震災時・同行避難で起きたトラブル事例 #熊本地震 #大分地震 #動物保護 #ペット
熊本県・大分県地震発生に伴い、被害に遭われた方々には
お悔やみとお見舞いを心より申し上げます。
環境省ガイドラインの概要には「災害発生時は原則として、
飼い主とペットは同行避難を行う」と明記されていますが、
その同行避難先でトラブルに遭う事も実際にあります。
そこで、過去の震災で実際に起きたペット震災下での
トラブル事例と、その解決方法の参考を記載します。
折角の善意が、緊急事態による環境下の中で
トラブルの原因になる場合も少なくありません。
同行避難した、または、震災下にある大事な家族、
わんちゃん
や猫ちゃん
に対し、
本当の意味での救助となりますよう
心より願っております。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
事例1: 一時預かりをお願いしたが、預けた人が犬を返してくれなくなった
A: 短期の委託契約になります。所有権に基づく返還請求が可能です。
「情が移った」や、「預かり先が分からなくなった」というトラブルに
見舞われないように、預かり先の責任者、住所、電話番号を必ず
メモして残しておいて下さい。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
事例2: 避難先から預かった犬が人を咬んで怪我をさせてしまった。
これは、元の飼い主である避難者の責任になるのですか?
A: 法律上では、実際に管理している人の責任になります。
ペットを預かった人は、そのペットが人にケガをさせないように責任を
負う事は勿論、食べ物、水、病気の管理、ケアも求められます。
動物病院などで費用が発生した場合は、どうするのか?事前に
話し合ったり、書面に残しておくと良いでしょう。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
事例3: 地震で倒れそうになっている家屋の側に犬が繋がれています。
水やフードもありません。見かねた私は、犬を預かり病院に
連れていきました。これは窃盗等の犯罪になるのでしょうか?
A: 基本的には、他人の家に繋がれている犬を勝手に持ち出したら、
窃盗になります。しかしながら、被災地の無人の家に繋がれている
犬を「保護」する目的で連れ出しても、それがすぐに罪に問われるか
と言われると、そうとは言い切れません。飼い主さんが、帰ってきて
慌てることのないように、保護した旨や、連絡先等記したものを、
目立つところに、剥がれないようしっかりとメモを残すことは必要です。
保護すべき状態だったことを立証するためにも、写真を撮っておいて
下さい。飼い主から請求があれば、早急に返還してください。
※あくまでも参考の回答になります。
状況や背景によりその都度法的解釈が変わる場合もございます。
予めご了承下さい。
◆◇◆◇◆◇◆参考回答は下記のとおり◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


詳しくは日本動物虐待防止協会のHPもご覧下さい。クリック
このようなペットトラブルを解決できるスキルを学ぶ
「愛護動物虐待防止管理士」の資格制度を設置しております。
4月29日(金・祝)13:20~ 渋谷にて無料の説明会開催
ご関心がある方は、こちらよりお申し込み下さい。


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飼い主とペットは同行避難を行う」と明記されていますが、
その同行避難先でトラブルに遭う事も実際にあります。
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折角の善意が、緊急事態による環境下の中で
トラブルの原因になる場合も少なくありません。
同行避難した、または、震災下にある大事な家族、
わんちゃん
や猫ちゃん
に対し、本当の意味での救助となりますよう
心より願っております。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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A: 短期の委託契約になります。所有権に基づく返還請求が可能です。
「情が移った」や、「預かり先が分からなくなった」というトラブルに
見舞われないように、預かり先の責任者、住所、電話番号を必ず
メモして残しておいて下さい。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
事例2: 避難先から預かった犬が人を咬んで怪我をさせてしまった。
これは、元の飼い主である避難者の責任になるのですか?
A: 法律上では、実際に管理している人の責任になります。
ペットを預かった人は、そのペットが人にケガをさせないように責任を
負う事は勿論、食べ物、水、病気の管理、ケアも求められます。
動物病院などで費用が発生した場合は、どうするのか?事前に
話し合ったり、書面に残しておくと良いでしょう。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
事例3: 地震で倒れそうになっている家屋の側に犬が繋がれています。
水やフードもありません。見かねた私は、犬を預かり病院に
連れていきました。これは窃盗等の犯罪になるのでしょうか?
A: 基本的には、他人の家に繋がれている犬を勝手に持ち出したら、
窃盗になります。しかしながら、被災地の無人の家に繋がれている
犬を「保護」する目的で連れ出しても、それがすぐに罪に問われるか
と言われると、そうとは言い切れません。飼い主さんが、帰ってきて
慌てることのないように、保護した旨や、連絡先等記したものを、
目立つところに、剥がれないようしっかりとメモを残すことは必要です。
保護すべき状態だったことを立証するためにも、写真を撮っておいて
下さい。飼い主から請求があれば、早急に返還してください。
※あくまでも参考の回答になります。
状況や背景によりその都度法的解釈が変わる場合もございます。
予めご了承下さい。
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