遺言書の文案を考え中です↓↓↓

こんにちわ!
司法書士の国本美津子です。
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!
高齢の方こそ遺言書の内容はシンプルに
私の事務所には、高齢の方が一人で事務所に遺言書作成のご相談に来られることは比較的に少ないんです。
子供の一人と一緒にご相談に来られることが多いです。
子供の一人に相談に乗ってもらっている
足が悪いので一人では司法書士事務所にいけない。
など様々な理由をお持ちです。
「子供と相談しながら遺言書を書いていく。」
これ自体、私は悪いとは思いません。
世話になっている子供が側にいれば、相談するのが当然ですし、
一人で考えるのは不安が多いですものね。
子供と事務所にお越しになられても
あくまでも本人に遺言能力があって、遺言書の内容を自分で決めてらっしゃるのであれば全く問題ない、と私は考えています。
ですが、注意しないといけない事が1つあります。
それは、
『子供と一緒の場合、遺言書内容が複雑になってしまいやすい』
ということなんです。
たとえばこういうケースがありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご本人(父)は介護をしてもらっている次男に「全財産を相続させる」というシンプルな内容を考えてられました。
ところが、一緒に来られた次男は長男の手前、全財産をもらうのは困ると思い父にこう提案されました。
「不動産と株を次男が相続する。
預貯金のうち長男が相続するのは、総遺産を評価しその評価額の4分の1相当分とする。総資産の4分の1相当の預貯金がなければ、その場合は(複雑な計算式)、、、、、」
打ち合わせを重ねれば重ねるだけ、どんどんと遺言書の内容が複雑になっていったんです。
途中で遺言者であるご本人が遺言書の複雑な計算内容が理解できず
「もうこれは自分が書きたい遺言書ではない」と結局は遺言書作成は一旦ストップ。
時間を置いて、元の「全財産を次男に相続させる」という内容を基本にもう一度ご本人の意思を確認しながら遺言書作成をスタートし始めました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺言能力を判定する際のポイントの3つ目に「遺言内容の複雑性」があります。
遺言時における遺言者の精神状態にあった内容なのかどうか、が判断材料になります。
内容の複雑性だけで判断されるわけではありませんが、
特に高齢の方で認知症の方の場合は、相談相手の相続人の意向が遺言書に反映されて複雑になってしまう傾向があります。
そうなれば、後日遺言能力をめぐって他の相続人から遺言無効を主張される可能性があります。
『遺言者の意思疎通能力、遺言を作成するに至った経緯やその状況、遺言内容の単純さなどの諸事情を総合的に勘案する』と述べている平成13年10月10日京都地裁判決からもわかるように、
遺言書の内容はご本人の精神状態に合せたなるだけシンプルであること、を心がけるようにして下さいね。

こんにちわ!
司法書士の国本美津子です。
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!
高齢の方こそ遺言書の内容はシンプルに
私の事務所には、高齢の方が一人で事務所に遺言書作成のご相談に来られることは比較的に少ないんです。
子供の一人と一緒にご相談に来られることが多いです。
子供の一人に相談に乗ってもらっている
足が悪いので一人では司法書士事務所にいけない。
など様々な理由をお持ちです。
「子供と相談しながら遺言書を書いていく。」
これ自体、私は悪いとは思いません。
世話になっている子供が側にいれば、相談するのが当然ですし、
一人で考えるのは不安が多いですものね。
子供と事務所にお越しになられても
あくまでも本人に遺言能力があって、遺言書の内容を自分で決めてらっしゃるのであれば全く問題ない、と私は考えています。
ですが、注意しないといけない事が1つあります。
それは、
『子供と一緒の場合、遺言書内容が複雑になってしまいやすい』
ということなんです。
たとえばこういうケースがありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご本人(父)は介護をしてもらっている次男に「全財産を相続させる」というシンプルな内容を考えてられました。
ところが、一緒に来られた次男は長男の手前、全財産をもらうのは困ると思い父にこう提案されました。
「不動産と株を次男が相続する。
預貯金のうち長男が相続するのは、総遺産を評価しその評価額の4分の1相当分とする。総資産の4分の1相当の預貯金がなければ、その場合は(複雑な計算式)、、、、、」
打ち合わせを重ねれば重ねるだけ、どんどんと遺言書の内容が複雑になっていったんです。
途中で遺言者であるご本人が遺言書の複雑な計算内容が理解できず
「もうこれは自分が書きたい遺言書ではない」と結局は遺言書作成は一旦ストップ。
時間を置いて、元の「全財産を次男に相続させる」という内容を基本にもう一度ご本人の意思を確認しながら遺言書作成をスタートし始めました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺言能力を判定する際のポイントの3つ目に「遺言内容の複雑性」があります。
遺言時における遺言者の精神状態にあった内容なのかどうか、が判断材料になります。
内容の複雑性だけで判断されるわけではありませんが、
特に高齢の方で認知症の方の場合は、相談相手の相続人の意向が遺言書に反映されて複雑になってしまう傾向があります。
そうなれば、後日遺言能力をめぐって他の相続人から遺言無効を主張される可能性があります。
『遺言者の意思疎通能力、遺言を作成するに至った経緯やその状況、遺言内容の単純さなどの諸事情を総合的に勘案する』と述べている平成13年10月10日京都地裁判決からもわかるように、
遺言書の内容はご本人の精神状態に合せたなるだけシンプルであること、を心がけるようにして下さいね。