ここ数回、未成年者と特別代理人についてお話をしました。
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未成年者の子がいる場合の遺産分割協議~特別代理人が必要なことも
こんにちわ、司法書士の国本美津子です。
今日は、未成年者と特別代理人の数についてお話をいたします。
被相続人(ここでは父とします)の相続人が親権者(母とします)と未成年者の場合、未成年者に特別代理人を選任しなければ被相続人の遺産について遺産分割協議を行うことはできません。
では、未成年者が2名の場合、特別代理人は何名必要でしょうか?
みなさんも考えてみてくださいね。
未成年者が2名でも特別代理人はまとめて1名でいいでしょうか?
それとも、それぞれに1名選任される??
正解は、
『それぞれに1名特別代理人を選任する』 です。
特別代理人は未成年者が遺産分割協議において不利益を受けないよう未成年者の利益を保護するために選任されることから、1人の特別代理人が複数の未成年者の代理人にはなることは認められていないからです。
では、もう一つ質問です。
相続人である母が相続放棄をした場合はどうでしょう?
先程と同じように、相続人である未成年者にはそれぞれ特別代理人を選任する必要はあるでしょうか?
みなさんも答えはどうですか?
先程と違う点は、母が相続放棄を行っているということです。
相続放棄をすると相続開始時に遡って相続人の資格を失います。
ですが、母は未成年者の『親権者』という立場までは失いません。
つまり、
母は未成年者のいずれか1人の『親権者』として代理することになり、
その他の未成年者にのみ特別代理人を選任すればよい、ことになります。
上記の図であれば、
相続放棄を行った母は親権者として未成年者Bを代理し、
未成年者Aの特別代理人Xとともに遺産分割協議を行うことになります。
さらに、上の図で未成年者がA,B,C3名いる場合は、
母が親権者となる未成年者B以外のAとCにはそれぞれ別の特別代理人を選任する必要があります。
未成年者の数や相続放棄の有無などにより特別代理人の数が変わります。
法的判断を間違い遺産分割協議を行ったとしても相続登記が受理されない、
ということにも成りかねません。
相続手続のことなら、まずは司法書士に相談してみてくださいね。
このブログがみなさんのお役に立てますように。
(未成年者と特別代理人に関する記事はこちらから)
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未成年者の特別代理人がする遺産分割協議~未成年者が相続しない場合


