訪問看護ステーション利用のために、
自立支援医療制度の受給者証を貰いました。
これは次男君の保護解除条件になっています。
保護解除条件についてはこちら![]()
利用するためには、
自立支援医療制度(精神通院医療)を使います。
かかりつけ医に診断書を書いてもらい、
市役所に申請書等と一緒に提出。
私は約1か月半で取得できました。
かかりつけ医の市では、
時間のかかる医師の診断書は後の提出でOKらしく
医師に勧められましたが、私の住む市はNG。
障害福祉課の窓口で話が違うとちょっと揉めたせいか、
市がわざわざ病院に「出来ない」と電話したそうです![]()
とにかく、
月1でまとめて県へ申請書提出の日に間に合わせたため、
最短での取得となりました。
(受給者証がまだなくても
申請書を提出した控えを出せば提出日から適用)
受給者証を貰ったら、
医師の指示書(月何回使うとか)と共にまた市に申請。
これで、訪問看護ステーションが利用できます。
【知ったこと】
・障害福祉課が次男君保護の件を知っていた。
(児相から連絡がきていた)
![]()
元はと言えば、
ここのT氏が「子供のショートステイは児相に相談」
なんて言ったことが事の始まりなわけで![]()
、
その話はこちら![]()
児相の担当者が
「それは誤りなので障害福祉課に直接問い合わせます」
と言っていたので、実際連絡したのでしょう。
しかし、
診断書の病名は【うつ病】
今まで預かり保育の診断書は【うつ状態】だったので、
自分が病人だと改めて断定され、結構落ち込む。
でもこの診断書の前から薬もらってるんだから、
もうとっくに病人![]()


