検察官が起訴するかどうかの処分を決めないまま、容疑者の身柄を釈放すること。 逃亡の恐れがなく在宅で捜査を続けられる場合や、勾留(こうりゅう)期間中に十分な証拠を集められなかった場合などに適用される。 犯罪の疑いが十分にあるものの特別な事情に配慮して起訴しないことを決める「起訴猶予」や、犯罪の疑いが薄いと判断して起訴を見送る「嫌疑不十分」といった不起訴処分とは違い、起訴される可能性は残されている。
何回もすみませんね。
でも、むずかしいんですよ。
で、自分でもわかるように書いてみよう。
検察官が、拘留期間中に起訴できる証拠をみつけることができなかった。
犯罪犯してるけど、特別な理由で起訴しない「起訴猶予」や
犯罪の疑いが限りなく薄いので起訴を見送る「嫌疑不十分」と言った
不起訴処分とは違って、いまも捜査してるしこれから起訴される可能性もあるのよ。
かな。
今現在も捜査中だと。
20日間の拘留期間で十分な証拠を集められなかったと。
処分はまだ決まってないと。
山口は言った。
じゃあ昨日のテレビの
「施設側も改善しているし、利用者も期待している」はどこから来た言葉なのか?
下関に聞かなきゃだめなの?
こんな時のための保護者会じゃないのかとつくづく思うのだが、
仕方がないね。
ただ個人では限界がある。
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