわたしもわからないのでお話できないんですね。
微妙かな、と思って相談したのは
「確定申告」の基礎知識、として話している
・確定申告をなぜしなければいけないか
・どのくらい稼いだら確定申告をしないといけないのか
・控除される条件にはどんなものがあるか
というところなんですが、これは一般的な部分なので特に問題ないとのこと。
開業届や青色申告の届けの書き方指導についてのお話は「税務書類作成」に関係します。
確定申告書の書き方指導についても同様です。
関係書類の書き方についてのご指導はグレーな部分が大きいということで、具体的には税務署か税理士さんに相談してくださいね、とお伝えしています。
知っていてもお伝えしてはいけないこともあって心苦しいのですが、御理解をいただけると助かります。
こちら、国税庁のHPにある税理士法違反行為Q&Aの項目の一つ。
もしあなたの周りの方の中に経理を教えてくれる人がいたら、うっかり税務相談を受けてないかどうか確認してみてください。
税務署に問い合わせると親切に教えてくれますよ!
今回お問い合わせいただいて税務署に確認することで、わたしがお話する内容は法律に違反せず、安心して皆様にお話できる内容だと確信できました。
これからこはるの経理お茶会に参加される方、参加してみたいと思ってくださっている方、ぜひ実践を重ねてきた「先輩」からの「経理」についての基礎知識を持って帰ってくださいね。
2017年5月15日(月)PM栃木県宇都宮市
http://www.reservestock.jp/events/181926
2017年5月27日(土)PM新潟県新潟市(島本由香さん主催)
https://www.reservestock.jp/events/182040
2017年6月20日(火)茨城県(大場やすこさん主催)


