12/7追記 環境省所管の動物愛護管理法の最上位規定化について
動物福祉の5つの自由の、基本的理念化(一番下の赤字部分)
なんとか間に合いました!!パブコメ第二弾。
実験動物と産業動物は長くなるので、それ以外の意見をまずアップします!
下記の意見例を参考にしました。
◆JAVA(動物実験の廃止を求める会)意見例 http://p.tl/zrVz
◆ALIVEの関連記事
http://www.alive-net.net/law/kaisei2012/pubcome_iken_201111_opinion1.htm
◆意見例:ジュルのしっぽさんのブログ
http://blog.goo.ne.jp/jule2856/e/d5be75da4905d6610a918d869ebdb8dc
◆動物保護をされているNGO団体「太郎の友」さんの改正案
https://sites.google.com/site/taronotomocomment/documents
◆私(vivian)のブログ
○過去記事 パブコメについてのまとめ http://p.tl/CEcF
○パブコメ2「動物愛護管理のあり方について(案)」実験動物と産業動物以外の意見例
http://ameblo.mom/vivihappieta/entry-11099909660.html
○パブコメ3*実験動物と産業動物について「動物愛護管理のあり方について(案)」
http://ameblo.mom/vivihappieta/entry-11099916392.html
○パブコメ1 意見例
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見
http://ameblo.mom/vivihappieta/entry-11096790001.html
締切は12月7日(水)です。みなさん、良く読んだ上で、ご提出をお願い致します!!
◆パブリックコメントの応募要項
環境省:「動物愛護管理のあり方について(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14414
意見提出要項
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18545&hou_id=14414
◆意見の送付先
宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中
メールアドレス:aigo-arikata@env.go.jp
FAX:03-3581-3576
*もうひとつの「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見
とは提出先が異なりますのでご注意を!!
メールの件名を、
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
としてください。
*メールで送られる際は、必ず「テキスト形式」に切り替えて送って下さい!
下記、意見例です。(実験動物と産業動物以外)
この書式を守って送ってください↓
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1.意見提出者名:
2.住所:〒
3.連絡先電話番号: FAX番号:
電子メールアドレス:
4.意見:
[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
意見:
問題事例の受付窓口を、環境省に設置する。
都道府県等の動物愛護担当部局と警察が、環境省に事件内容が虐待に該当するか照会し、
虐待に該当する恐れがあるときは、警察を同行の上、立入り検査をして動物の安全の確認と確保に
必要な措置をとるように、虐待を取り締まる責務と手順を法に定める。
理由:
警察、自治体の職員共に、動物愛護法に精通していないことが、
虐待事件の解決と防止に支障となっている。
当面は虐待事例を最もよく熟知している環境省が窓口となり、
動物行政、警察、市区町村の担当部署、
動物愛護推進員などとの相互連絡体制が設けられるべきである。
動物行政と警察間の連携強化等を進めるため、
警察と動物愛護管理担当部局との合同研修や合同立入調査・指導を行うべきである。
[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
意見:
立入り又は調査を拒み、妨げ、忌避する所有者や動物取扱業者に対して、
一定の条件を前提に裁判所の許可状によって、
都道府県等が臨検と捜査及び動物の緊急保護ができるよう改正するべきである。
悪質な所有者、動物取扱業者に対しては、
ブラックリストを作成し、「飼育禁止命令」も出すべきである。
理由:
