新算定表での様々なケースでの養育費計算できるようになってしまいました…

裁判所の表ではわからないケースで知りたい方がいたら計算しますよー




裁判所公開の表は

婚姻費と養育費があって、そのどちらも

義務者(養育費払う側)

権利者(養育費受け取る側)

それぞれの年収と

こどもの年齢区分と3人までの人数で

目安となる養育費の額がわかるというもの



年収が記載より多いとか

こどもが4人以上いるとか

こどもがそれぞれに引き取られるとかは

もちろんですが


再婚して

権利者が再婚して

養子縁組みしたり、新たな子が産まれたパターン

これは結構、例としてネット上でもありました


義務者が再婚して

再婚相手の子を養子縁組みするってのも

なぜかたまにありましたね



わたしのように

義務者が再婚して新たな実子が誕生!

というのが、なかなか見当たらず苦労しました




結局、例としては見つからず

計算式の理論として理解し

自分でやりました



なので、わたしのパターンを参考になる人も

いるかもしれないので出しておきます

一応身バレのため諸々実際と変えている部分もあります


義務者(元夫) 収入600万

再婚相手 収入300万

子 14才以下1人-a


権利者(元妻わたし) 収入200万

子 14才以下1人-b 15才以上1人-c


まず大人たちの基礎収入というのを出します

基礎収入とは公租公課、職業費、特別経費を控除した生活費と考えください

義務者 246万円 再婚者 126万円 権利者 86万円


次にこどもたちの生活費指数を出します

0-14才 62 15才以上 85 なのですが

a 義務者と再婚者に扶養義務があるので按分

子の生活費指数×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+再婚者の基礎収入)=aの生活費指数

62×246÷(246+126)=40.9

b 62

c 85


ここからやっと本体の計算

義務者の基礎収入×前婚の子(aまたはb)の生活費指数÷(義務者の生活費指数+aの生活費指数+bの生活費指数+cの生活費指数)=aまたはbの生活費


理屈としては、父親の生活に使えるお金を自身を含め扶養義務のある人間全員を分母、計算したい子を分子として、基礎収入に掛け合わせるということだと思います


aまたはbの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)÷12


こちらは、こどもの生活費を父と母の負担分を按分するための式ですね


個別の計算としては

bのための養育費

246×62÷(100+40.9+65+85)=52.9

52.9×246÷(246+86)÷12=3.2

約3万2千円


aのための養育費

246×85÷(100+40.9+65+85)=72.6

72.6×246÷(246+86)÷12=4.47

約4万5千円



2人で計7万7千円

養育費としてはありがちな金額の印象ですが

超個人的感想としてはやっぱり少ないですねー

この金額だけでは都心なら家賃のこども分で終わる

その他は権利者が食費から光熱費から学費やらぜーんぶ出して、かつ、お世話もしてるということですね



按分してるのに

現実に全く則してない

思うんですが

お世話してる、してないがあるんだから

収入だけの按分おかしいのよ

収入だけの按分にするのなら

元夫が金曜夜~月曜朝まで泊まりで預かって送り迎えしてるぐらいでないと平等でない

こどもを見ている時間の比も按分に組み込むべき!



ただそうすると

今まででもこんなに複雑だったのに

もっと複雑になるってことだね(笑)

しかも時間の証明とか困難極まりないし


わたしもこの計算自分でやろうとして

何度、心が折れかけたことか…



この話、彼氏にしたら

ガッツリ一緒に理解してくれた上で

この知識で稼げないかなーYouTuberとか(笑)

完全に笑い話にされました…


わかってるのよ

軽く考えてるわけじゃなくて

心底大変だったね、よく頑張ったね

少し力を抜きなね

そう言ってくれてるのだから



次の調停、どうしようかな