先ごろ、労働衛生法が改正されました。
新たに追加された項目のなかで、「化学物質の有害性についてのリスクアセスメント」が義務化されました。
昨年、大阪の印刷工場で1.2ジクロロプロパンの関与が強く疑われる胆管癌が問題となりました。 この時点では、1.2ジクロロプロパンは特定化学物質の指定は受けていませんでした。では、どうしたら今後、このような事例を未然に防ぐことができるのでしょうか?
化学物質は、次々と生まれています。このため、すべての物質の有害性を事前に分かってから使用するということは困難です。
「人への健康障害の程度」がよくわからない「化学物質」について情報をあつめて、その 化学物質の製造の妥当性、使用目的や使用する環境、周辺環境への影響、廃棄におけるすべての行程で「人への健康障害」が最小限にできるようにということを、事業所が自発的にかつ、継続的に行えるようになるためのシステムづくりが求められています。(労働安全衛生マネジメントシステム:ASHMSシステム)
*化学物質については、厚労省のHPからSDSやGHSの情報を得ることができます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
*作業工程における「リスクアセスメント」については、厚労省のHPに支援システムがあります。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html
ご活用ください。
こうした一連のアセスメントでは、現場の作業をよく知る人で、一定の講習を受けた人が管理主任を務めることになっています。
作業管理主任のための「アセスメント」関連の講習会は、中央労働災害HPに講習会の案内がありますので、ご参考になさってください。
* http://www.jisha.or.jp/oshms/index.html