特に緊急性が必要な場合は、一定の条件を越える悪質性が
ある場合は、緊急的に行政に司法警察権を与え、
臨検と捜査及び動物の一時保護を定めることを求める。
命の犠牲を増やさないためにも、自治体、警察、
動物愛護団体の負担を増やさないためにも、「飼育禁止命令」は必要である。
[該当箇所]
1.虐待の防止 (1)行政による保護等(1頁)
意見:
虐待が生じる前に未然に相談できる体制を整えるために、
都道府県等の動物愛護担当職員等、
動物の愛護に業務上関係のある者及び団体及び警察は、
動物の虐待の早期発見に努めなければならないことを法律に追加する。
また、動物虐待への相談・対応・防止・罰則について国民に周知させていくべきである。
理由:
動物虐待の防止の実効性を上げるために、
警察や検察等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備と
その責務の明確化を求める。
[該当箇所]
1.虐待の防止 (2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し (1、2頁)
意見:
虐待や劣悪飼育の取り締まりを強化するため、
愛護動物の対象を「すべての脊椎動物」に広げたうえで、
次のように虐待の11つの定義を盛り込み、罰則を強化すべきである。
一 脊椎動物に対し酷使、加重労働、拷問、殴打など暴力をふるうこと、毒物に相当するものを投与すること
二 脊椎動物への給餌、給水を怠ること
三 脊椎動物の習性や生態に反した飼育管理を行うこと
四 脊椎動物の傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠ること
五 脊椎動物を狭いスペースに置く等苦痛を与えたまま、あるいは鎖に繋いだまま放置すること
六 脊椎動物に苦痛を与える輸送をすること
七 脊椎動物を景品(集客手段)とすること
八 脊椎動物を闘わせること、曲芸、演芸、調教、使役等において酷使すること
九 脊椎動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回又は未熟な個体に繁殖させること。
十 脊椎動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないこと。
十一 その他脊椎動物に肉体的、精神的に苦痛を与えること
理由:
法律にはすべての脊椎動物を対象とすべきであり、生き物の種差別を行うべきではない。
1 ページの33 行~35 行、2 ページの39 行~44 行、
5ページの172行~182行に書かれている理由から、
また、動物虐待が人への凶悪犯罪の前段階において行われるケースが多いことからも、
動物虐待犯を厳罰に処すること、そして、罰則強化によって虐待防止を図ることは、
多くの国民が切に望むところである。
よって、虐待や劣悪飼育を厳しく取り締まれるようにすべきと考える。
罰則の実効性を持つ法にするためにも、より具体的な虐待の定義の明確化と、罰則の強化は不可欠である。
[該当箇所]
1.虐待の防止 (3)闘犬等(2頁)
意見:
・闘犬、闘牛、闘鶏等の行為は、その動物の種類を問わず、禁止するべきである。
・その他動物を扱う行事開催者の動物取扱業者登録の義務化するべきである。
・動物を扱う行事には獣医師を配置することを義務化するべきである。
・動物を扱う行事には、都道府県等の動物愛護担当職員を
監視員として配置することを義務化するべきである。
理由:
人間の娯楽のために、動物を戦わせたり、怪我を負わせたりするような
動物を闘わせる行為は、虐待であり、動物愛護管理法基本原則第二条に反する。
その他、今年書類送検された三重県の「上げ馬神事」などの、
動物を扱う行事については、動物取扱業者の登録、
獣医師・動物愛護担当職員の配置を義務化とし、
動物に苦痛を与えることのないよう厳しく監視し、
動物を苦しめるようなことがあった場合は、
ただちにその行事を中止する措置を講ずるべきである。
伝統行事として容認する声もあるが、その時代の倫理観や
価値観に合わせて改善・廃止されるべきであり、
動物を保護する意識の高まる現代では、禁止されて当然である。
東京都、神奈川県、石川県、福井県といった自治体ではすでに条例によって禁じており、
動物愛護法において同様の措置を講じることは何ら問題ないと考える。
[該当箇所]
2. 多頭飼育の適正化(2頁)
意見:
頭数による規制を設けるのではなく、不適正な飼養に対して、
迅速かつ効果的に改善指導・命令や、飼養動物の緊急保護、
飼育禁止命令等の措置を講じることのできる規定を設けるべきである。
理由:
多頭飼育が不適正飼養や周辺環境への問題につながりやすい、
またそういった問題が発生していることは多頭飼育の適正化(2頁)
