
写真をクリックし拡大すれば内容を読むことができるけれど、読みやすいよう、正確に書き写した文章を、下記に掲載しておく。
通 知 書
柳本貢一殿
平成26年6月23日
通知人梨北農業協同組合代理人
弁護士 梶原等
TEL 055-235-7139
FAX 055-232-5275
記
平成26年5月8日付け貴殿作成のFAX書面に対する回答
1 まず、貴殿は、「通知人には、文書偽造による横領があった。そして、そのような事実がなかったという証明がない」旨主張されるようであります。しかし、通知人は、貴殿の文書偽造による横領の事実を否認するものであります。
また、通知人には、法律上、「文書偽造による横領をなしていないという立証責任」はありませんので、その旨確認させていただきます。「通知人が文書偽造して横領したという立証責任」は、法律上、あくまでも貴殿側にあります。この立証ができるかどうかは、法律上重要な意味があります。仮に、貴殿側においてこの立証ができないにもかかわらず、貴殿が「通知人は、文書偽造して横領した」と主張することは、名誉棄損もしくは侮辱罪に該当する可能性があることになります。念のため、申し添えておく次第であります。
2 追加要請1につき、貴殿は、「契約日が過ぎてからの引落はあり得ない。契約日以降の引落で契約が継続していた理由を説明してください」という要請をしております。共済約款上、払込期日後一定期間については払込猶予期間が設定されており、この間であれば共済掛金の払込が有効となります。1月30日が契約日の場合、2月上旬に掛金が支払われておりますので、契約は有効であり継続することになります。
また、貴殿は、「引落金額が毎回違うのはおかしい、出鱈目ではないか」と主張されております。しかし、「掛金は、割戻金と相殺」して支払うという契約になっておりましたので、毎回金額が変わってもおかしくありません。共済掛金は、将来の共済金支払いのために、その一部を法令等の規定に基づきリスクに応じた準備金として積み立てております。その積立後の残余金のうち共済契約者へお返しするものを「割戻金」といいます。この「割戻金」は、毎年の決算により決まりますので、前年度と比べて増減することがあります。
3 貴殿は、「父市郎が亡くなった平成3年4月22日時点において、建更契約を止めると通知人に伝えた」旨主張されております。しかし、通知人は、貴殿の契約を解約する旨の通知をなしたという主張を否認いたします。契約を解約したという事実の立証責任は、あくまでも貴殿側にあります。通知人は、貴殿の立証を待って、対応したいと考えております。なお、参考に申し上げますが、通知人側には、残念ながら、貴殿からの契約の解約通知に関する記録や書類などが全く残っておりません。
4 追加要請2につき、「関係者変更届」は、契約の名義変更等を行う際に、お客様に記載していただく書類のことです。貴殿の場合は、貴殿のお母様が記載されている可能性があります。貴殿からの事前もしくは事後の同意を得て、お母様が記載されたものと考えられます。
5 再・要請につき、建更の掛金額が5年間毎年異なっているのは、前期のとおり「掛金は、割戻金と相殺」して支払っていただく契約になっているからです。「割戻金」は、毎年の決算によって決まりますので、前年度と比べて増減することがあります。
6 ④の再・要請につき、11回分一括の掛金の支払いは、11年のところを10.07年に割り引いて出した金額であります。
7 追加要請6及び7につき、担当者は、「契約申込書」のコピーの交付を断ったものであります。このコピーは、通常、お客様に交付していないからであります。お客様である共済契約者に交付いたしますのは、契約完了後の「共済証明」の原本であります。
8 追加要請9につき、貴殿の署名・押印のある「雪害補償の支払請求書」及び「共済契約の解約申込書」が各提出されますと、雪害補償として金26万9173円が、解約返戻金として金82万1559円が支払われます。
9「追認」理論について、追認には三つの種類があります。
(1) その一は、取り消すことができる行為を追認した場合、初めから有効であるとみなされます。
(2) その二つ目は、無権代理行為を追認した場合、無効の行為が有効の行為になります。
(3) その三つ目は、無効な行為を追認した場合、(2)と同じく、無効の行為が有効の行為になります。
貴殿の追認行為は(2)もしくは(3)の場合に該当するものと思料いたします。
先に提出した文書(3)及び(4)でクドイほど要請したポイントを、殆ど満たしていない!
このバカバカしい内容に対して、また5回目の文章を記述するのは、いくら暇人の私でも心底アホらしくなってくるし、腹が立つ。
でも、まあ、農協共済詐欺師集団の被害者たちは大勢いるはずだから、そういった人たちのために、インターネット上に資料として残すべく、自らの心に鞭打ってチョット頑張るだけの価値はあるだろう。
金のためにはどのような不正でも平気で行い、法律を楯に尻をまくる、JA梨北共済関連の腐った親父たちにつき合っていると、清らかな人生がウンコのような人生になってしまいますよ。あーあ。
このバカバカしい内容に対して、また5回目の文章を記述するのは、いくら暇人の私でも心底アホらしくなってくるし、腹が立つ。
でも、まあ、農協共済詐欺師集団の被害者たちは大勢いるはずだから、そういった人たちのために、インターネット上に資料として残すべく、自らの心に鞭打ってチョット頑張るだけの価値はあるだろう。
金のためにはどのような不正でも平気で行い、法律を楯に尻をまくる、JA梨北共済関連の腐った親父たちにつき合っていると、清らかな人生がウンコのような人生になってしまいますよ。あーあ。
以上