2匹の保護猫、
小3娘、40代夫と暮らす
ワーママです。
小金持ちに憧れて投資勉強中。
娘とのこと、猫のこと、たまにお金のこと
など書いています![]()
いいね、コメントとっても喜びます!
いつもありがとうございます❤️
こんにちは、こはるあいです。
子供会からお知らせ
先日、子ども会から、衝撃のお知らせが回ってきました。
路線バスで子供が知らない男に絡まれる事件
「都バスに母子3名で乗車中、
途中から乗車した60代位の男性が、
他に座席が空いているにも関わらず、
子供2人が座る座席へむかい、両手で手すりを掴み、
子供が身動き出来ない状態に顔を近づけ、
また手で子供の被っている帽子を触るなどして威嚇する事案がありました。
近くにいた母親が
「やめてください!子どもに触らないで!」
と大声で止めるが、男性は手すりを掴んだま子どもを睨み威嚇を続けました。
周りの乗客数名が
「子どもから離れろ!近づくな!」
と加害男性に言うも
「子どもは席に座るな、自分に譲らないから俺が教育してやってんだ」と騒ぎ、
また乗客が「空いているあっちの席に座ればいいだろう」と言っても、
「そこには座らない」と主張して子供を威嚇続けたとの事です。
被害母子は自宅近くでバス降車予定でしたが、
子供が恐怖で怯えているため途中で下車せざるを得なかったそうです。」
加害者はトラブルメーカー
・・・もう、めちゃくちゃ怖い事案ですよね![]()
この加害者はバス好きな人達(「バスオタ」と言うらしい)の間では有名なトラブルメーカーで、あちらこちらで子供相手に同様の事案を起こしているとの情報もあるそうです。
(えーーーーー????まさかの常習犯!?そんな人、バス乗れないようにしてくれないか
)
もう、めちゃくちゃこわいです・・・。(2回目)
平和にバスに座ってたらさ、見知らぬ大人の男にいきなり近寄られて大声で怒られて、帽子掴まれたり・・・。
もう絶対トラウマ。
このお母さんとお子さんたち、本当に気の毒としか言いようがない。
そして、人ごとじゃない![]()
うちも結構バス使うのです。
そして私もミニちゃんも小さいのでね、狙われる可能性あると思ってしまう![]()
(こういう加害者は弱くて小さいものを狙う傾向がある)
自分が被害にあったら、どうしたらいい?
不幸にもそういう被害に合ったときにはどうしたらいいか、チャットGPTに聞いてみました。
↓チャッピー回答
もし自分が遭遇したら?
-
大きな声で「やめてください!」「この人が子どもに嫌がらせをしています!」と周囲に知らせる
-
娘を自分の体でかばう
-
運転席近くに移動して運転士さんに助けを求める
-
可能ならスマホで証拠を残す(動画・メモ)
-
降車後に警察とバス会社に通報
-
子どもの安心とケアを最優先
1. 法律的に考えられる罪
(子供の帽子に触る・至近距離で睨む・威嚇するなど)は、以下の犯罪に該当する可能性があります。
-
暴行罪(刑法208条)
「暴行」は殴る蹴るだけでなく、不安や恐怖を与える身体接触(帽子に触れるなど)も含まれます。ケガがなくても成立します。 -
強要罪(刑法223条)
「座席を譲れ」「教育してやる」と脅して子供に行動を強制しようとしたなら、強要にあたる可能性があります。 -
迷惑防止条例違反
公共交通機関での著しい迷惑行為やつきまとい行為を禁止している条例が多く、東京都の迷惑防止条例でも処罰対象になり得ます。
2. 実際に罪に問われるには
ただし、「警察への被害届」や「現場証拠(動画や証言)」が必要です。
今回のように動画があり、周囲の乗客の証言もあるなら、被害届を出せば警察が動く可能性があります。
一方で、被害者家族が「これ以上問題を大きくしたくない」と希望している場合は、捜査や刑事手続きに進まないこともあります。
このため「罪になる可能性はあるが、被害届が出なければ処罰されない」ケースも多いです。
3. ハラスメントとしての位置づけ
日本の刑法には「ハラスメント罪」という直接的な罪はありません。
ただ、行為の内容に応じて上記のような 暴行罪・強要罪・条例違反 に当てはまるかどうかが判断されます。
まとめ
-
この男性の行為は 罪に問える可能性がある(暴行罪・強要罪など)
-
ただし、実際に処罰されるには 被害届や警察への通報が必要
-
被害者家族が「事を荒立てたくない」と思えば、不処罰のままになることも多い