に書かれているとおりだが、具体的な頭数で届出制等の規制をかけることは、
2頁の71 行~72 行に記述のように、明確な根拠がない。
9頭で規制をかけず、10頭はかけるのか、ということになる。
1 頭でも不適正飼養や周辺環境への問題に繋がっているケースもある。
規制によって、動物保護のボランティア活動を行っている人たちの活動に支障の出る恐れもある。
[該当箇所]
3. 自治体の収容施設(3頁)
意見:(ア)~(キ)の項目を追加すべきである。
(ア)「5つの自由」の条件を満たす環境に置く
自治体の収容施設の設備・環境には差があり、
中には冷暖房がなく収容動物たちが飼い主に見捨てられ、
殺処分が迫る恐怖に加え、寒さ・暑さにも苦しんでいるケースもある。
「5つの自由」の条件を満たす環境に置くよう、
全国共通基準を設け、最低限、それを遵守させるべきである。
(イ)-1 「所有者の判明しない犬又はねこ」は都道府県等及び警察署で、
最低2週間保管するよう規定する。
「飼い主がいると思われる犬又はねこ」は収容施設だけではなく、
警察署へも引き渡しができ、その場合は2週間処分されないが、
同じ「飼い主がいると思われる犬又はねこ」が収容施設に持ち込まれると
「飼い主がいない犬又はねこ」と同じように狂犬病予防法に基づき、
2日間公示されその満了後1日以内に引取りがない場合は処分されてしまう。
動物愛護に則る収容施設の方が、設備がない警察署よりも
短い期間しか譲渡又は返還の機会が与えられない現状は正さなければならない。
(イ)-2 所有者の判明しないねこ等及び生後90日以内の子犬
(生後90日を経過した犬及び牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひるを除く)は、
狂犬病予防法6条の抑留に関する事項の適用外であるため、
都道府県等は告示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に基づき最低2週間は設けると定める。
狂犬病予防法6条の8及び9に基づき、2日間の公示期間満了後
1日以内に引取りがない場合は、処分されている。
しかし、同法2条の適用範囲では、6条の抑留の適用は犬のみに限定されており、
ねこ等及び生後90日以内の子犬には適用されない。
都道府県等の条例や国の通達で慣例として、ねこ等も処分されてしまっているが、
このような公示期間の実態は、ねこ等に関して言えば明らかに違法である。
この状態を整理するために、ねこ等に関しては動物愛護法において遺失物法に則り、
公示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に規定される動物の
場合の条項にある2週間は処分されないように改正しなければならない。
(ウ) 殺処分方法を改める
近年収容動物の殺処分の様子がテレビ等で公開され、
その残酷な方法には多くの国民が反対している。
多くの自治体で行われている二酸化炭素による殺処分は、
動物にとって多大な苦痛であり、動物の苦痛軽減、
作業員の精神面の考慮の目的からも、この方法は改める必要がある。
やむを得ず殺処分を行う場合は、もっとも苦痛の少ない方法とされる
バルビツール系麻酔薬の静脈注射によって行うべきである。
また、飼い主から引き取った動物の殺処分の際には、放棄の再発防止策の一つとして、
その飼い主に殺処分の様子を見せることを義務付けるべきである。
(エ) 動物愛護団体との連携を積極的に行う
収容動物の世話や譲渡システムについて、地域住民や動物愛護団体の協力を得て、
成果をあげている自治体もある。一方で市民からの協力の申し出を頑なに拒否している自治体もある。
都道府県と動物愛護団体との連携を積極的に行うことを規定すべきである。
(オ) 飼い主への返還率をあげる対策を確実に講じる
自分の飼い犬猫が行方不明になった場合、保健所や動物管理センター、
そして警察に届け出ることを知らない飼い主が非常に多い。
これを周知徹底すること、また収容動物の情報をホームページに
掲載するなど広く知らせることを規定し、
保健所へ動物を持ち込む飼い主へも、持ち込みを見直させるよう指導や、
必要であれば飼育指導を行うなどの努力義務化とし、
飼い主への返還率をあげる対策を確実に講じるべきである。
(カ) すべての動物に生きる機会を与える
新たな飼い主探しについては、努力している自治体も増えている一方、
犬のみ、子犬・子猫のみといった限定した譲渡、
また病気の犬猫、高齢の犬猫などを譲渡対象からはずしているところも多い。
しかし、譲り受ける市民の中には、自分たちの年齢と犬猫の寿命を考えて、
高齢の犬猫を希望する人もいる。
また飼育経験が豊富で、動物に病気や障がいがあっても飼育ができる市民もいる。
すべての動物に生きる機会を与えるようにすべきである。
