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■気象兵器

気象兵器(きしょうへいき)とは人為的に気象を操作することにより敵対する国家や地域に損害を与えることを目的とした兵器の一種。環境改変技術のひとつでもある。1977年環境改変兵器禁止条約においては、環境改変技術(Environmental Modification Techniques)と表現され、「自然の作用を意図的に操作することにより地球生物相岩石圏水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術」と定義されている(本項目で後述)。

気象制御」も参照

 

人間に被害を与える気象現象を軍事目的で人為的に災害を発生させるものである。 ベトナム戦争におけるポパイ作戦(Operation Popeye)において人工降雨が軍事目的で使用された。英語版enを参照。

 

●重要

敵対する国家や地域に損害を与えることを目的とした兵器・・・他国家への使用はダメだが、自国民に対し、使用したり実験したりするのは、禁じられていない

 

環境改変兵器禁止条約

1977年5月18日、軍縮NGOの「環境制御会議(Environmental Modification Convention)」において気象兵器を制限する環境改変兵器禁止条約(環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約;Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques。略称はENMOD)がジュネーヴにおいて採択された

 なお、東京大学の田中明彦教授は、「環境改変技術敵対的使用禁止条約」と訳しており、また中京大学の杉江 栄一は「環境破壊兵器」と訳している。 同条約では、環境改変技術を破壊や攻撃などの軍事目的による使用を禁止し、気象制御などの平和目的での使用に限定された 。

 同条約において環境改変技術とは、「自然の作用を意図的に操作することにより地球(生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術」をいう

 同条約に日本は1982年6月4日に国会承認をはたし、批准した。 同条約にはアメリカ合衆国も調印し、米国国防軍には1978年10月5日に適用された

 

 

地震兵器

人工地震

① レーザー(=電磁波の一種。レーザーの元となる光子は、電荷を持っている粒子に「電磁気力」を伝えるゲージ粒子であり、ある範囲の振動数を持つ光子が、光として人々の目から観測されているもの)で地下水を加熱し、熱膨張させ、地殻に負荷をかける

② 小型核爆弾の使用

 1992年以降、データの公表されないW71 (核弾頭)が使用されていると主張される

 

誘発地震

① HAARPの利用

② 地中に穴を掘り、活断層上で核爆弾を爆破する

③ プラズマ兵器の使用

 

地震兵器が使用された主張される地震事例

① 東日本大震災について、ミネソタ州の元知事ジェシー・ベンチュラもCNNの取材に対して、この地震がアメリカの地震兵器高周波活性オーロラ調査プログラムによって起こされたと述べた。

→CNNのPiers Morgan記者による取材。PressTV2011年4月7日放映'US weapon caused Japan disaster'[リンク切れ]

 

 

 

■気象制御

気象制御(きしょうせいぎょ、英語:weather control、weather modification)とは気象を人工的に操作したり制御したりすることである。気象改変[1]気象調節[2]気象コントロール[3]天候制御[4]とも言う。

 

気象制御の主な目的は、少雨や大雨、高温や低温、突風など、人間に被害を与える又は与える可能性のある気象現象を軽減することである。具体的には、少雨の地域にを降らせたり(人工降雨を参照)、熱帯低気圧を弱めたりその進路を変えたりといったことが研究されてきた。

他方、人間に被害を与える気象現象を軽減するのではなく、増強させることを目的とした軍事的な利用もある(気象兵器)。1977年5月18日、軍縮NGOの「環境制御会議(Environmental Modification Convention)」において気象兵器を平和目的での使用に制限する環境改変兵器禁止条約(環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約;Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques。略称はENMOD)がジュネーヴにおいて採択された。

 

気候制御装置

1900年、100年後の(2000年)世界を描いた未来予想図に登場する

 

 

 

 

 

 

 

■環境改変技術敵対的使用禁止条約の承認に関する決議

 

環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約(かんきようかいへんぎじゅつのぐんじてきしようそのたのてきたいてきしようのきんしにかんするじょうやく、: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques、英略称:Environmental Modification Convention (ENMOD))は、1976年12月10日、第31会期国際連合総会決議31/72号で採択され、1978年10月5日に発効した環境保全と軍縮に関する条約

略称は環境改変技術敵対的使用禁止条約

また、通称は「環境改変兵器禁止条約」ともいう。

 

環境改変技術敵対的使用禁止条約は、「現在あるいは将来開発される技術により自然界の諸現象を故意に変更し(例えば地震津波を人工的に起したり台風ハリケーンの方向を変える)、これを軍事的敵対的に利用すること」[1]の禁止を目的とする環境保全と軍縮に関する条約。具体的には「津波、地震、台風の進路変更等を人工的に引き起こして軍事的に利用すること」[2]を禁止する内容(第1条)となっており、条約を遵守する締約国のとるべき措置(第4条)や、違反の際の苦情申し立ての手続き(第5条)を規定する。ただし、罰則規定はない。また、有効期間は無期限と規定されている(第7条)。

 

(第1条)敵対的使用の禁止

  • 締約国は、他の締約国に対し、「破壊、損害又は傷害を引き起こす手段として広範な、長期的な又は深刻な効果をもたらすような環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用」を禁止される[3]。(第1条1項)

(第2条)定義

  • 「環境改変技術」(environmental modification techniques)とは、「自然の作用を意図的に操作することにより地球(生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術」をいう[4]。(第2条)

(第3条)平和的使用

  • 本条約は、「環境改変技術の平和的目的のための使用を妨げるものではなく、また、環境改変技術の平和的目的のための使用に関し一般的に認められた国際法の諸原則及び適用のある国際法の諸規則を害するものではない。」)と規定されている[5]。(第3条1項)

(第4条)締約国のとるべき措置

  • 本条約において締約国は、「自国の憲法上の手続に従い、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、この条約に違反する行為を禁止し及び防止するために必要と認める措置をとること」を誓約する[6]。(第4条)

(第5条)苦情申し立ての具体的措置

  • 苦情を申し立てる場合、締約国は、「他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると信ずるに足りる理由があるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てること」ができる[7]。(第5条3項)
  • このような「苦情の申立てには、すべての関連情報及びその申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠」を含めなければならない[8]。(同項)

締結国・署名国

 

 

 

 

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