今年に入り早いもので
あっという間に2月中旬になりました。
 
1月から未成年者の子が相続人になる
相続手続きを2件同時並行で担当しています。
 
相続人の中に未成年者がいる場合の相続手続きには
注意する点がいくつかあります。
 
今日はその1つ目をご紹介します。
 
例えば、
父が亡くなり相続人は母と子の2名だとします。
 
亡父には借金があったため
母は子の将来を考えて
未成年の子だけに相続放棄をさせようと考えています。
 
未成年の子が相続放棄を行う場合、
未成年の子は一人で法律行為で相続放棄を行うことはできません。
 
では、
子の法定代理人の母が子の相続放棄を行う事ができるのでしょうか?
 
答えは、
母が未成年の子の相続放棄をすることはできません。
 
未成年の子だけが相続放棄をする場合、
その子のために「特別代理人」を選任し、
特別代理人が子のために相続放棄の手続きを行うことになります。
 
 
親である母は相続放棄を行わずに
母が未成年者の子の相続放棄を行うとすると
 
親の立場を利用し子に相続放棄をさせ親だけが遺産を相続する
 
といった結果になりかねません。
 
未成年の子の法的権利を保護するため
親に代わって子の法律行為を行うための「特別代理人」を選任する必要があります。
 
 
未成年の子が相続放棄を行う場合、
 
まずは、
1、特別代理人の選任は家庭裁判所へ行い
2、それから選任された特別代理人が子の相続放棄の申立てを行う
 
といった流れになります。
 
通常よりも手続が増えますので、
未成年の子だけ相続放棄を考えてられる方は
相続開始後なるだけ早い時期から手続を進めるようにしましょう。