(キ) 引取りについては、次のように条文を改正すべきである。
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等は、やむを得ない理由により犬又はねこの引取りを
その所有者から求められたときは、これを引き取ることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定により引き取った犬又はねこに
生存の機会を与えるよう努めなければならない。
3 前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者から求められた場合には、所轄の警察に届け出たうえで、準用する。
理由:
現在、自治体の動物行政は、現行法の第35 条に基づき、
「引取り」を行い、殺処分を日々行っている。
飼い主が動物をもう一度飼育する気になるように、
動物を持ち込む飼い主を説得・指導を行うといった
努力をしている自治体もあるが、
35条を盾に動物を引き取るよう主張する無責任な飼い主や、
売れ残りの動物を持ち込む動物取扱業者が多く存在し、
法律で義務付けられている以上、自治体が動物を引取らざるを得ない場合も多い。
本来、終生飼養は、飼い主の義務・責任であるが、
自治体に持ち込めば、その責任は一切問われない。
この引取りのシステムが、いらなくなったペットを
安易に捨て、新しいペットを買うといった、
衝動買いを促すような生体販売の助長、命の安易な購入、
飼育放棄、遺棄という悪循環を助長させている。
現行法第44 条の違反者である飼い主が法律を盾に堂々と、
自治体に対して動物の「引取り」を要求できるという、理不尽な状態である。
「引取り」を強いられた自治体は、多額の税金を費やし、
その後始末(殺処分)をしなくてはならない。
動物愛護法の違反者のみに融通する現行法は、
極めて不公平な偏った法律と言わざるを得えない。
「引取り」に関しては、「犬及びねこの引取り並びに
負傷動物等の収容に関する措置」(平成18 年1月20 日 環境省告示第26 号)
の中に、「引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、
今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は
占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものである
との観点に立って、引取りを行うように努めること」とあり、
今改正にて、引取りを減少させるための方策を、法により取りきめなければならない。
また、猫の排除・殺処分を目的とした捕獲と
その捕獲された猫の引取りが全国で多発している。
これは、条文の「その拾得者その他の者」の「その他の者」
にこういった違法性のある捕獲を行った者も含むと
誤った解釈がされているケースが少なくないためである。
そのようなことから、所有者不明犬猫の引取りは「拾得者」、
つまり、捨てられた犬猫を拾った者に限定すべきである。
[該当箇所]
3.自治体等の収容施設(3頁)
意見:
個人及び法人が二回以上動物の引取りを求め、
それを引取らなければならない場合は遺棄と定義し、第44条第3項の罰則に処する。
理由:収容された動物のじつに85%もの高確率で殺処分されている現状を踏まえれば、
一度ならず二度以上引取りを求めてくる飼養放棄は遺棄に値する。
第44条3項と同様の罰則に処することを求める。
[該当箇所]
4. 特定動物(3頁)
意見:
特定動物は、極力飼育できない方向に移行すべきである。
また、「5つの自由」を遵守した飼育をしなければならないことを盛り込むべきである。
理由:
3 ページの105 行~4 ページの110 行にある意見に賛成であり、
極力、特定動物は飼育できない方向に移行すべきである。
現在の特定動物の規定は、逸走防止など危害防止、
管理面に限られ、動物の福祉への配慮が欠けている。
檻に閉じ込めての飼育などは、動物福祉・保護の観点から、あってはならない。
「5つの自由」を遵守した飼育をしなければならないことを盛り込むべきである。
「犬による咬傷事故については、その原因は犬ではなく、
十分な運動をさせない、正しい躾をしない
など不適切な飼育方法をしている飼い主側にあることから、
4 ページの117 行~120 行より、「特定動物の飼養規制で
「犬種」レベルでの規制をしようとしても、
これらは全て同種の「イヌ」の範疇に入るため、犬種指定等による規制は困難である。
また危険性についても、個体ごとの性質や
飼い主の飼育方法に拠るところが大きいため、
飼い主による適正飼養の義務を徹底させることが重要である。
なお、犬による事故の抑制については、
飼い主等の周辺情報を公表することが再発防止につながる」
