【I】 原判決の補正()  6頁:5~8行目 14~17行目

≪ 第312条2項 六 ≫
                       控訴人は、市朗から本件共済契約の
ことを聞き、同人の死後に金庫で書類を確認したと主張し、同旨の供述をす
る(原審控訴人本人)が、控訴人の供述以外にそれを裏付ける合理的証拠は
         なく、
                 みやのにおいて控訴人の支出に本件共済契約の共
済金を用いることに考えが及ばなかったり、控訴人のする負担にまで関心が
         至らなかった可能性も否定できない。」を加える。

 父子間で、自宅に係る建物更生共済契約のことを伝えていること、及び父親の死後に息子が金庫を確認するのは、ごく「普通に想定」できることですが、母子間で、母が共済契約があることを知っていながら、それを子に言わず、使うことすら考えが及ばなかったというのは、極めて「異例な想定」です。この「異例な想定」を無理なく満たそうとするなら、母みやのは、今から19年も前の1998年に既にアルツハイマーだったということになるでしょう。
 「普通に想定」できることに対して、「それを裏付ける合理的証拠はなく」と書いて否定しておきながら、極めて「異例な想定」に対しては、「それを裏付ける合理的証拠など何も示さないまま」、その「可能性も否定できない」と言って「異例な想定」を判決理由とするその記述のどこに、合理性や正当性があるのでしょうか? 
 「異例な想定」を正当化するのなら、なおのこと「それを裏付ける確かな合理的証拠」を示すべきです。「1998年時点で、母みやのは既にアルツハイマーだったという確かな証拠」ないし「それに代わる確かな合理的証拠」を示さない限り、このような記述が成り立つわけはありません。
こんな言い方が通るなら、どのようなデタラメな判決文でも書けてしまいます。
これもまた、「全面棄却ありき」という意図をはたさんが為に、不正裁判官が用いる常套手段、すなわち、常套レトリックないし常套詭弁というわけですね。
まあ、レトリックや詭弁といった技法がどうであれ、
 控訴人が建物共済契約の存在を父親から聞いて知っており、金庫を開けて確認していたことを「裏付ける合理的証拠」こそが、《加入日後の掛金引落し》、即ち、当裁判における《最重要【核心】ポイント》であると、何度も何度も何度も何度も、繰返し繰返し繰返し、書いているじゃないですか。

甲府地方裁判所、及び、地裁の判決をなぞっているだけの東京高等裁判所は、どこまで原告・控訴人を小馬鹿にするつもりでしょうか。徹底的に愚弄し侮辱し切っていますね。

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【終りに】
一審の判決文を読んだ時点で、この裁判は、原告vs被告ではなく、原告vs裁判所であると理解しましたが、二審でもまったく同様に、いやそれ以上に、控訴人vs裁判所であると認識しました。
「黒」を「白」と言いくるめるために、詭弁・すり替え・牽強付会・ご都合主義のいいとこ取り等の様々なテクニックを存分に駆使していることが良く分かります。
中立性・公平性など、カケラ程もありません。
インターネット上で「農協不祥事」と入れて検索すれば、それこそ果てもなく記事が出てくるような腐敗しきった農協を守るために、なりふり構わず卑劣な作為を巡らせた不正判決文を書くという、公権力を利用した露骨な用心棒ぶりが、よく見て取れます。
故にこそ、「被控訴人・農協は、全国で建物更生共済契約の不正付け替えを、テンコモリやっているのだな」ということがよく分かります。一つでも「不正付け替えであった」と判決が出てしまえば、JA共済は、今後の裁判で全敗してしまいますからね。「蟻の一穴は、決っして認めるな」という“至上命令”が先にあるのでしょう。農協に天下る農林官僚と司法に関わる法務官僚による鉄壁タッグからの指令で、原告・控訴人・上告人を徹底的に敗北させ続けなければなりませんよね。
この裁判をインターネット上で閲覧している人でも、平均的な読解力さえあるなら、この腐りきった裁判所の判決内容、及び、その背後にある腐りきった日本の官僚組織の実態が、十分推測できるでしょう。
本文中にも書いたように、裁判開始以前に、対農協裁判の判決例を多く知っている報道関係の方から、「農協相手の裁判は、勝てませんよ」と聞いていましたので、二審以降は、その証言を “徹底検証しつつ、日本社会の腐敗ぶりを確認する” 為に、わざわざ多額の裁判費用を捻出して取り組んでいます。
ところで、このような不正判決が常態化しているのは、対農協裁判のみではないようです。
深い闇を抱えたパチンコ業界を取材した一般書籍は比較的たくさん出回っていますが、日本全国でたいそう繁盛しているのにもかかわらず上場できないことになっているパチンコ業界の裏には、警察官僚の強かな利権があるので、パチンコ業界相手の裁判で勝てる事例は、極めて極めて極めて稀であることもまた、よく知られています。
日本の若者たちや、控訴人の友人・知人たちは、人治国家・中国の腐敗ぶりばかりを信じていて、法治国家・日本は“マトモ”だと思っているようなので、農協の実態は言うまでもなく、日本の司法・裁判所の実態がいかなるものかを、具体例を以て、キッチリ、公に知らしめるために、全てをインターネット上に公開しつつ、正々堂々と、この裁判を、上告まで完遂させます。

                                 以上
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          「上告理由書」 (テキスト版:前編)  へ戻る