すみません。あわてて書いているので、自分よがりの書き方で、

読んでいる方が、理解できなくてすみませんでした。




私は、女が、慰謝料金額を毎月、分割で払うと決めたのに、

途中で払ってくれなくなりました。


和解調書のなかに、2ヶ月間、怠ると、強制執行ができ、残額を一括で払いなさい。

そして、年5%の利子がつきますよという内容になっていたので、


女は、2ヶ月おこたったので、

すぐに、強制執行を実行しました。


最初に銀行の預貯金の差し押さえを選びました。


仮に、私が、女に対する残額が、100万円だったとします。


銀行に対して、それぞれの銀行に、差し押さえ金額を決めて

強制執行をしました。


そこで、取れたのが、

仮に、30万円だったとします。

そのうち、定期が、8万円だったとします。



100万円のうち、30万円は、差し押さえができました。


しかし、問題だったのが、その中に、8万円の定期があったことでした。

定期は、満期にならないと、自分のところに入ってこないという問題があり、

その8万円の定期が、どうしても、早く欲しくて、

転付命令をかけたことで、残りの、8万円も、すぐに、回収できるようになりました。


それによって、100万円から、30万円を引いた額、70万円が、まだ、残金として残っていました。


じゃ、次にも残り、70万円に対して、どう回収しようかと思った時、

動産の強制執行を選びました。


という流れです。