という箇所に同意である。
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
第44条の第2及び3項において、第2項の虐待のときは
「個人の場合5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金」に、
第3項の遺棄のときは「個人の場合5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金」に改正する。
理由:
虐待は傷害に匹敵する行為であり、5 ページの173 行~179 行
にあるとおり、罰則の強化をすべきである。
これまで虐待と遺棄を同様の罰則としてきたことから、
それに倣って以上のように改正することを求める。
現行法では、営業停止命令に従わない悪質な動物取扱業者に
30 万円以下の罰金であるなど、法人にしては低すぎる設定である。
「告発について警察と協議したが、罰金額が低いと動いてくれない」
といった行政からの声もあることから、
罰金額の引き上げ(法人は外来生物法の例もあり、罰金1 億円)を求める。
また、所有者のいる動物が虐待・殺害された場合、器物損壊罪が適用されるが、
同じ動物虐待であっても、所有者のいない動物の場合、
最高刑で懲役1 年と罰則に差が生じていること、また、
動物はモノではなく命あるものであることを考慮し、
器物損壊罪(3 年)以上の5 年の懲役刑とする必要がある。
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
動物取扱業の違法行為に対する罰則は、以下のように引き上げるべきである。
第46条(無登録営業、不正登録、業務停止命令違反、勧告命令違反)
個人は罰金300万円、法人は1億円(現行は罰金30万円、法人規定なし)
第47条(変更の無届、虚偽の変更届出、無報告又は虚偽の報告、立入検査の拒否又は妨害・忌避)
個人は罰金100万円、法人は1000万円(現行は罰金20万円、法人規定なし)
第49条(廃業の無届、虚偽の届出)
個人は罰金50万円、法人は500万円(現行は罰金20万円、法人規定なし)
第50条(標識の掲示義務違反)
個人は罰金30万円、法人は100万円(現行は過料10万円、法人規定なし)
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
違反を行う業者が名前を変えて再登録を行うケースの防止として、
動物愛護法に違反した、問題のある業者については、登録取消措置の強化を行い、
具体的には、営業許可を与えない、期間を限定しない営業停止命令や
許可永久剥奪(廃業)の措置を講じるなど、
司法警察権をもって取り締まりを強化すべきである。
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
動物愛護法だけでなく、動物取扱いに関連する法令に違反した際でも、
営業許可を与えない、期間を限定しない営業停止命令や
許可永久剥奪(廃業)の措置を講じることができるようにすべきである。
そのような業者の一覧を公開すべきである。
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
登録取り消しのほか、取扱動物の没収と管理費の支払い義務を設けるべきである。
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
同店舗で登録している資格者も同罪とすべきである。
[該当箇所]
7.罰則の引き上げ(5、6頁)
意見:
一度取消された業者の再登録は不可とすべきである。
理由:
動物取扱業に関する各種の罰則を引き上げるべきである。
現状ではあまりに罰則が弱いため、
悪質な業者が繰り返し違法行為や脱法行為を繰り返している。
[該当箇所]
8. その他 (1) 犬のマイクロチップの義務化(6頁)
意見:
義務化には反対である。
理由:
マイクロチップのデータ読み取り器の普及が
不十分な状況であるうえに、読み取り率は100%ではない。
飼い犬が行方不明になっても、
「マイクロチップを入れているから安心」
と飼い主がすぐに捜索しなかったり、
保護された先で読み取り器がなかったり、
読み取れなかったりして殺処分される危険性もある。
「迷子の犬の飼い主への返還率をあげる」という目的達成には、
首輪に連絡先を明記することを普及させ、
また保健所や動物管理センター、警察署に届け出ることを
周知徹底するのが先決である。
[該当箇所]
8.その他(2) 犬猫の不妊去勢の義務化(6頁)
意見:
義務化をすべきである。
理由:
各地で起こっている飼い主のいない猫の問題解決、
犬猫の殺処分の減少を図るには、
