すみません。あわてて書いているので、自分よがりの書き方で、
読んでいる方が、理解できなくてすみませんでした。
私は、女が、慰謝料金額を毎月、分割で払うと決めたのに、
途中で払ってくれなくなりました。
和解調書のなかに、2ヶ月間、怠ると、強制執行ができ、残額を一括で払いなさい。
そして、年5%の利子がつきますよという内容になっていたので、
女は、2ヶ月おこたったので、
すぐに、強制執行を実行しました。
最初に銀行の預貯金の差し押さえを選びました。
仮に、私が、女に対する残額が、100万円だったとします。
銀行に対して、それぞれの銀行に、差し押さえ金額を決めて
強制執行をしました。
そこで、取れたのが、
仮に、30万円だったとします。
そのうち、定期が、8万円だったとします。
100万円のうち、30万円は、差し押さえができました。
しかし、問題だったのが、その中に、8万円の定期があったことでした。
定期は、満期にならないと、自分のところに入ってこないという問題があり、
その8万円の定期が、どうしても、早く欲しくて、
転付命令をかけたことで、残りの、8万円も、すぐに、回収できるようになりました。
それによって、100万円から、30万円を引いた額、70万円が、まだ、残金として残っていました。
じゃ、次にも残り、70万円に対して、どう回収しようかと思った時、
動産の強制執行を選びました。
という流れです。