繁殖制限の徹底は不可欠であり、唯一の解決方法ともいえる。
現行の努力規定では弱く、罰則付きの義務規定にし、
また、自治体による飼い主のいない猫への
繁殖制限の推進についても明記することで、より効果的な条文とすべきである。
さらに、過剰繁殖の問題は、犬猫に限ったものではなく、
ウサギやハムスターといった飼育例の多い動物にも起こっており、
対象動物を広げる必要がある。
[該当箇所]
8.その他(3) 飼い主のいない猫の繁殖制限(6頁)
意見:
動物愛護法に「地域猫活動」の推進を明記すべきである。
理由:
「地域猫活動」は、飼い主のいない猫の問題を、
ひいては自治体における殺処分を、減らしなくしていくために
重要かつ不可欠な取り組みである。
そして、その「地域猫活動」の要は
「飼い主のいない猫への不妊去勢手術の徹底」であり、
手術費用を助成する自治体も出てきているが、
全国的には少なく、まだまだ不十分である。
「地域猫活動」の現状は、善意の市民がボランティアで行い、
餌代や手術代といった多額の費用を負担している。
これでは、活動の広がりに限界がある。
よって、動物愛護法に「地域猫活動」の推進を明記し、
すべての自治体が積極的に取り組むようにすべきである。
[該当箇所]
8.その他 (4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養(7頁)
意見:
学校など教育の場での動物飼育は、原則、禁止にすべきである。
理由:
休日に給餌給水を行わない、風雨や暑さ・寒さの防げない環境下に置く、
病気や怪我をしても治療を受けさせないなど、
学校や幼稚園等で飼育されている動物の劣悪飼育の問題は各地で起こっている。
どんな生き物を飼育するにも、費用や手間が必要であるにも拘わらず、
十分な予算を確保していない学校が多いうえに、
そもそも児童・生徒の指導で手一杯の教師に動物の世話までさせることは不可能である。
仮に獣医師や専門飼養者がいたとしても、子供たちに頻繁に触られる幼稚園や学校
といった教育の場で動物を適切に飼育することは無理があり、原則、禁止にすべきである。
劣悪飼育を放置しておくことは、児童や生徒へ間違った動物飼育や
愛護意識を持たせかねず、重大な問題である。
[該当箇所]
8.その他 (4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養(7頁)
意見:
動物を飼育する教育機関、公園施設は、動物取扱業に含み、規制対象とすべきである。
理由:
公園飼育動物は、市民への展示目的に飼養されていることが多く、
専門学校や教育機関で飼育される動物は、学生の実験・実習に利用されるケースも多く、
展示動物と同じく、動物取扱業の対象とし、規制することは当然と考える。
動物を扱う機関によって動物取扱業に含む・含まないといった差別があってはならない。
すべての生きた動物は、等しく法の下に、管理・保護されて然るべきである。
[該当箇所]
8.その他 (5)災害対応(7頁)
意見:
動物愛護管理法に、都道府県等が講じるべき基本的な事項を規定するべき。
「避難所における飼育体制の整備(動物同伴可能な避難所及び仮設住宅の確保の事前計画)」
「動物の救護(負傷又は放し飼い状態の動物の保護と収容)」、
「シェルター設営や一時預かり先の確保」、
「迷子動物の捜査等動物飼養者への支援」も規定すべき。
理由:
自治体の地域防災計画等に反映されるようになったが、
自治体によって内容や徹底度に幅があるため、
全国一様に規定が必要な事項については、
少なくとも都道府県の自治体には作成を義務化することを求める。
特に動物同伴可能な避難所の整備は、自治体毎に不可欠であり、
事前に取り決めて、住民に周知徹底することを求める。
[該当箇所]
8.その他 (5)災害対応(7頁)
意見:
災害時の動物救護については、学校飼育動物、
公園飼育動物、動物取扱業の施設で飼育されている動物、
実験動物、産業動物等についても、各々、基本的な救護のあり方を明示する必要がある。
理由:
東日本大震災時、それらの動物たちは国や行政によって
きちんと把握されることはなかったため、管理が必要である。
[該当箇所]
8.その他(6) 実施体制への配慮(7頁)
意見:
近年の動物愛護の気運が向上していることをかんがみて、
また今後の人間の倫理観の向上のためにも、
「いのちを大切にする社会」を育て、真の先進国として、
日本が成長していくためにも、動物愛護観の向上は必要不可欠で、
命を扱う機関、また国民の命に対する価値観を養うという意味でも、
動物愛護行政の責任は非常に重大である。
不適切に扱われる動物、虐待・遺棄される動物をなくすための、
必要な予算・人員・資源の確保、速やかで実効性のあるシステムの構築と、
倫理観の向上が不可欠である。
今改正で、動物の立場を最大限保護できるような、大幅な改善を求める。
その他
意見:
「犬猫」といった特記がない場合は、
現在の愛護動物の定義を「すべての脊椎動物」とすべきである。
魚類、両生類、野生動物も罰則の対象に含める。
理由:
魚類や両生類の劣悪飼育、野生動物に対する虐待・惨殺行為も頻発しており、
それらも取り締まることが可能になる。
種の保存法は両生類も魚類も対象にしていることを考えても、動物愛護法においても、
両生類と魚類を対象にすることは何ら問題なく、自然と考える。
動物種によって差別がおこなわれるべきではなく、すべての生きた動物は、等しく法の下に、管理・保護されて然るべきである。
その他
意見:
第38条、第39条の動物愛護推進員及び協議会は、
都道府県の自治体には「設置しなければならない」と改正する。
理由:
現行法では「委嘱することができる」「組織することができる」
という規定であるため、現在にいたっても
都道府県の自治体にもかかわらず、5~6つの自治体が未だに設置していない。
言うまでもなく、動物愛護の実行主体は自治体であることを踏まえれば、
双方とも必要不可欠である。指定都市や中核都市は除いても義務化することを求める。
その他
意見:
動物保護団体への本来負うべき行政義務を履行すること。
保護養育費・保護施設整備費・医療費・登録料・
狂犬病予防接種料などを行政が負担すること。
理由:
本来行政が率先して行うべき動物の保護を行っている、
ボランティアの動物保護団体の負担軽減のため。
その他
意見:
感染症対策・生物多様性対策などの殺処分政策を現行法から分離・廃止し、
「殺処分行政」から「保護行政」に転換すること。
理由:
人間のために産まされ、住みついたにも関わらず、
不要となった野生動物・外来種動物の殺処分や、
口蹄疫などの伝染病にかかった動物の大量殺処分、
被災動物を餓死するまで放置し、挙句の果てに殺処分・
実験への利用など、我が国日本は、先進国では到底考えられない。
恥ずべき「動物虐待・殺処分大国」である。
同じ過ちを繰り返さないための事前の予防対策、
そして動物を生かす政策への転換を切に求める。
その他
意見:
5年後の改正時は、人が動物を管理する基準を定めた「動物愛護法」ではなく、
動物の権利を保障する「動物保護法」を制定する。
理由:
ドイツの動物保護法に代表されるような、
真に動物を保護するための法体制を整えるべきである。
「この法律の目的は、同じく被造物としての
動物の生命と福祉の保護を人間の責任とし、
何人も理性的な理由なく動物に対して痛み、
苦しみ、または障害を与えてはならない。」
(ドイツ連邦共和国動物保護法「基本原則」より抜粋)
動物に関わる様々な法律、「特定外来生物法」
「特定鳥獣保護管理政策」「生物多様性基本法」「種の保存法」
「動物の愛護及び管理に関する法律」「狂犬病予防法」
「家畜伝染病予防法」を分離・廃棄・見直しを行って、
飼育動物・野生動物の虐殺を防止するための憲法に基づく
「動物保護法」の新たな制定を求める。
「動物保護法」の5年後の制定に向けて、早期準備を始めるべきである。
その他
意見:
中央環境審議会動物愛護部会の人員の見直しを求める。
理由:
現在の審議会委員は、ペット業界関係者の人選が多いと思われる。
公平な目線での審議のため、広く人選を見直し、動物保護に関わる人員も増やすべきである。
その他
意見:
実験動物や産業動物や特定動物など、
動物を管理する法についての所管が各省庁にまたがっていることから、
すべての動物に関する法律については、
環境省所管の動物愛護管理法を最上位規定とし、
環境省が主体となって、各省庁が連携を取りながら、管理を行うべきである。
[該当箇所]
その他
意見:
動物福祉の5つの自由を、動物愛護管理法の基本的理念として定め、法律へ明記すること
動物を扱うすべての者は、動物に対して5つの自由を保障し、遵守しなければならない。
理由:
動物が命あり、苦痛を感じる感覚を持つ生き物である点をかんがみ、
動物の苦痛軽減のため、これらの自由は最低限守られなければならない。
国際社会での動物福祉の基準となっている、5つの自由の考えを日本においても浸透させ、理念として掲げるべきである。
家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物、特定動物、野生動物、その他全ての脊椎動物について、
その管理の所管が各省庁にまたがっているため、全ての動物が平等に保護されるためにも、
福祉の基準を不可侵の理念として掲げることにより、動物に関わる者全てが、適切に、倫理的に動物を扱うよう求められるべきである。
また、環境省が主体となってこの理念を国民に周知徹底させ、生命尊重、動物愛護の価値観を創造していくよう努めるべきである。
以上